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退職後に妊娠判明、扶養に入りたい

平成18年一月から勤めていた会社を、 平成19年1月いっぱいで契約満了のため退職しました。 再就職するつもりで国民健康保険と国民年金へ加入の手続きをし、 雇用保険の失業給付も一度3月19日にうけました。 しかし妊娠がわかり、雇用保険の受給期間は延長してもらい、 夫の扶養に入ろうと思います。 どのような手続きが必要になるのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>雇用保険の受給期間延長 受給期間内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができない場合に該当したら、安定所に申し出て受給期間の延長の手続をすると、その期間が1年に加算され、最大4年間まで延長されます。 手続きとしては引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」に「受給資格者証」を添えて安定所へ提出します、以上が概要です。 具体的には安定所に行って妊娠の為受給期間延長をしたいと申し出れば、どのタイミングでどのような書類を出せばいいか教えてくれると思います。 >夫の扶養に入ろうと思います。 手続きは夫の会社を通じてやることになりますので、夫の会社に申し出てください。 その際基本的には健康保険の扶養になる為には「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します、また年金は「国民年金第3号被保険者関係届」と年金手帳を提出することになります。 また健保組合によってはその他に、若干の添付書類を要求されることもありますので事前に確認して置いてください。 また国民健康保険の脱退の届けもしなければなりません。 この場合は健康保険証のほかに、いつから扶養になったかという日付のわかる書類も要求されると思います、この書類が具体的にどのような書類かというのは各自治体で若干異なるようなので、これも事前に市区町村の役所に確認してから行って下さい。

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