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理解不能なんですが。

この自転車は、甲に対する嫌がらせのため自宅の物置に隠しておこうと持ち帰ったものだ。 この主張は窃盗罪の成立を否定する主張になるようです。 なんでですか?理解不能なんですが。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.4

利用意思不要説、を考えてみてください。 占有侵害とその認識(故意)はあるが 利用・処分意思が欠けることから 窃盗罪の成立は否定されます。 判例に沿って・・・を見逃しています。 他人の物を 経済的用法に従い利用・処分する意思 を必要とする見解 なんですけど やっぱり判例の反復。 甲に対する嫌がらせのため・・・ とは、過去にどのように判断されたか? 前掲大判大4・5・21 では 校長を困らせる目的だった、なので、窃盗罪を構成しない。 最判昭28・4・7 は 自己の物として利用処分する意思に欠けるから窃盗罪にあたらない。 など この問題、言ってることは単純だけど それゆえに、実は奥が深かったりしますよ。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 奥深い問題なんですね。 学説や判例は択一でけっこう大事なようですね。 勉強方法何かよく分からなくなってきました。

その他の回答 (3)

  • Nouble
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回答No.3

こんな、事案が あった、そうです 痴漢の、容疑を 掛けられて 法廷での、釈明が 違う 痴漢じゃ、ない 隣の、男性に スリを、働こう と、して 当たった、だけだ 求刑は 痴漢に、ついて 判決は、無罪 後日、 スリで、捕まって 釈明で …

  • fujic-1990
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回答No.2

 窃盗罪の成立要件として、「窃取」という行動が必要なわけですが、窃取と言えるためには、占有を自分に移す「故意」のほかに「不法領得の意思」というものが必要だ、と考える(通説)からでしょう。  つまり『この自転車は、甲に対する嫌がらせのため自宅の物置に隠しておこうと持ち帰ったものだ』=「俺には不法領得の意思がない!」という主張になるわけで、通説に立ってそれをそのまま信じれば、窃盗罪にはならないことになります。  「不法領得の意思」というのは、簡単に言えば、「自分の所有物ならそうするであろうように、その経済的用法に従って利用したり処分しよう(利益を受けよう)という意思」です。  本なら「読もう」と思ったり、「売ろう」と思ったりする心のことです。 ------  私個人としては、そんなの必要ないと思っているわけですが、本件の自転車で言うなら、自宅まで持ち帰る時に「乗らず」、丁寧に物置に保管して「維持管理」しようと思っていれば、「不法領得の意思」はないと判断できます。  自宅倉庫まで乗ってきたのなら、また、物置に放り込んで価値を落としたなら、その経済的便益を自分のものにしたのですから、「不法領得の意思」が必要だという見解にたっても、「不法領得の意思アリ」になるんじゃないでしょうか。  つまり、そんなの書いて置いても「有罪」! ま、これは私個人の見解ですが。

  • akauntook
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回答No.1

理解不能なのは、理解しようとしてないからだと思います。 理解しようとするにあたって、認識が曖昧な言葉があれば、それについて調べ確認すべきです。 窃盗罪とは何かを刑法で確認し、 窃取とは何かを調べ、 盗むとは何かを調べると、質問のような解釈が出来そうです。

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