• 締切済み

退職の日付について

うつ病を発症し会社を休職していました。(前回の質問参照) 期間満了日まで復職できない場合は就業規則に則って10/14を以って自然退職とする旨の書類が来たので 復職できそうにないので退職でお願いしますと伝えました。 昨日、健康保険の手続きに区役所に行き、職員の方が確認したところ 社労士が手続きをして退職日が10/7、社会保険の資格喪失日が10/8となっていたので驚きました。 自然退職したので10/14の退職日になっているはずなのですが、1週間も差が出ていて驚いています。 このことは会社に確認しますが、会社側が絶対言わないような 私側に発生する不利益を教えて頂けると幸いです。

noname#223522
noname#223522

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

社会保険に関しては月単位の管理をします。 1日の退職でも30日の退職でも、同じ扱いです。 資格喪失はその月の月末になります。 なぜかというと、たとえば10月3日に医者にかかったっとします。 当然保険証を使います。 この請求は、10月分として医院から組合に請求されるのです。 同じ月の分を別の医院が請求したとき受け付ける組合が違っていたら締め上の大問題になります。 したがって、保険証自体は10月一杯有効であり、資格喪失の届けが7日になったというだけです。 あなたの不利益なんか何一つありません。

noname#223522
質問者

補足

10月の初めに精神科医にかかりそのとき保険証を見せました。 そして半ばに保険証を返したのち、10月末に精神科医の受付で保険証は返してしまい今はない、 一月は有効だと思うので保険証なしで大丈夫ですかと申し上げたら 退職したらそこから社会保険から国民健康保険に切り替わるので手続きをしてください、 でないと今日は10割負担になりますと受付の方が仰っていました。 貴方と仰っていることが全く違うのでどちらかが間違っているということになりますが…

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