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免許の失効・更新について

免許の有効期限を過ぎても、6ヶ月以内なら更新できるのでしょうか? 手数料は上がるかと思いますが、その間捕まっても、うっかり失効と言うのであれば、うっかり忘れてました。と言えば、結果論大丈夫なのでしょうか? また、免許停止や取り消し処分も出頭して開始しますが、更新年の誕生日後6ヶ月先までは引っ張れるのでしょうか?

noname#81280
noname#81280

質問者が選んだベストアンサー

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  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.2

こんにちは。  似たような質問があったので、参考にして下さい。   http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1398915.html   >6ヶ月以内なら更新できるのでしょうか?手数料は上がるかと思いますが、   「うっかり失効」で救済されます。費用も大して変わらなかったと思います(経験あり)。   >その間捕まっても、うっかり失効と言うのであれば、うっかり忘れてました。と言えば、結果論大丈夫なのでしょうか?   上記の質問にあるように、最悪、「無免許運転」にもなるようです。 では。

その他の回答 (3)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

免許の有効期限切れると 基本的に無免許運転です。 なので うっかり期限過ぎて ついつい警察の検問に引っかかったら問答無用の無免許運転。 そんな崖っぷちをわざわざ選んで歩まなくてもいいと思いますがね。 行政処分は命令で通知来ます。従って「用事が・・・」は通用しません。 念のために!

  • tach5150
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回答No.3

>免許の有効期限を過ぎても、6ヶ月以内なら更新できるのでしょうか? 適正試験に合格すれば学科、技能試験免除で更新出来ます。 >手数料は上がるかと思いますが、その間捕まっても、うっかり失効と言うのであれば、うっかり忘れてました。と言えば、結果論大丈夫なのでしょうか? うっかりだろうが何だろうが更新していない期間は無免許状態ですから検挙されます。 >また、免許停止や取り消し処分も出頭して開始しますが、更新年の誕生日後6ヶ月先までは引っ張れるのでしょうか? 質問の意図がよくわかりませんが、出頭しようがしまいが、執行日に免停、取消しになります。 例えば免停でしたら免停講習の日が免停の執行日にもなりますが、違反者の都合で執行日は変更出来ません。

noname#81280
質問者

補足

出頭しなければ、執行日に免停、取り消しにはならない様です。

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1914/5487)
回答No.1

更新日を過ぎても6ヶ月いないなら 「うっかり失効」といって 手続きは最初の窓口が「うっかり失効」になるだけでほとんど通常の免許更新と同じです >更新年の誕生日後6ヶ月先までは引っ張れるのでしょうか? ●ひっぱれなく無いですがもしも検問にあったら無免許運転になって 罰金と1年の免許欠格期間の後、免許再取得になりますよ

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