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免許の点数 前歴 紛失 失効等について

免許の点数についてお聞きします。 前歴1で酒気帯び運転0.25以上だと、13点加算で取り消し処分で欠格期間が1年なのでしょうか? また、昔の話なのか、取り消しは試験場での交渉で免停になったケースがあると聞いた事があります。今はもうそんな事はないですかね? 免許の停止や取り消しは出頭した時点からスタートすると思いますが、逆に言えば更新まで先送りできる中、失効させてしまってたらどうなりましょうか?1年の欠格なら、誕生日6ヵ月後に失効で1発試験で取る事は出来るのでしょうか? また、今は免許紛失は有効期限は延びないのしょうか?

noname#81280
noname#81280

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  • 86tarou
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回答No.1

前歴1で酒気帯び運転0.25以上だと、13点加算で取り消し処分で欠格期間が1年なのでしょうか?> その通り、欠格期間は1年になります。 また、昔の話なのか、取り消しは試験場での交渉で免停になったケースがあると聞いた事があります。今はもうそんな事はないですかね?> 酒気帯びは危険な行為なので、減免されることはまずないようです。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 免許の停止や取り消しは“出頭した時点からスタート”すると思いますが、逆に言えば更新まで先送りできる中、失効させてしまってたらどうなりましょうか?1年の欠格なら、誕生日6ヵ月後に失効で1発試験で取る事は出来るのでしょうか?> 免許取消を受けるのに出頭してない状況では、もし試験に合格しても免許証交付は保留されるのでは?そもそも、取消処分者講習の受講も受けないと試験が受けることが出来ないですし。取消処分自体を受けてないから、講習も受けられない? ?チンプン?ヽ(゜◇。)ノ?カンプン? そうなると、免許の失効→再取得→免取(1年間)→取消処分者講習→免許試験になりそうな気がしなくもないです。この辺りは、あまり自信がないです。 http://rules.rjq.jp/saishutoku.html 余計なお世話かもしれませんが…早く免許を取ることよりも、自分の犯した違反を反省した方が良いのでは?免停や免取は、そのためのシステムなんですし。事故でも起こして他人を巻き込む前に検挙されたことに感謝し、これからは違反しないようにしましょう。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/

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  • adobe_san
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回答No.2

そんな抜け道あったら 誰でも 免取り回避できますよね。 その様なよからぬ考えを持つ物が出ないように「取消処分者講習」制度あります。 従って取り消しの人が再度免許欲しいと思ったら お金出して「取消処分者講習」受けないと免許試験の受験資格が貰えません。 それに 意図的に失効なんて意味ありません。記録は残ってます。 従ってご質問者様が赤の他人になれるのであれば 受験可能かと。 姓が変わっても受験できません。 きちんとその辺は管理されてますよ。 どうしても免許欲しいのなら 外国で尚かつ日本との免許の国交が無い国に行ったら もしかしたら取れるかも知れません。 でも その免許で 日本では運転できませんよ。

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