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主人の扶養に入っても失業保険の受給資格はありますか

今年の3月末で会社(正社員)を退職します。退職後はすぐに主人の社会保険の扶養に入り、国民年金第3号になる予定です。 でも失業保険を受給する為には扶養には入れないと聞きましたが本当なんでしょうか? 私の失業保険の給付日数は3カ月。給付総額は約50万円になります。 退職後の収入見込みはありません。 ご教示頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.7

厳密に言うと、「失業給付を受給すること」が、即、「社会保険上の扶養になれない」というわけではありません。 他の方も書かれていますが、社会保険上の扶養になるのは、全国一律の、強制的な基準があるわけではありません。 ただ、「いちおうの基準」というは、あります。 「向こう1年間の収入見込みが、130万円以下」という基準があります。 これは言いかえると、「日額でこの金額を、30日*12カ月分もらったら」「この月額を12回もらったら」どうなるか、という意味です。 たとえば今回のご質問にあるような「失業給付を3カ月もらう」など、もらう期間が決まっていて、その金額を1年ももらうわけじゃなくても、もらう予定の金額(たとえば今回の場合、日額*30日*3カ月)ではないのです。 基準を超える日額の場合、それをもらっている期間だけ、社会保険上の扶養から抜けることになります……3カ月とか、50万円とか、もらう予定でなくてもです。失業給付をもらってる間だけ、社会保険上の扶養から抜けることになります。(3カ月で50万円なら、それが12カ月だと、明らかに130万円を超えますよね) 失業給付の金額がとても少なければ(要するに上の基準以下なら)、失業給付をもらい、なおかつsh会保険上の扶養に入れます。 ただ、たいていの場合、失業給付の金額が社保上の扶養に入れるほど少なくないこと、会社の方で「社保上の扶養に入る場合、失業給付の受給に必要な書類を、扶養に入れる状況になった確認書類として提出させる(没収する)ことが多い」こと、などで、扶養に入れないことが多いでうs。 ……ただ最初にも書いたように、これは「全国一律の、強制的な基準」(所得税のように、全国一律、1円の違いでも融通が効かない)ではありません。 会社の方で、失業給付を受給していても扶養に入れてくれる場合が、なきにしもあらず、ご主人の会社に確認するのが、一番正確な情報を入手できます。 ただ、ひとつ気になったのですが、「退職後の収入見込みはありません」というのは、退職後すぐに別の会社で働くことが決まっているわけじゃないとか、失業給付をもらい終わるまで就職しないとか、失業給付をもらい終わっても収入を得る見込みは無いとか……どれでしょう? 失業給付の受給、けっこう厳しくなっていて、「雇用保険を払っていたから、もったいないから失業給付は欲しい!」というだけでは駄目で、「仕事をする意思があり、仕事ができる状態であるのに、仕事の方が無い!」という人のための物になっています。 つまり、ただ単に「退職直後にすぐ別の会社に就職するわけじゃなく、一から仕事を探すから」収入見込みが無いというのなら良いのですが、「失業給付の受給が終わっても、収入見込みが無い状態」を今から公言している場合、仕事をする意思が無いとみなされる場合があります。 失業給付を受給するには、就職活動をしなければいけないとか条件もあります。 そのへん、ちょっと気になりました・

その他の回答 (6)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 > でも失業保険を受給する為には扶養には入れないと聞きましたが本当なんでしょうか? それは話が逆です。 失業給付を受ける条件に夫の健康保険の扶養であるかどうかというのは全くありません、そうではなく失業給付を受けた場合に夫の健康保険の扶養になれないことがあるということです。 ですから夫の健保がAなのかBなのか、質問者の方の基本手当日額(失業給付の1日あたりの金額)がいくらなのかによって扶養になれるかなれないか、あるいはなれないとするとその時期はいつからいつまでなのかが決まるということです。 >私の失業保険の給付日数は3カ月。給付総額は約50万円になります。 ということは所定給付日数が90日で基本手当日額は5000円を超えると言うことですか?

  • ben0514
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回答No.5

失業保険ではなく、雇用保険の失業給付ですよね。 失業給付は、失業でもらえるものではありません。失業していてかつ就労意欲のある人が対象となるのです。 あなたが退職後も就労意欲があるのであれば失業給付の対象となるかもしれませんが、専業主婦となるのであれば、対象となりません。 失業給付と健康保険の扶養制度は、制度が全く異なり、要件も目的も異なります。 健康保険の扶養の判定は、判定日現在の収入からの見込み年収で算定するため、失業給付の日額から計算した見込み年収であり、給付日数や給付総額の見込みは関係ありません。したがって、日額3,611円(130万円÷360日)を超える失業給付の場合には、社会保険の扶養になることはできません。 あなたの場合、日額が5,000円を超えるような金額でしょうから、社会保険の扶養にはなれないでしょう。 働く意欲があり就職活動を行う。しかし、失業給付期間での就職ができずに専業主婦となる。その結果社会保険の扶養に入る、ということは可能なはずです。この場合の社会保険の扶養の判定は、就職の意欲が途絶えたときでしょうね。 また、就職活動の結果、社会保険の加入要件を満たない、社会保険の扶養の要件を満たすような雇用条件で就職(アルバイトやパートでの採用など)となれば、その際の給与額での見込み年収を計算しての社会保険扶養が可能かもしれませんね。 退職後の就職のできるまで、就職をあきらめるまで、失業給付が終わるまでのいずれか早い日までは、社会保険の扶養は考えられないと思います。 それまでは、今までの社会保険の任意継続&国民年金と国保&国民年金を選ぶことになるでしょうね。 これらを満たさない、面倒だと思うのであれば、失業給付をあきらめることですね。 『失業保険を受給する為には扶養には入れない』というのは、正社員での失業給付を受ける場合の一般論であり、正しくは、多くの失業給付を受ける人は正社員であり、日額3,611円超の失業給付を受けるために扶養になれないというだけですね。ですので、パートなどで日額3,611円以下の失業給付を受ける場合には、その他の要件を満たせば社会保険の扶養にはなれることでしょう。 所得税・住民税・社会保険・扶養手当(家族手当など)、それぞれにおいて扶養の考え方や要件の考え方が異なりますので、簡単ではありません。 立場は異なりますが、私は会社の人事法務担当として、最近従業員から似た扶養の加入について希望があり対応をしました。定年退職の親の扶養でしたね。失業給付・年金受給を絡めての扶養の判定でしたね。 正社員の退職でしたが、震災その他の不景気に大きな影響を受けた会社の社員で、賃金の減額や休業などにより退職直前の給与が減っていたなどから失業給付が扶養の要件を満たしていたため、社会保険の扶養に入ることができましたね。年金受給は本人の意思ですので、受給時期は別途検討することとなっていますね。 働き方がいろいろありますので、良く考えて行動しましょう。いくら要件を満たしていても、ご主人の会社での扶養手続きをころころ変えるようなことをすると、会社の事務担当者などから嫌われかねません。勤務先の会社が小さいほど、経営者などがそのような手続きを行うこともありますので、注意が必要ですね。 最後に、私は税理士事務所や社会保険労務士事務所で働いていたことがありますが、会社の事務担当者には、税金の扶養と社会保険の扶養の違い、失業給付の各制度上の取り扱いなどについて勘違いしていることも多いですね。事前に職安と年金事務所などで制度を理解されてから、行動しましょう。

noname#158357
noname#158357
回答No.4

日額と、旦那さんの会社次第ですよね。 日額が大き過ぎると、そもそも入れないかもしれない、という事態が発生する可能性があります。旦那さんの会社の規定にもよるので、それは確認するしかないかと… あと、退職理由によっては、すぐ出ない(3ヶ月+7日の待期期間)がありますけれど、それはご承知でしょうか? 会社都合だったりするとすぐ出ますが(それでも7日はありますが)、自己都合ですとなかなか難しいです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>失業保険を受給する為には扶養には入れないと聞きましたが本当なんでしょうか?  ・失業給付は非課税なのですが・・所得税上の収入にはならない   健康保険では失業給付も収入として考えます・・その金額がこれから1年間の見込み収入で130万を超えなければ扶養のままでいられますが   超えた場合は、扶養から外れる(入れない)ことになります  ・失業給付の日額(基本手当日額)が3612円以上だと見込みが130万を超えます(3611円までなら超えないので扶養のまま失業給付の受給が出来ます)   (3612円×360=130万320円>130万、3611円×360=129万9960円<130万)   (支給日数が90日でも1年支給された物として計算します)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

失業保険≠扶養は無理 でも、日額が高い場合は、失業保険をもらいはじめたら扶養から抜けなくてはいけません。 あなたの場合は高いですね。 また、社会保険の扶養基準は一律ではないので、会社や保険組合によっては…。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>でも失業保険を受給する為には扶養には入れないと聞きましたが こちらが参考になると思います。 http://koyou.tsukau.jp/article/fuyou.html 基本的に働く意思のない人は受給資格がない。 というのはあります。

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