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失業保険受給中に扶養に入っていた場合

今年3月末で退社し、知識不足で4月から夫の扶養に入ってしまいました。 4月にハローワークへ伺い資格証を頂いて、失業保険を90日間受給し終えました。 先週が最後の認定日でした。 そしたら昨日、夫の会社の健康保険組合から「被扶養者資格申請書」というような資料が送られてきて、 私の収入や雇用保険受給状況をとう質問があり、「雇用保険受給中の場合は扶養に入れない」といった旨の記述がありました。 今さらながら調べてみたところ、本来は国民保険に加入しなければいけないんですね・・・。 「失業保険の受給終了した場合は、雇用保険資格者証を添付して下さい」のことで、コピーを取って送ります。 4月から90日間ほど不正で扶養に入ってしましました。 こうなった場合、ペナルティというか、・・・どうなるのでしょうか? 90日間分くらいの国民保険料は支払うような気がするのですが、失業保険の返還などもあるのでしょうか? 色々インターネットで調べてみたのですが、自分と同じ状況のものがなく混乱しております。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

90日間分くらいの国民保険料は支払う必要はありません。失業保険の返還もありません。 ただし、4月から今まで病院へ行った実績が有る場合は、支払った医療費は1割負担ではなく全額自己負担になります。 先週が最後の認定日でしたら、来月から正式に被扶養者になり、今後とも国民保険料は支払う必要はありません。 4月から今まで病院へ行った実績が無ければ、特に何も問題は有りません。このような例は、よくあることです。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

先ずは健保の扶養対象外期間についての連絡票2枚(資格喪失と資格取得)の交付を受けます。 この期間中の医療費は健保に返す必要がありますが「国保に加入手続きを14日以内にしていなかった」為国保から給付を受けられません。 市役所は扶養の脱退について現段階では関知してませんから国保未加入についてまだ保険料請求権を行使しません(時効は3年です)。が市役所に相談した瞬間に国保加入手続きと保険料の一時払いを求めて来ます。 国民年金は市役所でなくても直接年金事務所に赴き、加入手続きをして納付書を自宅に直送して貰えば大丈夫です(失業免除は世帯収入も考慮される為対象外と考えて下さい)。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…そしたら…「被扶養者資格申請書」というような資料が送られてきて… 「健康保険(公的医療保険)の制度」と「雇用保険の制度」は、まったく別の制度ですから、「保険者(保険の運営者)」が「ハローワーク」から情報の提供を受けることはありません。 つまり、ご主人が保険者に届出(報告)を行わないと保険者は「被扶養者の収入」は把握できません。 『厚生労働省|労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html (参考) (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >…本来は国民保険に加入しなければいけないんですね・・・。 はい、「被扶養者の資格がなくなった(取り消された、削除された、抹消された)」場合はそうなります。 なお、本来は以下のような手順を踏む必要がありました。 ・「雇用保険の給付金」を受給する場合に「被扶養者に認定されるか?」を(ご主人が加入する健康保険の)保険者に確認 ・認定されない場合は、お住まいの市町村へ「国保に関する届出」を行なう(市町村国保に加入する) (参考) (はけんけんぽの場合)『Q 妻:退職し雇用保険を受給する予定です(自己都合の退職のため、3ヶ月後の受給です)。妻は扶養に入れますか?』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0102 >>…受給するまでの待期・給付制限期間中は、申請できます。… (昭和シェル健康保険組合の場合)『被扶養者について』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html >>…受給予定の場合は、【待機期間・給付制限期間を含め】、受給終了まで認定しておりません。 >>…失業給付額が日額3,611円以下の場合は認定できる場合があります。 (リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>扶養したい方の収入が、下記表の条件を満たしていること。 >>失業給付 基本手当日額 3,562円未満 >…4月から90日間ほど不正で扶養に入ってしましました。 >こうなった場合、ペナルティというか、・・・どうなるのでしょうか? 「(収入の、収入見込みの)届け出漏れ」に対する対応は、「保険者の判断」によって違いがあります。 たとえば、「今後は忘れずに届け出てください」と指摘されて終わりという可能性もありますし、きっちり「遡及削除」して改めて「被扶養者認定(審査)」を行う可能性もあります。 なお、「本来であれば資格がなかった期間に保険証を使ってしまった」=「いわゆる7割負担の給付を受けてしまった」場合は、(財政的に厳しい保険者が多いですから)「指摘だけで終わり」とはならない可能性が高くなります。 いずれにしましても「罰金」のようなものはなく、 ・加入している(加入すべき)医療保険の規定に従って、 ・保険料の負担が必要であれば保険料を負担し、 ・誤って給付を受けた場合は返還する ・(可能であれば)本来給付を行うべき(だった)保険者に請求する ということになります。 >90日間分くらいの国民保険料は支払うような気がする… 上記の通り、「被扶養者資格が遡及して削除された」場合は、その間は「市町村国保」の被保険者になりますので、市町村に(遡及して)保険料を納めることになります。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 なお、「遡及削除になった」、なおかつ「その間に保険証を使っていた」場合には、(ご主人の加入する健康保険の保険者に)医療費を返還する必要がありますが、その医療費を改めて市町村に負担してもらえるかどうかは、お住まいの市町村の判断(条例)次第となります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html >…失業保険の返還などもあるのでしょうか? その必要はありません。 「雇用保険の給付」は「加入している公的医療保険の種類」にかかわらず行われます。 ***** (備考) 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「日本年金機構(年金事務所)」が審査することになっていますが、実務上は「健康保険の被扶養者の認定・削除」に合わせることがほとんどで、個別の審査はほぼ行われていません。 詳しくは、「年金事務所」にご確認ください。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『国民年金法施行令』(より抜粋) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構…が行う。 ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※サイト内の情報は、あくまでも「はけんけんぽ」の「審査基準」です。 --- 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html --- 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『国民年金第1号の資格取得の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3768 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

厳密に言うと、「失業給付の受給中は、家族の勤務先の健保組合の扶養に『入ってはいけない』」という決まりではありません。 扶養に入るのは、一般的に「向こう1年間の収入見込みが130万円以下」という基準があります。 お金をもらっている立場の場合、その金額が月額でもらえる場合は12分の1(108,333円)、日額で計算される場合はさらに30分の1(9,027円)を超えると、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えます。 これには、交通費や失業給付も入ります。 で、「失業給付を受給する場合は、健保の扶養に入れない」というのは、不完全な説明で、「失業給付の『日額が9,027円を超える場合』健保の扶養に入れない」(なぜならば、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるとみなされるため)なのです。 で、失業給付の日額が9,027円以下だったら、失業給付をもらう状態で、健保の扶養に入ることも可能です。 なお、これは、あくまでも健康保険の(扶養としての)加入の話で、失業給付の受給とどちらか一方を選ぶという話ではありません。失業給付は、あくまでも「健保に扶養で入れるかどうかの基準」として使われるだけです。 失業給付を受けるための条件には、家族の健保の扶養に入ってないことっていうのはありません。 ですから、健保の扶養に入っていたことを理由に、失業給付を返還しろと言われることは無いです。 本題の、ご主人の会社の健保の扶養に入っていた点ですが、一般論としての基準は上記のとおりですが、実際にどのくらいキッチリ判断するかは、会社によって違います。 ここで質問しても、該当期間は脱退していた扱いにするか、すでに今は扶養に入れる状態だから(扶養からはずれていたという手続きを増やすだけなので)何もないか、正確な答えはできません。会社に確認するのが一番です。

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