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運転免許失効後の取り直しについて
- 運転免許が失効してから14ヶ月経過している場合、うっかり失効の適用が効きます。
- 免許の取り直しをする場合、免許番号は変わる可能性があります。
- 免許を取り直す際には、古い免許の処分方法について調べる必要があります。
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・うっかり失効は理由および期間も超えていますのでないです。 http://www.driver.jp/license/howto/lapse.html ・もう一度取得する場合、同じ本籍・住所で取得すると 同一人物と認識され、番号は変わらない可能性もあります =試験場で発行する際にならないとわかりません ・捨てない方が良いでしょう。 必須ではありませんが、前述の通り、 試験場にて前の免許状の提示を求められる可能性があります。 (その場合、住民票の提示が要らなくなると思われます) 私は旧中型免許を教習所で取り、 その後、4輪の仮免を免許試験場でとり、 路上教習および学科講義を自動車学校でとったりもしました。 ですので、 正直、普通2輪の免許を 試験場で一発でとる!のは、 経歴=今乗っているわけではないし、乗っている期間も短いので たぶん一発で取得することは難しいと思います。 =教習所に事情を話すと、 取り直しである事情をくんでくれる場合がありますので ・・・たしか、うっかり失効に対応してくれる自動車学校もあると思います。 =非公認学校だと、路上教習をしてくれる学校ですね。 ちなみに運転免許証は、 通常の更新でも 廃棄するのは自分で行うことになるシステムです
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- rgm79quel
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私は35日間失効した事がありますが もちろん更新手続きではなく、再取得となり (試験免除でしたが) 免許証番号は新しくなりました。 かつて、私の場合は、そうでした。
- FCR-ZERO
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残念ながら失効から1年以上が経過している場合には、失効のやむを得ない事情がないかぎり、完全な免許の取り直しになります。 失効のやむを得ない事情とは、 ・海外旅行、災害 ・病気、または負傷 ・法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと ・社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと もちろん、自信があれば、試験場へ直接受験しに行っても構いませんが。 取り直しなので当然免許番号は変わります。 ※ちなみに紛失の場合でも、免許番号の末尾が変わります。