• 締切済み

会社怠慢による退職手続きの遅れの対処方法

雇用保険の事で、教えて頂きたいのですが・・・、 今年10月末付けで、5年間弱勤務した会社を就業規則に則り病気による休職期間満了扱いで自然退職扱いになりました、就業規則は私が休職中(今年5月~10月(この間は給与支給されず傷病手当金受給))に作成されたものらしく、私にはその旨の周知は下記のメールが来るまで何の連絡もありませんでした。 事業主から退職日直前に、就業規則に則り当月末付けで自然退職になりますから、健康保険証の返却、厚生年金基礎番号を通知してくれと携帯のメールに連絡が来ました。 また退職後も退職手続きは早急にお願いしますと再三にわたり依頼してたのですが、会社の怠慢で健康保険の資格喪失手続き完了が11月25日過ぎでした、私は任意継続保険に切り替える為、退職後直ぐに切替申請手続きしてたのに健康保険証が交付されたのは12月に入ってからです。 また雇用保険離職票等に関しては、何度も早急にお願いしますと催促してるのに、会社からは何の回答もなく未だ終っていません。 そこでお尋ねしたいのですが、 1.このような退職理由の場合、自己都合or会社都合なのでしょうか? 2.現在治療中なので、雇用保険は延長手続きを申請しようと思いますが、最後に支給された給与は今年5月分までです、離職票には過去6カ月分を記載すると思いますが、私の場合6月~10月までは支給なしなので、雇用保険を受給可能になった場合の算定日額はどういう計算になるのでしょう? 3.会社の怠慢がこのまま続き、離職票の発行手続きが遅れると思われる場合、然るべき機関に指導対応して貰えるのでしょうか? 長文になって解りづらいかも知れませんが、なるべく早く国民年金への切り替えや雇用保険の延長手続きを行いたいので、ご教授宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

1.給付制限の有無を気にしているのだと思いますが、「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」(離職票の4の(2)の(1))という離職理由は「正当な理由のある自己都合」として給付制限がありません。 2.同旨の質問をする人はなぜか「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を数える、という条件を無視してきますね。 (1)雇用兼に加入していて、「離職の日以前2年+傷病により連続30日以上賃金を受けられなかった日数」の期間を対象として、 (2)離職の日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を「1ヶ月」とした場合に、 (3)その「月」が12個ある →受給資格がある。 (4)前記の「月」のうち最後の6個の「月」に支払われた賃金合計を180日で割ったものが、手当の金額の基礎になる「賃金日額」になる。 3.職安に相談してください。しかし、離職票は職安が発行するものですので、会社が早く処理しても職安で詰まっていることはあり得ます。 国民年金の種別変更届(や国民健康保険の加入届)に必要なのは「健康保険(・厚生年金保険)被保険者資格喪失証明書」ではないかと思いますが。

nippa0402
質問者

お礼

早速に解りやすい回答を頂きまして誠に有難うございました。 おかげさまで少し安心しました、近いうちに職安に行き相談してみます。

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