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運転免許証の失効・やむをえない理由について

運転免許証の更新を最終日に予定していたのですが,急な発熱のため行けず失効してしまったのですが,「急な発熱」はやむをえない理由にあたるのでしょうか?(6ケ月以内)

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

No3です。 更新は免許年月日は変わりません。失効後の再取得では、免許年月日が再取得日になります。 免許証番号は最初の一桁二桁は都道府県を表し、三桁四桁は最初の免許取得を西暦で表示されています。 失効しても、免許証番号は変わりません。三桁四桁と免許年月日に矛盾があれば、失効経験者という訳です。

timutimutyeri-
質問者

お礼

納得しました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

失効後6ヶ月以内であれば、うっかりもやむをえずも扱いは同じです。 6ヶ月超だと、うっかりとやむをえずでは扱いが変わります。 免許証を見る人がみると、失効経験者かどうかすぐ判ります。 貴方の場合、やむをえない理由とは言えないと思います。

timutimutyeri-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >免許証を見る人がみると、失効経験者かどうかすぐ判ります。 どこをみたらわかるのでしょうか? ちなみに次の更新時の免許証にも継続して表示されるのでしょうか?

noname#252929
noname#252929
回答No.2

そもそも6ヶ月も急な発熱が続くというのもおかしな話になりますけどね。 そんな事言わなくてもうっかり失効と言うものの扱いもあります。 うっかり失効でも、適性検査と更新時講習程度で免許は発行されます。 ただ、うっかり失効の場合は、免許の継続期間がリセットされることになります。 (免許を持っていた人ですので、若葉マークなどをつける必要はありません。) しかし、失効している間は無免許ですので運転すると無免許運転の扱いとなりますので、ご注意ください。

timutimutyeri-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 6ケ月も発熱・・・ということではなく 更新期限ぎりぎりの誕生日の翌月の日に 行く予定にしていたのですが たまたまその日,発熱してしまい 更新できず,ホームページをみると やむをえない理由があれば更新できると 書いてあったので,それに該当するのかどうか 知りたかったのですが・・・。 やはり2ケ月も期間があったわけですから 該当しないということなのですね。。。 ありがとうございました。

  • kerneru
  • ベストアンサー率37% (45/120)
回答No.1

なります。 以下を参照してください。 http://publish.carsensorlab.net/mbqa/category_650/_6521.html

timutimutyeri-
質問者

お礼

やむをえない理由とはどこまでが範囲なのか わかりずらいですね。。。 早速のご回答 ありがとうございました。

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