会社が復職を認めない理由とは

このQ&Aのポイント
  • パニック障害とうつ状態で休職したが、会社は復職を認めようとしない。
  • 会社との面談で退職を勧められ、診断書の提出も求められたが、復職は認められず。
  • 主治医は早く復帰させたいとの意向を示しており、復職可能の診断書を出そうとしている。
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会社は何をしたいのでしょうか?

パニック障害とうつ状態で休職したのですが、10月8日で休職期間満了となります。 休職はかなり長くに渡っていたのですがだいぶ調子も良くなってきたため、ここ1年弱は月一、二回会社に行き、人事の担当者(社労士の資格を持っています)と簡単な面談をしてきました。 ところが、6月ごろに復職の相談をしたところ、「会社としては(私の)復職を認めるつもりがない」と聞かされました。 その後は毎回、やんわりと退職を勧めるための説得のような話ばかりになりました。 そんな中で、“私の現在の状態”の所見の診断書を主治医からもらってくるように言われ、それを8月23日に提出したところ、今度は「この診断書には療養期間の期限が書いていないので、療養期間のための診断書をもらってきて下さい」と言われたため8月26日に持って行ったところ個室に呼ばれ、人事課長と担当者の二人から「心苦しいのですが、復職は認められません」と言い渡されました。 後から考えると、担当者は私の面談の日にちをひどく気にしている様子に見えました。 (もともとの面談日は8月19日だったのですが、担当者の都合で23日に変更になりました) 解雇予告をするつもりなら2週間ほどは余裕がありました。 それに、10月に入ってからの診断書は提出していません。 主治医は私を1日でも早く復帰させたいようで、次の予約日(9月16日)にでも“出社可能”の診断書を出しそうな勢いです。 昨日(6日)に会社に行き就業規則を見せてもらったのですが、病気が回復せずそのまま休職期間満了の場合は自己都合退職になります。 でも、もし私が復職可能の診断書を持っていったらどうなるのでしょう? 8月26日の話が正式な解雇予告ならば、会社都合退職にするのでしょうか? 私自身はもう復職はあきらめていますが、また振り回されるのではないかと思い落ち着きません。 ヒントでも結構ですので、ご教示いただけたら助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.2

雇用契約は労務を提供する対価として賃金を支払う契約なので 私傷病の場合には雇用契約の解除要件となります。 しかし、病気で働けないのに解雇と言われるのは あまりにもかわいそうだろうということで 一定期間の猶予を設ける様に指導されています。 それが休職制度です。 法で定められたものではないので 何らかの休職制度が会社にあるのは70%ほどです。 無い会社もあります。 休職期間が満了し復職できない場合(休職理由が解消していない場合)、 就業規則に解雇或いは自然退職とするのが普通だと 思いますが自己都合退職と書いてあったのでしょうか? 解雇なら解雇予告が必要ですし自然退職なら定年退職と同じなので 自動的に退職になります。 自然退職も自己都合退職ですが 自己都合と そもそも会社が定めることではないでしょう。 働けなくて就業不能で退職すれば 離職票には休職期間満了となると思いますが 雇用保険では働けない人に失業給付は受給させないので 受給延長手続きをして 傷病手当金を継続するしかないと思いますけど。

hiiragi-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先日会社に行って就業規則を見せてもらったときに読んだのですが、“休職期間満了による退職”は “自己都合退職”の項目の中にありました。(社外への持ち出しは禁止とのことで自分の記憶に拠るものですが、 一番気になったところなので間違いなく覚えているつもりです) 私が現在提出している診断書の期間と休職満了日の間にはブランクがあります。 その期間を会社がどうするつもりなのかが気になって質問をさせていただいたのですが、 やはりこればかりはケースバイケースで会社に直接聞いてみないことには分からないことですよね。 詳しいご説明をありがとうございました。 改めて御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • saltmax
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回答No.3

>“休職期間満了による退職”は “自己都合退職”の項目の中にありました。 自然退職も自己都合なので間違いではないと思いますが 自己都合と会社都合の理由付けが必要なのは 雇用保険の失業給付に3ヶ月の給付制限があるかないかと 特定受給資格者になるので給付日数が異なると言う点です。 病気による労務不能ということで会社都合の離職になれば 失業給付の給付制限はないとしても労務不能は失業給付が 支給されないので 会社都合の退職でも意味がないでしょう。 会社が貴方に配慮するとすれば 休職期間満了として傷病手当が継続できるようにすることではないでしょうか。

hiiragi-
質問者

お礼

ご回答いただいていたのに、気付くのが遅くてすみません。 先日人事の担当者と話してきました。 担当者は傷病手当を満額もらえる時期からの申請を勧めてくれたのですが、 主治医はもうそんなに長い期間は“労務不能”の診断を出さないと思うので、 こちらから申請開始日を申し出ました。 夫が心配してあれこれ言うもので不安になって質問したり調べたりしてみたのですが、 特に不都合なことはないようで安心しました。 度々ありがとうございました。

  • marcy1
  • ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.1

 厳しいこと言うようになってしまうかもしれませんが…。  現実的なところから考えると、会社は労働者を在籍させる  だけでも経費がかかります。  労働提供がない者に対して在籍を確保するために、新しい  人も雇えないし、社会保険料の折半負担もしなくてはなら  ない状態です。純粋に会社としてはマイナスにしかなりま  せん。  それと再発がないといえない状態。  そんな事を勘案すると、現在、傷病手当金の支給を受けて  いるのであれば、ラッキーな方です。  すいません。いい内容でなくて。  たぶん、そんな事があって退職をすすめてるのだと思いま  す。

hiiragi-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私としては休職のための継続の診断書がもらえない場合、10月以降会社は私をどういう処遇にするのかが疑問で、少々心配しているところで質問をさせていただきました。 ただ、こういったことはケースバイケースですよね。 退職は覚悟していますので、後は会社がどう動くかを待つことにします。 今までのところ、親切な対応をしてくれていますので。 お手数をおかけしました。

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