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運転免許の更新

普通自動車の運転免許更新について (1)現住所が免許証に記載されている住所と異なる。 (2)そのため、更新連絡書が期限満了1か月未満になっても届かない。 (3)前回更新(1回目)したのは失効後である。 上記のような条件で、試験場に行って更新することはできますか? 優良運転者は更新連絡書がなくてもよいとのことですが、(3)の通り一度失効しているため優良運転者には該当しない気がします。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

(3)に関係なく、できる。 更新連絡書を紛失等でなくした場合でも 通常の更新手続き、住所変更を伴う更新手続きは問題なく可能です。 ただし 更新手続きが出来る日時、必要書類などが他と違うかもしれないので 一度免許センターに確認したほうがいいと思います。 更新連絡書がない人は、火曜日だけ!とか規制があるかもしれません。

その他の回答 (1)

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4505/11115)
回答No.2

今は誕生日から6ヵ月以内の経過であれば 講習受講のみで優良運転手のまま更新が可能です http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html 半年以上経過した場合は 新しく免許証を取得した状態になります 1年過ぎたら 最初から取り直し 以前の失効は未体験なので 紛失経験有りですが昔々の事なので青とか緑とか無かったような記憶が 運転免許試験場というか 運転免許更新センター 各都道府県の試験場には併設されているんじゃ?と思います 総元なので ここが一番確実で早いと思います 住所変更の手続きも一緒に行えます

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