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会社都合退職になるのか!?

うつ病にて休職しています 二ヶ月後、就業規則を盾に休職期間満了として復職するか、自然退職になるとの通知が来ました 復職はまだ無理で、こちらとしては退職届を出すつもりはありません この場合、会社都合退職となるのでしょうか こちらが不利にならないような対策をお願いいたします

みんなの回答

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.12

>休職した際、何も言われず、二ヶ月経過していきなり件のような通知がきました 就業規則は、労働者の代表が確認して定められるのが大前提です。 お飾りではなく労基署に届けられた正式なものであれば、 労働者はこれを知っておく必要があります。 会社側が意図して隠していたとかなら分かりますが、 そうでないのなら知らせるのはどちらかというと親切や気遣いの類いです。 一般的に考えても、休職する際に期限やその後の処置について当事者が気にしていないのはいかがなものでしょう? この点で会社を責めるのは無理がある様に思えます。 >在職中は毎日終電近くまで仕事を強いられ その点は一定期間内の累積労働時間やサービス残業の有無で違法性を争う事は可能だと思われます。 >時には8500時間かかる仕事を明日までに終わらせろという理不尽な仕打ちも受けています そこはさすがに会社側にも異論がありそうですね。8500時間を24時間でやれという指示を本気で出すとは思えません。 何らかの前後の文脈が抜け落ちている、と予想するのが妥当です。 ともあれ、私もその現場を確認しようが無いのでここでは聞かなかった事にしておきます。 要するに、あなたの休職の原因が会社そのものにあり、労災認定を受けたい、という事で良いのでしょうか? あるいは損害賠償を勝ち取りたい? 労災認定を受ければ、確かに休職ではなく休業扱いとなり、恐らくは就業規則から外れる事が出来ます(医師の診断があれば最大3年休業する事も可能)。 そこがポイントなら争う価値はあるかもしれません。(鬱病に関する労災認定は現時点ではまだまだ確率が低いですけどね) 休職を休業に覆す事が出来るか、というのはさすがに専門家に相談すべき事項です。 社労士に相談してみるのもひとつの手かも知れませんね。 どちらにしても早く動かないと、会社は通常通り就業規則に則って休職期間満了であなたを自然退職とすることが出来ます。 先にも回答しましたが、これ自体は止める事が出来ません。あなたが「休職扱い」である限りは。 以上、再回答でした。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.11

回答をあげたら、同じ回答者から出鱈目回答がまた出ていたので、念のためな。 「貴方は休職を権利だと勘違いしている。」との回答があるが、業務災害としての過労を原因とする鬱病による休職は、法律上認められた権利だ。労働基準法19条、76条などの定めは、業務災害による傷病の治療休業が労働者の権利であることを前提にしたものだ。これらの定めは強行法規ゆえ、会社に休職制度が置かれていなくても、要件を満たした場合には会社に休業補償等の義務が生じる。 「従業員が働けなくなれば従業員の都合による契約解除です。」「休職満了による普通解雇(従業員都合による契約解除)です」との回答があるが、働けなくなった理由につき会社に帰責性のある場合には解雇できないし、働けなくなったことを理由として従業員に契約解除義務が生じるのではないから、働けなくなることが即「契約解除です」と言い切れる根拠がない。それに、繰り返しになるが、質問者さんのケースのように、就業規則等の定めによる場合には契約解除ではない。 出鱈目回答はやめて欲しいものだ。

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.10

>あなた方はその手の内容に詳しい専門家だから、質問に答えてくださっているのではないのですか!? いや、しょせんこんなところに出入りしている人は、プロではないです。それぞれの経験・知識から少しでも参考になれば、と教えてくれる親切な人、ということを認識しないとダメ、です。 逆に言うと、キチンと確かめないと、此処に書かれていることを鵜呑みに信じて、不利な目にあう可能性も有りますよ。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.9

失業保険につき給付制限のない自己都合退職となる。 傷病による休職期間満了で復職不能との判断により就業規則等の定めに基づき退職する場合には、正当な理由のある自己都合退職となる。この場合、失業保険においては特定理由離職者となるため給付制限がない。離職票にいわゆる自然退職(自動退職)である旨を記載してもらうといい。 ただし、病気で働くことのできない間は失業保険は給付されない。医師の診断書にその旨の記載がある場合、ハローワークにそれを見せたうえで受給期間延長申請をしておくのがいい。記載内容に関わらず、ハローワークからは医師の診断書を求められるはずだ。 給付期間や給付制限、受給期間延長、手続きの方法や必要書類などについては、ハローワークで詳しく教えてもらえる。気になるのであれば、被保険者である期間なども含め、前もって自分で調べてもいいだろう。 別途、まだおこなっていないのであれば、退職前に傷病手当金の受給申請をしておくといい。この申請は退職後はできなくなる。退職前に申請しておけば、退職後も要件を満たす限り給付される。失業保険の給付がない間も、傷病手当金で一定の生活資金等を確保できるということだ。傷病手当金そのものはハローワークの管轄ではないが、これと失業保険との関係なら教えてもらえるだろう。 それと、「病気で働けないのだから雇用契約の破棄になります」との回答があるが、破棄ではなく就業規則等に基づく当事者の意思表示によらない雇用契約の終了だ。

回答No.8

  貴方は休職を権利だと勘違いしている。 労働基準法には休職は一切書かれてません。 また、休職の制度の無い会社も多くあります。 本来、就職とは従業員と会社の雇用契約なんです、従業員は勤労を約束し、企業は賃金を約束した契約なんです。 従業員が働けなくなれば従業員の都合による契約解除です。 そんな中で働けなくなった人に対して企業が社員としての地位を保証して一定期間の勤務を免除する、その間に治療に勤め復職してくれることを期待する制度が休職なんです。 その猶予期間が終わっても復職できないなら、約束通りに休職満了による普通解雇(従業員都合による契約解除)です 8500時間(毎日16時間働いて2年以上)の仕事を翌日までに・・・なんて冗談としか取れないでしょ。 もし、それを問題視しパワハラとするなら会社都合の退職ではなく地位保全の訴訟を起すべきです。  

  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.7

結論から言いますと、会社都合の退職にはなりません。 就業規則で、休職期間や休職期間満了時のことをしっかり記載してある限り、会社都合にはできません。 原職の復帰できないということは、休職期間満了による退職=期間到来による雇用契約の終了です。 退職届を出さなくても、自己都合退職です。 あなたが、会社の経営者ならどうしますか? 私病で休んでいる従業員を、いつ戻ってくるかわからない従業員を治るまで待つのですか? 休んでいる間にも、給料は発生しなくても、社会保険料の会社負担は発生します。休んでいることにより、業務に支障がでるなら、新たな雇用をしなくていけません。もう一人分の人件費が増えます。 中小企業にとっては、大変大きな出費です。 休職者に解雇と言われないために、就業規則で休職期間について、うたっているのです。 以前の質問で、会社でのストレスが原因でうつ病を発症したと書かれていたかと記憶しております。 その辺をついてなんとかしようをするのであれば、ここに相談するより休職期間が満了する前に専門家に相談してください。

simaken
質問者

補足

あなた方はその手の内容に詳しい専門家だから、質問に答えてくださっているのではないのですか!?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> この場合、会社都合退職となるのでしょうか 自然退職なら自己都合、会社都合どちらでもないような扱いになったハズ。 失業保険の特定受給資格の事を気にしているのなら、失業保険は労働する意思と労働可能な健康状態などにも関わらず、働けない人のための保健ですから、復職出来ないような健康状態だって場合はそもそも受給の対象にならないです。 失業保険の受給って話では、病気での自然退職は不利です。 別の生活保護なんかに頼る事になります。 うつ病の原因が職場環境だとかパワハラって話なら、そちらの改善を請求、会社が適切な対応を怠ったのなら労災なんかで処理すべきでした。

回答No.5

  休職期間満了は普通退職です。 病気で働けないのだから雇用契約の破棄になります。  

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.4

会社側がしっかりと就業規則の整備をしている場合には、 抗うすべはありません。 休職期間満了で復職できなければ自然退職です。 2か月前に通知が来た時点で会社としては非常にしっかりやっていると思われます。 回復の期間を与え、復職も可能にしてあり、事前告知もしている。 これ以上会社に出来る事はありません。 ひとつ勘違いしている点があるとすれば、 休職期間満了による退職=一般的な自己都合退職ではない、という事です。 もちろんいわゆる会社都合でもありません。 離職理由に「休職期間満了」との記載があり、 その事情を説明して認めてもらえれば「特定理由離職者」となります。 見たところ会社が無茶をしている様子はありませんので、 下手に勝ち目の薄い部分でもめるより、 素直に離職して離職票にきちんと理由を書いてもらったり、 必要に応じて提出を求められる就業規則などを 気持ちよく手配してもらえるような関係性を 保っておいた方が良いんじゃないかと思いますね。

simaken
質問者

補足

休職した際、何も言われず、二ヶ月経過していきなり件のような通知がきました また、在職中は毎日終電近くまで仕事を強いられ、時には8500時間かかる仕事を明日までに終わらせろという理不尽な仕打ちも受けています これでも、会社は無茶していないと言えますか!? 再度、確認願います

noname#184258
noname#184258
回答No.3

就業できないという自己都合退職になります。

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