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扶養をはずれるタイミングについて

 出産の為、11年働いた会社を昨年3月に退職し、現在は失業給付受給期間の延長中です。子供が1歳になり働ける状態になったので、そろそろ求職の申込み・失業保険の受給手続きを行おうと考えています。    今からだと待機期間3か月+7日、支給期間120日で、年(12月)をまたいで給付になると思います。税制面で不利になるのかなと思ったのですが、このまま夫の扶養に入ったままで、年あけて1月より求職活動をした方がよいのでしょうか?12月の時点で扶養を外れていると配偶者控除等他扶養に入っていれば受けれる控除が受けれなかったりするのでしょうか?また、今年は控除がうけれても来年うけれなかったりするのでしょうか?  どのタイミングで扶養をはずれて受給手続きをしたら良いのか教えていただければと思います。特に問題なければ今すぐにでも求職申込がしたいです。(ちなみに今年の収入はありません。)  保険の方は、失業給付を受けると夫の扶養から外れ国保と国民年金料の支払いをしなければならいのは健保確認済です。月初に手続きをした方がいいとアドバイスを頂きました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>税制面で不利になるのかなと思ったのですが、このまま夫の扶養に入ったままで… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今からだと待機期間3か月+7日、支給期間120日で、年(12月… 雇用保険は税法上の「所得」には当たりません。 どうぞ遠慮なくもらってください。 税制上、損をすることはありません。 ついでに、働ける状態になっているのなら職も探し、大晦日までに上述の 38(103) 万あるいは 76 (141) 万になるかどうかが、税法上の考え方です。 いつから働き始めるかは関係なく、大晦日までにいくらになるかだけです。 >今年は控除がうけれても来年うけれなかったりするのでしょうか… 今年は今年、来年は来年です。 来年のことは、来年の大晦日になってみなければ分かりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kumakuma39
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 扶養も保険面と税面で2つあるのをしらず混同していたようです。 私が思ってた税に関する事は、失業手当では非課税という事で 問題ないという事がわかりました。 失業手当をもらっていても他の収入がなければ配偶者の控除は うけられるという事ですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

昔、受給期間を延長しました(2年ほど)。自分のときは延長が3ヶ月以上になったために制限期間の3ヶ月はありませんでした。制度が変わってきているので、今も同じかはわかりません。失業保険であれば扶養は関係なく年金と健康保険料の支払いだけが問題になると思います。保険料を3ヶ月余計に払うかどうか大きいと思いますので、ハローワークに聞いてみてくださいね。

kumakuma39
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 受給延長していたら給付制限3か月が免除されるとはしりませんでした。確かに3か月の保険料は大きいですね。 ハローワークに確認してみます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養といっても税金の面と健康保険の面があります、質問者の方はこのふたつをごっちゃにしています、このふたつは別のものですから切り離して考えないと、まったくわからなくなってしまいます。 税金の面で言うと失業給付は非課税です、ですからまったく考慮する必要はありません、つまりないものと考えてもらっても差し支えありません。 >12月の時点で扶養を外れていると配偶者控除等他扶養に入っていれば受けれる控除が受けれなかったりするのでしょうか?また、今年は控除がうけれても来年うけれなかったりするのでしょうか? 配偶者控除を考えるなら、今後就職して働いた場合の収入についてだけ考えればよいのです。 次に健康保険の扶養ですがこれはちょっと複雑です。 >今からだと待機期間3か月+7日、支給期間120日で、年(12月)をまたいで給付になると思います。 正確には待期期間が7日、給付制限期間が3ヶ月です、待期期間と給付制限期間をごっちゃにしないように。 また受給期間の延長をしているので、給付制限期間は免除で待期期間が終了すればすぐに所定給付日数の120日に入るはずです。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も A.所定給付日数の間のみ B.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で処理しなければなりません。 また国民年金も扶養になれない期間は第3号被保険者から外れて第1号被保険者となり保険料を払うことになります。 また扶養になれたときに第1号被保険者から第3号被保険者に戻すようになります。 ですから ア.健康保険は夫の扶養で、国民年金は第3号被保険者(保険料なし) イ.健康保険は国民健康保険で、国民年金は第1号被保険者(保険料あり) というアとイをこまめに切り替えなければならないという煩雑さが出てきます。 また国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 >税制面で不利になるのかなと思ったのですが、このまま夫の扶養に入ったままで、年あけて1月より求職活動をした方がよいのでしょうか?12月の時点で扶養を外れていると配偶者控除等他扶養に入っていれば受けれる控除が受けれなかったりするのでしょうか?また、今年は控除がうけれても来年うけれなかったりするのでしょうか? 質問自体は税金の話ですが、「夫の扶養」というのは明らかに健康保険の扶養のことで、冒頭でも書いたようにこのふたつをごっちゃにした質問なので質問自体が意味がありません。 >どのタイミングで扶養をはずれて受給手続きをしたら良いのか教えていただければと思います。特に問題なければ今すぐにでも求職申込がしたいです。(ちなみに今年の収入はありません。) それは上記のように夫の健保がAなのかBなのかによります。 >保険の方は、失業給付を受けると夫の扶養から外れ国保と国民年金料の支払いをしなければならいのは健保確認済です。月初に手続きをした方がいいとアドバイスを頂きました。 これはA、Bどちらにも当てはまるのでどちらかは判別できません。 つまりAであれば所定給付日数の120日間だけが上記のイになり、それ以外の期間はアと言うように切り替えるようになります。 Bであれば度の期間が扶養になれて、どの期間が扶養になれないか健保にはっきり聞いてください。 扶養になれる期間はアで扶養になれない期間はイと言うように切り替えるようになります。

kumakuma39
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 扶養で税と保険の面と2つあるのを知らず混同していました。 税の面では失業手当は非課税なので考える必要はないとわかりました。 失業手当受給延長していたら給付制限3か月免除も知りませんでした。 教えて頂きありがとうございます。 保険の面ですが、主人の健保はBの組合健保で、 2.1円でももらえば扶養にはなれない また扶養になれない期間もB.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む で、一番厳しい扶養条件です。今離職票を健保に提出させられてるので 失業手当を受ける=扶養からはずれるとなっています。

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