退職勧奨とは?違法性や対応について考える

このQ&Aのポイント
  • 退職勧奨自体は違法ではないと思われますが、具体的な対応によっては違法になる可能性があります。
  • 会社からの引き継ぎ業務が指示されていない場合でも、会社は退職後の職場を指示する責任はありません。
  • 労働基準監督署によれば、現時点では退職勧奨は違法ではないとされていますが、具体的な条件によっては違法となる可能性もあります。
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退職勧奨について

掲題につき、退職勧奨自体は不法ではないと思います。 が、現在、引き継ぎ業務をしていますが、私自身の次の職場は指示されていません。 6月20日に会社から申し出があり、7月末までは必ず、引き継ぎをして欲しいと言われました。 解雇の場合、会社は30日以内に通告しなければ、一月相当の手当てを支給しなければ ならないはずです。 7月末の自己都合での退職をせまるため、30日以上の6月20日に申し出があったのだと思います。 ここで、仮に私が退職しない場合、会社は次の職場を指示しなければ違法なのでしょうか。 労働基準監督署に聞いてみましたが、現段階では違法ではないとだけ言われました。 退職勧奨もどういったことをすれば、違法になるのでしょうか。 ご意見をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ithi
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回答No.7

aozora612 さん、こんにちは。 上司から話があった際、有休消化の話を出されました。 また、現在の勤務先は零細起業で実質、異動部署はありません。 会社は、現職を外れる指示をした場合、次職の指示をしなければ 実質は解雇だと思います。 ひとまず、指示をされたのは7月末まではしっかり引き継ぎをしてください。 その後はあなたの好きにしてくださいでいた。 明らかな、退職勧奨だと思いますが、辞めて欲しいわけではないとは 言い分としておかしくないでしょうか。 あなたは零細企業とおっしゃいましたが、それは管理層ではなく、もっと上層部との経営に関する問題だと思います。つまり、あなたを雇っていく経営体力がないという事ですね。でも、これって、あなたもうすうす感じていたんじゃないですか?おそらく1年くらい前からでしょうけどね。 ここは次のお仕事をハローワークか何かでお探しになるのが賢明です。 あなたは零細企業とおっしゃいましたが、会社の上層部の決めたことは覆りませんからね。あまり執着しないことです。有給使いながら、ハローワークで探してください。

aozora612
質問者

お礼

はい、そうするつもりです。 今年の株主総会で社長が変わり、名前だけ社長になりました。 そこで、私に話をしてきた実質上、権限のある人間が何かあれば 自分が責任をとらなくならなくなったと言われました。 うすうす・・・の面ですが、入社して一年経過後、退職金共済に加入するのですが、私は加入してくれませんでした。 その頃から、定年間まで雇うつもりはないんだろうなとは思っていました。 今、思うとその時点で問い合わせればよかったのです。 家庭事情で正社員は厳しいこともあるのですが、仕事はしたいので職探しを 始めたいと思います。

aozora612
質問者

補足

あくまでも噂ですが、現在の会社は10年程で倒産あるいは必要のない会社に なるという噂を何度か耳にしています。

その他の回答 (6)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9578)
回答No.6

aozora612 さん、こんばんは。 掲題につき、退職勧奨自体は不法ではないと思います。 が、現在、引き継ぎ業務をしていますが、私自身の次の職場は指示されていません。 6月20日に会社から申し出があり、7月末までは必ず、引き継ぎをして欲しいと言われました。 解雇の場合、会社は30日以内に通告しなければ、一月相当の手当てを支給しなければ ならないはずです。会社におけるあなたの仕事の7月の末が締め切りですね。 ここで、仮に私が退職しない場合、会社は次の職場を指示しなければ違法なのでしょうか。 もちろん、準備していると思いますよ。ただ、あなたの思っている元の場所とは違う別の仕事場でしょうけどね。 おそらく、体力とか能力があなたの場合、ついていけない場所かもしれません。でも、それはあなたが望んだことであれば、労働基準監督署の介入する場所ではないでしょう。本当はあなたが上司さんと相談して、どんな場所なのかを聞くのが筋なんですけどね。おそらく会社都合の退職になるんじゃないですかね?自己都合というには私には唐突すぎてわかりづらいんですが、会社と喧嘩しているんですか?

aozora612
質問者

お礼

上司から話があった際、有休消化の話を出されました。 また、現在の勤務先は零細起業で実質、異動部署はありません。 会社は、現職を外れる指示をした場合、次職の指示をしなければ 実質は解雇だと思います。 ひとまず、指示をされたのは7月末まではしっかり引き継ぎをしてください。 その後はあなたの好きにしてくださいでいた。 明らかな、退職勧奨だと思いますが、辞めて欲しいわけではないとは 言い分としておかしくないでしょうか。

  • azh79794
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

会社から退職勧奨させられたら、会社都合ということです。 職安の離職理由に、会社からの退職勧奨があり、自己都合という 形式をとっているだけですから、失業保険給付も、自己都合と 会社都合では、いただける失業給付日数にも、違いが出ますから。 辞表を半強制的に、自己都合の(一身上の都合)と記載が離職票に あった場合と会社都合の場合とで長期勤務者や年齢によっても異なります。 半強制的に書かされたのなら、職安で担当官に実は・・・云々と伝え 会社都合だと認めさせなければ、大損です。 一番いいのは、退職届に 会社干渉により退職する旨の、辞表を 書くことです。

aozora612
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 退職届けに退職勧奨があっためと書けば良いのでしょうか。 会社ともめるつもりはありませんが、退職勧奨であることは認めさせたいと 思っています。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>ここで、仮に私が退職しない場合、会社は次の職場を指示しなければ違法なのでしょうか。 配置変更する義務は無いです。 ただし、退職勧奨を拒否した直後に、 仕事を与えなかったり、逆に、過度な負担を強いるような業務を与えたりすれば、不当な動機・目的によるものと判断されやすくなります(報復的対応)。 >退職勧奨もどういったことをすれば、違法になるのでしょうか。 拒否をしたにもかかわらず、 必要以上に繰り返し迫ったり、 長時間にわたり説得をしたり、 承諾しなければ不利益を与えたりなどなど。

aozora612
質問者

お礼

私に、今の持ち場を離れて欲しいと選択する言葉はありませんでした。 会社命令で、すでに採用で後任が決まっていました。 ご回答からすると、私は可否の返答をしていません。 外される明確な理由もありませんでした。 この場合は違法になるのでしょうか。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1578)
回答No.3

退職勧奨自体は不法ではないという言い方をされていますので、もしかしたら、退職勧奨をOKしたのではないでしょうか? そうすると、その時の会社側とのやりとりがわかりませんが、会社としては、7/末をもって自己都合退職すると解釈したのだと思います。 そうなると、あなたが7/末に自己都合で辞めると、会社に申告したのだから、それまでに引継ぎをして下さいという事なんじゃないですか? あなたが退職勧奨を断固拒否したのであれば、引継業務云々という話しはないはずですし、労基署も本人が自己都合で辞める事になっているのなら違法性はないと考えたのだと思いますよ。

aozora612
質問者

お礼

6月20日に会社から話があった際、後任がすでに決まっており(採用です) 7月末までは会社にいて引継ぎをして欲しい。 その後は、好きにしてくださいと言われたので退職勧奨だと思いましたが、 会社からは解雇をしたいわけではないと言われました。 結局は、辞めて欲しいということだと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.2

> 6月20日に会社から申し出があり 何の申し出ですか?退職をしてくださいという会社の希望があなたに伝えられたということでしょうか?それだけならば解雇予告でもなんでもありません。 明確に解雇の日を特定して解雇の予告していれば,それは解雇の予告です。 > 仮に私が退職しない場合、会社は次の職場を指示しなければ違法なのでしょうか。 あなたに退職するかどうかが委ねられているのならば,解雇予告されたわけではないですね。退職する気がないのであればそのまま勤務してください。勝手に休んではいけません。職場の移動命令があればそれに従ってください。職場の移動命令がなければそのままです。自宅で待機することを命じられても仕事をしない状態になっても,平均賃金の6割以上の手当をもらってください。 > 退職勧奨もどういったことをすれば、違法になるのでしょうか。 勧奨ではなく強要になれば,違法です。

aozora612
質問者

お礼

次の持ち場を指示されない限り、実質は解雇ではないでしょうか。 世間ではよくある話なのでしょうが、実質は解雇であれば、理由くらいは きちんと伝えて欲しいです。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

「退職勧奨」は、あくまで「そちらから辞めてください」とお願いすることであって、あなたが拒否するのは自由です。「解雇」とは違います。「解雇」するのであれば相応の理由が必要で、それは簡単にはいきません。「現段階では違法ではない」というのはそういうことです。言いがかりに近いような理由をつけて「解雇」するのであれば、違法になる可能性が高いと言えます。

aozora612
質問者

お礼

上司から、話があった際、私は総務全般をしているので当然、人事も担当して きましたが、水面下で後任が決まっていました。 その時点で、退職勧奨だと思いました。 私からは具体的な話はしていませんが、会社からは有給消化の話もでました。 次の持ち場の支持もありませんでしたし、聞いても回答はありませんでした。 要するに解雇と言わないだけで、私は必要のない人間だと言いたいのだと 思います。

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