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雇用保険 料率変更について
教えてください 雇用保険の料率変更が21年4月に行われていたようなのですが、 この度社会保険料の変更を行っていて、変更していないことに、気がつきました 本来ならば、4月に変更しておかないといけないものを4、5、6、7、8月と5カ月分以前の料率で計算してしまっていました。 計算をし直して、今から従業員に返金という形で大丈夫でしょうか?
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要するに過徴収ですから返金しなければなりません。本来なら利子をつけなければなりませんが、金額からして、そこまではしなくても許されるでしょう。 >今回の徴収分から差し引きではなく、別に返金処理を行った方がよいのでしょうか? どちらでも構いません。ただ、内訳を明確にしておかなければなりません。
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- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
労働者への返金ですから、可能です。
補足
早速の回答ありがとうございます 返金の場合ですが、今回の徴収分から差し引きではなく、別に返金処理を行った方がよいのでしょうか?
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お礼
ありがとうございます 明日給与明細に内訳を作成して付けることにします。