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雇用保険

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.3

社会保険労務士の楚山です。 雇用保険料は労災保険料と併せて直接には事業主が概算・精算納付する仕組みとなっています。 したがって、雇用保険料の被保険者(従業員)負担分の賃金控除とは、そもそも事業主が納付した保険料を後から回収する作業にすぎないので、正しい料率で算定しなおした場合の差額を精算控除すればかまいません。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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