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ハローワークに退職勧奨を認めてもらうには?

現在、ある会社と解雇について、争っております。労働基準監督所では、判定不能とされて、あっせんの申請もいたしましたが、相手に拒否されました。あとは少額訴訟です。私の要求は、解雇予告手当の請求と離職表を「自己都合」から「会社都合」に訂正してもらうことです。労働局の相談窓口で相談したところ、ハローワークに「自己都合」から、「退職勧奨」になるように、異議申立てをしてみては?と勧められました。ハローワークに退職勧奨にしてもらうことは出来るのでしょうか?認めてもらうには、どのくらいの日数がかかりますでしょうか?それと、退職勧奨に変更になった場合、3ヶ月の待機期間はなくなりますでしょうか?ちなみに雇用保険には、9ヶ月間、加入いたしておりました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

離職票に自己都合となっているのですか? 自己都合でも会社側の嫌がらせなどでやめた場合は3ヶ月の待機期間ナシでもらえますよ。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html この場合離職票を提出するときにハローワークに申請すれば認められます。窓口で事情を説明すれば、手続きしてくれると思います。 解雇について争っても現状復帰を望まないならば、自己都合のほうが都合がいいです。解雇だと何故解雇されたのか、前の会社に電話で調査されることがありますので。 結論としては、自己都合で特定受給資格者の範囲で失業保険を受給して、 次に行く会社には、「業務悪化による退職奨励で、自己都合で退職しました」と言えば一番当たり障りがないんじゃないでしょうか。

hirosan58
質問者

お礼

有難うございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

具体的な手続きについては何も知らないのですが... ネット検索で出てくる離職票のサンプルを見ると、離職理由を書くページに「具体的事情記載欄(離職者用)」という欄があるので、事業主の言い分に異議があるなら、ここに自分の好きなように書いて、ハローワークに出せば良いのだと思ってました。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html
hirosan58
質問者

お礼

有難うございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まだハローワークには行かれていないのでしょうか?でしたらまず行ってください。 ハローワークではたとえ会社が認めなくても職権で会社都合に出来たりします。^^; 解雇予告手当ての方はだめですが、失業給付についていえば異議申し立てというほど大げさなものではなく手続きできますよ。

hirosan58
質問者

お礼

有難う御座います。参考になりました。

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