自然退職手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 自然退職とは、休職期間の満了によって退職する方法です。
  • 質問者は、自分の休職期間が終了したことを電話で上司から伝えられ、書面では受け取っていません。
  • 就業規則には自然退職の記載がなく、退職金についても自己都合と同じ扱いとされています。
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自然退職手続きについて

今回、休職期間満了に伴う自然退職を言い渡されましたが 書面で受け取ったわけではなく、電話で職場の上司より伝言を受けました。 就業規則には休職期間の定めはありますが、 「休職期間満了=自然退職」という記載はありません。 (就業規則に自然退職という言葉の記載はなく、 今回初めてこのような退職方法があることを知りました) ・就業規則に自然退職の有無の記載はない ・退職金については自己都合と同じ扱いとする記載がある ・書面での連絡はなく、休職期間満了日30日前に再度連絡がない ある社会保険労務士の方のHPに 「自然退職とする場合は、就業規則に自然退職とする旨の記載がなければいけない」 ということが記載されていたのですが、このような場合でも自然退職扱いとなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sykt1217
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回答No.2

そういう例外事項がある場合は前もって書いて下さいね。 契約満了としてでなく、自然退職としてであれば、退職勧告は無効です。(質問者様の仰る通り、規則に自然退職の前提条件を明記する義務があるため。) ただ、これで自然退職を退けても待っているのは「契約満了」な気がします・・。 とりあえず、まずはこちらから「自然退職扱いにはできないのではないか。」と連絡してみては如何でしょう。 それでも自然退職扱いにしようとするなら労働基準局に訴え出る合理的な理由が出来ますし、別の方向性に話が進めばまた展望も変わってくかと思います。

その他の回答 (2)

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.3

ちょっと気になったので一応・・・ >いつもいつも規則だから~・・ とありますが、「規則」であれば、それは雇用者側・労働者側の双方がそれを理解し、雇用・労働の上でそれを遵守することを労働契約段階で承諾し、させているはずです。 意見に差異が出るということは、規則文の解釈レベルの段階の話ではなく、それ以前に規則文に不備があると認めざるを得ないケースもあります。 今回の場合がそのケースに該当するかはわかりませんが、少なからず「労働者が知ってはいけない規則」など存在してはならないのですから、その先方が言ってる「規則」とは、会社規則の第何条何項に当たるのか、等掘り下げてみることをお勧めします。

capapu-
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社(総務課長)の言い分が 「勤務に関することは明らかにできない」 ということなのです。 私の質問がすべて勤務に関することなので上記の理由で回答できないと言われています。 就業規則にはっきり記載がないものも規則なのでと一括されてしまうのが 今までの流れです。。 規則文の不備については何度も問いただしているのですが… この点も含めて再度会社へ聞いてみたいと思います。

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.1

就業規則に休職期間の猶予が記載され、その期間を満了した上で特段の契約を持たない場合は、「契約期間の満了」として取り扱われます。 この場合は会社側は書面整理等の必要がなく、退職願等も必要とされません。 休職の理由が会社側にあることが立証される場合、それを理由にした特段の再契約を請求することは可能ですが、恐らくそれも難しいと思います。 休職期間満了=自然退職とは出来なくとも、休職期間満了=契約期間満了となってしまうので、どっちみち会社を辞めた形になってしまうと思われます。

capapu-
質問者

お礼

質問内容に不備があり、お手数をおかけしてしまい申し訳ありませんでした。 丁寧にご回答いただきとても参考になりました。 一度、会社の方へ聞いてみたいと思います。 いつもいつも規則だからという回答しかもらえないのですが…

capapu-
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 会社は自然退職という言葉を使っており、 また、例外として就業規則に 「休職期間が満了した場合でも業務上特に必要があるときは引き続いて使用することができる」 と記載があり、私傷病休職、その他の休職の区別はされていません。 このような例外がある場合は自然退職とできないと聞いたことがありますが実際にはどうなのでしょうか?

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