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雇用保険料について
本来、雇用保険料をとらなくてよい社員から、間違って雇用保険料を引きさっていたことがわかった場合、その分の金額を返金することで解決するのでしょうか。雇用保険料を差し引いていたことによって所得税がかわってきていたと思うのですが、その分はどう考えたらよいのでしょうか。
- kibunjoujo
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当該従業員がその賃金明細書をもっていれば、 正確に計算しなおした明細書と引き替えに過不足を清算します。 それができないなら、次回支払日に明細書の控除項目・雇用保険料 にマイナス計上して、ふえた支払額に対する源泉所得税を算出します。 これはあくまでも便宜上の処置で、ANo.1さんのいうとおり年末調整で 所得税の年税額が確定の上清算となります。 しかし年末調整を経ずに退職する場合、源泉徴収票を手渡し、 年内再就職するなら再就職先に提出、 無職のまま年末を迎えるなら確定申告して税金を取り返すように 言い含めておきましょう。 これらの場合、誤徴収した保険料は返金せねばなりません。
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- hinode11
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雇用保険料の返金だけで解決する場合もありますが、解決しない場合もあります。 一般には、天引すべきでない雇用保険料を誤って天引すれば、天引する所得税の額にも誤りが生じます。誤りの税額は正しい税額よりも少なくなります。(雇用保険料の額によっては、所得税の額に変化がない場合もある) 天引の誤りは、気付いた時点で訂正して処理すべきものです。従って、天引した雇用保険料を社員に返すと同時に、所得税の不足分を社員から徴収します。これが最も正しい考え方であり、やり方です。
お礼
返事が遅くなり申し訳ありませんでした。無事、この件は解決いたしました。 とても参考になりました。ありがとうございます。
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