• 締切済み

退職勧奨対応について。

23年12月14日に事業部の閉鎖(経営判断)に伴い、3月31日付で退職するように会社に言われています。 断れば解雇するとも言われています。 事業は、新規事業で2年半を経過しそのうち1年間は会社の都合で活動が出来ない状況でした。 退職条件 ・平成24年3月31日会社都合の退職 ・会社都合退職金と割増退職金(3か月分)を支払う ・3月31日までの間勤務時間中でも再就職活動が行える ・有償の再就職支援を1年間会社負担で紹介する 質問 ・退職勧奨を断り、解雇通告を受けた場合どのように対応すればよいでしょうか教えて下さい。 ・法的手段に頼った場合、解決までどのくらいの時間が掛るのでしょうか。 ※労働基準監督署の相談窓口に相談したところ(再雇用の相談員みたいな方)話は聞いて頂けましたが、聞くだけで解決方法などは教えて頂けませんでした。 以上 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.5

現在提示されている退職条件に基づき退職されるのがベストな選択肢と思います。 もし、質問者様が回答者様No2のような対応をとられ、時間だけが経過していけば、会社が次に行うのは「整理解雇」です。整理解雇では多くの場合、最初の退職勧奨時の条件よりも劣悪な条件での退職となり、本当に大変な事になりかねません。 会社が経営判断で事業部の閉鎖を行うという事は、経営状況が厳しいと推測されます。今の会社にしがみつくよりも、良い条件での退職をして、次に繋げるべきと思います。 余談を一つ。退職勧奨等を受けたが退職に応じなかった知人がいます。彼は会社に残る事は出来ましたが窓際族の典型的な扱い(一日中仕事をさせて貰えない、同僚からの無視、等)を受け、2ヶ月経過した時点で自己都合退職してしまいました。

cow0714
質問者

お礼

ありがとうございます。 貴重なお時間を裂き回答を頂きましたこと感謝致しております。

  • rfrfr111
  • ベストアンサー率14% (62/414)
回答No.4

さっさと辞めて転職しろ! 2番目の奴みたいなくそな行動とるなよ。 無駄な時間を使わず、前に前に進むことに労力使いなさい。それが賢人の選択だ。

cow0714
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 牛歩ではありますが、前に進んでゆきたいと考えております。

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/747)
回答No.3

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(労働契約法第十六条 ) 合理的な理由のある解雇として認められるものに、整理解雇があり、 事業者側に次の4つの要件が求められます。 1 人員整理の必要性 2 解雇回避努力義務の履行 3 被解雇者選定の合理性 4 手続の妥当性 1については 事業部の閉鎖(経営判断)に伴い、 事業は、新規事業で2年半を経過しそのうち1年間は会社の都合で活動が出来ない状況 から、事業者は、他に異動させる部署がない限り、人員整理の必要性があると解します。 2については 退職条件の ・平成24年3月31日会社都合の退職 ・会社都合退職金と割増退職金(3か月分)を支払う ・3月31日までの間勤務時間中でも再就職活動が行える ・有償の再就職支援を1年間会社負担で紹介する との条件により、事業者は、再就職支援も含めて、解雇回避のために十分な努力をしたものと認めるのが相当と解します。 3については 質問者様の職務内容は、新規事業の業務であり、その事業が2年半を経過したうち1年間は会社の都合で活動が出来ない状況にあることから、人選についても合理的であって、公平に行われたものと解します。 4については ご質問文には書かれていないため明確に返答できませんが、少なくとも、新規事業で2年半を経過しそのうち1年間は会社の都合で活動が出来ない状況であったことから、その間においても事業者と質問者様との間で解雇についての具体的な説明や協議が数回に渡り行われたのであれば、その手続も妥当に行われたものと解します。 よって、この整理解雇は有効に行われるものと解します。 ご質問の内容ですが ・退職勧奨を断り、解雇通告を受けた場合 解雇日の30日以上前に、解雇予告を受け、解雇となるか、あるいは30日分に相当する平均賃金を受け取り解雇されることとなります。 また、解雇予告は民法五百四十条二項により、事業者は、一般的に撤回することができません。 労働基準法第二十条 1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 民法第五百四十条 1  契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2  前項の意思表示は、撤回することができない。 ・法的手段に頼った場合 退職条件 ・平成24年3月31日会社都合の退職 ・会社都合退職金と割増退職金(3か月分)を支払う ・3月31日までの間勤務時間中でも再就職活動が行える ・有償の再就職支援を1年間会社負担で紹介する により、事業者は解雇回避の努力義務を十分に履行しており、解雇は有効であると判断される可能性が高いですが、質問者様がその退職条件を上回る金銭を請求するため訴訟等を継続するのであれば、時間は少なくとも1年以上は掛かるのではないでしょうか。

cow0714
質問者

お礼

ご丁寧な、ご回答心より感謝いたします。 客観的に見れば、ご助言の通りだと理解はしていますが、感情が許さないのも一方にあり 悩んでいました。労使側、経営側二つに一つどちらの考えも理解は出来ますが いざ、当事者となってしまうと考えがなかなかまとまらず感情が先走り冷静さを欠きます。 あまり時間は無いのですが、冷静になり前向きに取り組みたいと思います。 ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

まず貴方からは絶対に「やめます」と言ってはいけません。相手はあらゆる手段で説得にかかるでしょうが、話の最後には「辞めたくない」とだけ言いましょう。それ以外は黙って聞くだけで十分です。 ご自分からはそれ以外は何も言う必要はありません。何時間でもそうやって粘りましょう。 最後は解雇すると言うのならば、その間に法テラスや地元のユニオンなどを通じて弁護士に接触しておくことをお勧めします。 日本は本人がOKしない場合の解雇は結構面倒です。 例えば解雇以外に別な事業所への配転の可能性は無いのかなどが問われます。あるいは解雇の前に会社はあらゆる努力をしたのかなども問われます。例えば経営者や上司の報酬を全く犠牲にしないで解雇をするのは多分認められません。 こういう事情を知った上で、とにかく貴方は「辞めたく無い」とだけ言うことです。 これは一寸度胸も必要です。場合によっては貴方だけのこるかもしれません。でも逆に言えば貴方一人を配転ができないのかと言うこともいえてくるわけです。 退職金の割り増しなどは半年もすれば消えてしまいます。それよりはどんなことが合っても今の仕事は確保するこれが原則です。 もし可能性があるのならばそうしてがんばりながらひそかに転職の可能性を探ることです。もしどこかに転職先が見つかればその時はさっさと辞めればよいのです。でもそれが無いときは絶対にやめると言ってはいけません。これが貴方に勧める方針です。

cow0714
質問者

お礼

レスポンスの良いご回答ありがとうございました。 労務士には相談し、最悪解雇に至っても保全の仮処分を行い争えば残れる勝算はありますが 窓際では、私自身そう長くはもたないと思います。 経営側が抱いていた事業スピードと、私の能力との間にギャップがあり、このような事態に至ってしまったのですが、人は弱いもので冷静かつ客観的な視点に立ち物事の判断が出来なくなっていたようです。 気持ちの整理を付けるまでは、少しの時間が必要ですが短気を起こさず 頑張ってみます。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

>聞くだけで解決方法などは教えて頂けませんでした。 当たり前ですが、あなたが退職条件の中から選択するしかありません。 どれも整理解雇の条件を満たしており、3月31日付で退職になっても 何の法的問題も発生しません。 >退職勧奨を断り、解雇通告を受けた場合どのように対応すればよいでしょうか教えて下さい。 退職勧奨ではなく整理解雇です。退職勧奨とは「あなたはこの会社に向いてないから 辞めてくれませんか?」 それに対し、事業所縮小に伴う今回の整理解雇は法的用件(1ヶ月以上前に通知か 賃金を払う)を満たせば問題ありません。 >法的手段に頼った場合、解決までどのくらいの時間が掛るのでしょうか 充分に利益が出ていたにも係わらず閉鎖などであれば争う価値はありますが それを証明するには数年かかるでしょう。

cow0714
質問者

お礼

様々なご意見、ありがとうございました。 法的問題はともかく勉強になりました。 厳しい社会情勢ではありますが、一歩前に踏み出して見たいと思います。

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