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司法試験 平成22年 21問目 行政法
noname#235638の回答
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ア 問題文の下線部分が 法律の委任の範囲を超えて無効であると主張しようとする場合 銃砲刀剣類所持等取締法14条にいう 刀剣類 には 文理上、外国刀剣を含むものと解されることから 法律の段階では外国刀剣も対象にしており 14条5項の委任に基づいて規則を定める場合に 外国刀剣を登録対象外とすることを法律は認容していない と主張することが可能。 よって 委任規定を文理に即して解釈すると 政省令は法律に違反するとする Aの主張 が適切。 イ 問題文の下線部分が 法律の委任の範囲を超えて無効であると主張しようとする場合 児童扶養手当法4条1項の趣旨は 世帯の生計維持者としての父による現実の扶養を 期待できないと考えられる児童を支給対象にしようとする点 にあるが 父から認知されたからといって 父による現実の扶養が期待できるとはいえないので 父から認知された児童を支給対象から除外することは 4条1項の趣旨に反すると主張することが可能。 よって 法律の趣旨目的に適合するように委任規定を解釈すると 政省令は法律に違反するとする Cの主張 が適切。 捨てるのはもったいないので、とりあえず 後回し、時間があれば考える で、お願いします。
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