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被担保債権って抵当権のことですよね?

被担保債権って抵当権のことですよね? 今、民法択一過去問をやっているのですが、なんで問題の中で姿を変えるのでしょうか? ずっと同じ表現にしてくれればいいと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

 違います。  「被」とは、被害のように「こうむる」「うける」ということなので、「被保護者」とは子供、「保護者」が親ということになります。  つまり、「被担保債権」というのは、抵当権で担保される債権のことです。  例えば銀行が質問者さんに1,000万円を年利1%で貸したとします。  銀行は、もし返してもらえなかった場合に競売してしまうために、質問者さんの「自宅建物と敷地に抵当権を設定しろ」とか要求します(別に自宅でなくて、畑でも田んぼでもいいのですが、1,000万円以上で売れそうな不動産)。  この場合の、「年間10万円の利息を払ってもらい、期限日に1,000万円を返してもらう(銀行の)権利」が「被担保債権」です。  抵当権を設定した不動産を「担保」とか「担保物」とか言います。 -----  以前の質問に絡めてついでに言うと、上例の場合、  質問者さんは「土地・建物を"抵当に入れた"」とか、「土地・建物に"抵当権を設定した"」と表現します。

wertyuiolk
質問者

補足

ありがとうございますm(_ _)m たいへんわかりやすかったです。 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m

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