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退職届の日付と異なる離職年月日
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社会保険料をケチったのでしょう。 4月末日付での離職であれば、4月分までの社会保険料は会社も負担しますが、4月末日より1日でも前の日付で離職となれば、4月分の社会保険料は会社が負担する必要がなくなり、全額労働者の自己負担です。 会社がケチった分は自分に降りかかってきますから、ハローワークとも相談してきっちり話をした方がいいですよ。 手続き上ということであれば、会社がごまかしてしまえば何とでもできます。離職票は会社からの離職証明書に基づいて発行されます。労働者が会社に提出した退職届に基づいて出るわけではありません。
- ceoscg
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4月20日は、おかしいと思います。4月30日以降の有給休暇が存在すれば、5月の日付けになるはずです。 でもあなたにとって早く離職したと言う事は、不利には、なっていませんが、失業保険の不正受給につながりかねません。 お近くのハローワークで事実関係を説明の上相談されることをオススメいたします。
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