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退職勧奨を受けての退職届

明らかな退職勧奨を受けております。 退職勧奨の場合の退職届は自己都合ではないと思い、労働監督署に相談しましたが 明確な回答はありませんでした。 ただ、いきさつを話すと退職勧奨でしょうね。とは言われました。 ハローワークに相談した方が良いのでしょうか。 アドバイスをお願い致します。

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  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.6

aozora612 さん、こんばんは。 どういう事で退職勧奨になったかはしりませんが、退職するときは会社都合ですから、堂々と辞めれますよ。おいくつか知りませんが、そのかいしゃでしがみつくのもいいでしょうが、いい結果は生まないと思います。ハローワークで新しい職を見つける方が建設的だと思います。

aozora612
質問者

お礼

年齢的に事務職の再雇用は難しいと思いますが、働く気持ちはあるので 事務職にこだわらず職探しをしようと思います。 退職勧奨を受けるということは、私は必要のない人間だと言われている わけですので、おっしゃるようにしがみついても仕方ないと思って います。 ありがとうございます。

その他の回答 (8)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.9

>明らかな退職勧奨を受けております。 何故、会社ときちんと話して これは退職勧奨ですねと認識を同じくしないのですか? 拒否するのなら拒否しますと伝えればいいでしょう。 退職届は退職願と異なり 労働者側からの一方的な解約通知なので 当然、退職届を出せば自己都合による退社となりますが 退職勧奨に応じて協議の上、会社書式の退職願を書くのなら 離職理由は退職勧奨で会社都合の離職です。 離職票-2 離職理由4-(3) https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf 離職したくないのならきちんと拒否して 仕事がなくても会社に出勤し続けるということでしかありません。 ハローワークに相談しても お互いの離職に関する認識が異なれば平行線になるので 会社が信用できなければ話し合いの議事録を書いて相手のサインをもらうとか 何らかの記録をするのは貴方の自己防衛ではないでしょうか。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.8

退職勧奨を受け退職届の提出をすれば自己都合退職です。 退職勧奨はやめたらどうですかと退職を促すもので、 これそのものは違法ではありません。 辞めたらどうですかといわれ、 自ら退職届を出せば、 当然自己都合です。 退職勧奨が不当行為に当たるのは、 一度拒否したにもかかわらずしつこく迫るとか、 説得と称して長時間、退職勧奨を受けるまで拘束するとかです。 退職勧奨の合意であれば、会社都合 退職勧奨され退職届も出さず合意もせずに、 来るなとなれば解雇です。 ハロワに確認してください。

aozora612
質問者

お礼

退職届けには、退職勧奨によるための文言をいれるつもりです。 その結果、会社がどのように処理をするかを望んでいるわけではありません。 会社はもめるつもりはないと言っております。

  • mink6137
  • ベストアンサー率23% (595/2498)
回答No.7

退職勧奨は「肩たたき」ですから、それを受諾すると不利な「自己都合退職」にされてしまいます。 その気がないなら「辞めるつもりはありません!」…ときっぱり断ることです。 それでもしっこく迫られることがあれば、URLをよく読んだ上で弁護士に相談して下さい。 https://roudou-pro.com/columns/41/

aozora612
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10479/32964)
回答No.5

退職推奨の理由次第でしょうね。一番いいのは、事業縮小などに伴う人員整理です。この場合は失業手当も堂々と会社都合で待期期間なしでもらえますし、再就職活動の際もネックになりません。 不倫をしていた、などですとなかなかこう、難しい。それだけでクビにはできないけれど、他の従業員の手前雇っておくわけにもいかないというのもありましょう。こういう場合は自分にも原因がありますから仕方がないですね。 問題は、「アンタは使えないから辞めてくれ」というパターンだと思います。どっちに転んでも不幸な話ですね。これは正直なかなかアドバイスが難しいです。雇用される人の立場からすればしがみついたほうがいいのですが、使えない人にしがみつかれても会社も周囲の同僚も困ります。かといって素直に辞めるのも負けを認めたみたいで悔しい部分があります。 一般的にいって、一旦自己都合で退職した場合は後から会社都合でというのも正直なかなか難しいです。特に「会社からパワハラ受けまして」系は会社側も「あー、その人はトラブルメーカーで周囲との協調性が著しく低い人だったんですよー」とか言い出しますからね。 ですから、退職を迫られている理由によるかなと思います。

aozora612
質問者

お礼

持ち場を離れて欲しいと言われただけで、理由の説明はありませんでした。 もちろん、こちらから聞けば良いのでしょうが、後任の採用を水面下で決めて いる以上、私の居場所はなくなるわけですから、聞いても仕方ないと思って います。

回答No.4

最終的に退職を決めるのは、あなた自身ですよ。 会社は辞めて欲しいと思っているだけで、辞めさせる理由が無いので、結局解雇できないんです。 ですから、自己都合による退職となります。 ハローワークに相談しても、ムダですよ。 職を斡旋する場所なので・・・。 会社が辞めさせる理由を正当に規程に則って通達出来ないのですから、あなたは会社を辞めることはないですよ。 でも、会社にいることがイヤになるのは、あなたの勝手ですから、自己都合で会社を辞める事は可能です。 どの期間にご相談されても、同じ回答になると思います。 会社は解雇条件として、会社に不利益をもたらさない限り解雇出来ないと認識しています。

aozora612
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 会社から、今の持ち場を離れて欲しいと言われた際は急だったので、 その際、言われたことを思いつく限りメモはしています。 おそらく、もう一度、呼ばれると思うので、その際はボイスレコーダーに 録音するつもりでいます。

aozora612
質問者

補足

結構なパワハラ発言もされているのですが、これもメモはしています。 発言者も、訴えるのは辞める時にしてよと言っていました。 もちろん、訴えるつもりはありませんが。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>退職勧奨の場合の退職届は自己都合ではないと思い  ・退職届けに、    退職勧奨による退職等の文言が入っていれば、会社都合    普通の文面なら、自己都合  ・正式な退職勧奨による退職なら、会社はハローワークにその旨を伝えて   会社都合で処理をします  ・単なる退職届だと、そのまま処理すれば、自己都合で処理をします   ・会社は、普通の退職届けを出させて、自己都合で処理しようとしているのかな >ハローワークに相談した方が良いのでしょうか  ・離職票の離職理由が会社都合なら問題は有りませんが   自己都合になっていた場合ですね    申立は可能です(離職理由は退職勧奨だと)    ただ、それを証明する、書類なり、録音なり、証拠が必要    ハローワークは会社に問い合わせるわけですが、会社が認めないと    どうしようもないので、その裏付けになる証拠が必要になる

aozora612
質問者

お礼

離職票が自己都合の場合、異議を申し立てるとハローワークが会社に確認をすると聞いたことはあります。 が、会社は何とかして理由付けをしてくるようですが、私自身、会社と 揉めたいわけではなく、退職勧奨したことを認めて欲しいのです。 おそらく、もう一度、呼び出しされるので退職勧奨か問うつもりです。 持ち場を離れて欲しいが、次の持ち場を与えないのは退職勧奨以外には あたらないと思っています。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

退職勧奨とは「退職してはどうかね?」と言う事ですよね。 「はい。そうします」と言う答えなら貴方が退職を決めた事になります。 と言う事は、自己都合ですね。 「嫌です。辞めません」と答えて・・・会社が「じゃ~クビです。」と言えば会社都合になります。 どうするかは貴方が決める事です。 労働監督署もハローワークも、相談されても貴方がどうするかを決めないと対処できません。

aozora612
質問者

お礼

次の持ち場を与えられず、有給消化の話をされたのですから退職勧奨 ではないでしょうか。 退職する意思は決まっているので(会社には言っていません) 籍は9月末まであるので、有給消化をしている間に退職届けを郵送し 内容を「退職勧奨のため」とするつもりです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17115)
回答No.1

> 退職勧奨の場合の退職届は自己都合ではないと思い 自分で退職を決めたのなら,退職勧奨を受けての自己都合退職です。 > ハローワークに相談した方が良いのでしょうか。 何を相談するのですか?

aozora612
質問者

お礼

離職票が自己都合で届いたら、会社都合にしてもらうよう動くつもりです。 監督署がハローワークに相談して欲しいというのですから、他に方法は ないのではないでしょうか。

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