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運転免許失効のペナルティ、不利益について
県の地方公務員です。 運転免許の更新を忘れ期限が切れて失効してしまいました。 期限前ギリギリに気付いたのですが間に合いませんでした。 失効後は運転していませんが、公務員なので 免許失効してしまったということが少し心配です。 無免許運転はしていませんが、 運転免許の失効自体が、公務員としての処罰や不利益になったりするでしょうか? 経歴として今後何らかの不利益になりますか?
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- ithi
- ベストアンサー率20% (1972/9602)
iiobal さん、こんにちは。 免許失効自体は自動車に乗っていないので、問題はないと思います。問題は教習所でまた再教育を受けなければならないという事ですね。自動車がないと何かと生活に不便でしょう。公的には処罰とか不利益にはならないと思います。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
交通法上の免許取り消しではないので うっかり失効で公務員の経歴上不利になることはありません。 経過期間ことに違う、再取得の方法は 下に詳しいです。 http://www.driving-license-mag.com/shikkou.html
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
まず、運転をする部署であるならば(常に利用するかどうかではなく、「公用車を運転する可能性」があるなら運転をする部署です)、直ちに上司へ「運転免許失効」について届け出てください。 その上で、上司に指示を仰いでください。通常は、運転免許の有効期限から6か月以内のいわゆるうっかり失効による、免許更新に合わせて、有給休暇を取ったうえで更新して来いとなるはずです。 期限日から6か月以内であれば「うっかり失効」といって、手続きを踏めば免許を更新することができます。 「本籍地が書かれた住民票の写し」などを用意し、所轄の運転免許センターで一般講習または優良講習を受けたうえで、免許を更新します。 但し、期限日から1か月以内であるなばら、通常の更新が可能です。 6か月を超えている場合は、完全に失効しているので免許を再取得しなければいけないことになります。この場合は、上司などと相談したうえで再取得の日程を組むなりをするしかありません。 処罰はありませんが、免許証がないことによるなんらかの制限が生まれるならば、それに伴う減給はあるかもしれません(技能給の不支給)。経歴的には問題ないでしょうが、常に車両を使うような部署である場合は免許証を持っていることが条件で配属されているはずですので、査定にはマイナスに働くことになるでしょう。完全に失効している場合は、異動も考えられるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 このような回答を聞きたくて質問しました。 現在の部署は運転免許は必須条件ではありません。 ですが車を使うことはあるので、すぐに休暇をとって再交付してもらおうと思います。 期限日から1か月以内なら通常の更新が可能というのは初めて知りました。 有効期限からまだ一か月は経っていませんが通常更新になるのでしょうか。 県の地方公務員として、運転免許失効がどのような扱いになるのか気になっていたので 経歴的には問題ないとのことでとりあえずは安心しました。
補足
期限日から1か月以内~というのは誕生日から1か月以内ということでしょうか…
- cayenne2003
- ベストアンサー率32% (718/2227)
そんなことを気にするくらいなら、次回はしっかりと期日を守ってください。 現時点で無免許となりますので、車の運転は厳禁です。 失効してから6ヶ月以内であれば、失効者特別講習を受ければ即日交付されるはずです。 詳しくは運転免許センターへ問い合わせてください。 公務員だから、何とかなどと言うくらいならしっかりしなさい!
お礼
ためになる回答ありがとうございます。 経歴上不利になることはないとのことで安心しました。 URLもありがとうございます。 参考にさせて頂きます。