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失業保険受給後に扶養に入るには?
いろいろ検索しましたが、私の状況が複雑で良くわからないので質問させて下さい。 昨年7月に退職し、12月から3月まで失業保険を受給しました。その間は国民年金+国民健康保険に加入していましたが、4月から夫の扶養に入りたいと考えていました。扶養に入るには、雇用保険受給終了証?を夫の会社に持っていけば良いとのことでしたが、扶養に入れず困っています。4月から私もパートが決まったので、申告と同時に働き出した状態なのですが、パートに行っている人は給与明細とタイムカードで審査してからじゃないと扶養に認定できないと言うのです。さかのぼって扶養認定は出来ないそうですし、見込み収入は100万以下なので、どうにか4月から扶養に入りたいのですが… 状況を整理すると、 1、夫も転職して4月から新しい会社に入っている(4/1入社) 2、同時に私も仕事が決まり4/1からパートで働くことになった(3/29に内定) 3、パートは週4~5、5時間労働、時給800円で、扶養範囲内に理解ある会社である(調整してくれる) 質問は 1、4月から扶養に入れないのか(職安の最終認定日は3/31) 2、失業保険は非課税だそうですが、来年も扶養でいるためには、受給総額+12月までのパートの総額が130万以下の必要があるのか 3.もしくは4月から一年間の見込み収入が130万以下であればいいのか(月収8万以下とか) です。以上、よろしくお願いいたします。
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>1. ・健康保険組合次第、 給与明細で規定内である事を確認してから、4/1に遡って扶養には入れますが その様に対応してくれるかどうかは、健康保険組合に確認して下さい >2. ・4月からの、これから1年間の見込み金額が130万を超えなければ問題は無い (1/1~12/31の収入が、失業給付を足して130万を超えても問題は無い:これからの見込み収入が130万を超えないなので 税金上は失業給付は非課税、交通費も非課税で収入と計算されない) >3. ・4月からの月収は、130万の1/12の108333円を超えなければ良い (但し上記金額には交通費も含まれます)
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- hinode11
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>1、4月から扶養に入れないのか >(職安の最終認定日は3/31) 4/1からご主人の健康保険の被扶養者になれます。ご主人の会社には、奥さんは無職と申告すれば良いのです。当面、会社にパートのことを話す必要はありません。 >2、失業保険は非課税だそうですが、来年も扶養でいるためには、受給総額+12月までのパートの総額が130万以下の必要があるのか >3.もしくは4月から一年間の見込み収入が130万以下であればいいのか(月収8万以下とか) 健康保険の被扶養者の収入要件は、いわゆる「年収」で考えるのではありません。 (多くの健康保険組合の場合)健康保険の被扶養者であり続けるためには、連続する三箇月の奥さんの給与(通勤手当含む)の月平均が108,333円以下であればいいです。
お礼
回答ありがとうございます。 ただ、主人の会社には4/1時点で今日からパートが決まっている旨を伝えてしまっているので、無職の申告はもう出来ません。 一年に一回は審査があるみたいですし、厳しくなりましたよね。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 いろいろ自分でも調べてみましたが、健康保険組合次第、というのが難しいんですよね… 失業保険を加えて130万円を超えても問題はない、というのはありがたいです。早く仕事を覚えたいので、出勤日数や勤務時間を制限したくないので… とりあえず4月末にタイムカードと給与明細を持っていってもらいます。