• 締切済み

60才以上の再雇用について

定年制度を60歳にしています。 再雇用を強く希望してるみたいなので、再雇用しようとしていますが、給料の方がいままで35万出していたのですが・・実質仕事もなく10万程度に落としたいと思っています。完全歩合制。委託。いろいろ考えているのですが・・知識不足のため実行できません。。 最低賃金に引っかからなくて。 10万程度にする方法ありましたら宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.4

完全歩合制、委託は雇用契約による再雇用ではなく、請負契約や委託契約になります。雇用関係ではなくなりますから、常勤の看護師としては認められないのではないかと思われます。また、出勤日数や勤務時間が他の労働者よりも短い場合も常勤の看護師として認められない可能性がありますから、まずは保健所?都道府県医務薬務課?(専門外なのでわかりませんが)で常勤看護師の範囲を確認されてはいかがでしょう。 なお、雇用関係でない完全歩合制や委託は、人の生命にも関わる看護業務を行う医療従事者にはなじまないのではと思います。完全歩合制というと、患者一人当たりいくらとか決めるのでしょうか。委託とは、看護業務を時間的拘束や医師の指揮命令をせず、他の看護師からも独立して、一定の仕様書に基づいて業務委託するのでしょうか。厚生労働省の指導対象にならないでしょうか。労働者派遣法でも同様の理由で、診療所など医療現場の医師や看護師等は派遣事業を行ってはならないとされていますから。(労働者派遣法第4条第1項第3号及び同法施行令第2条第1項) あくまで雇用契約に基づく再雇用で考えられた方がいいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • k996maki
  • ベストアンサー率31% (13/41)
回答No.3

担当する仕事がないのであれば、再雇用はすべきではないのでは? どれほどの規模(人数)の職場(部署)かのもよるとは思いますが、損益上の金額よりも、他のメンバーのモチベーションへの影響を考えると私だったら再雇用はしません。 また雇用契約(労働契約)でなければ、賃金という考え方も必要なく、最低賃金も関係なくなります。 本人の意図が社会保険の加入も含めた「雇用契約」を望むとなると労働時間によって加入要件がありますので、それも加味しなければなりません。 まず本人の本意を聞いてみるべきではないでしょうか。 それにしても仕事をしないのに給料をだせる会社とは羨ましい限りです。 でもその費用、毎月10万円のローンやリース代と考えるとなんとももったいないし、他の社員に還元したほうが良い経営といえるのではないでしょうか。 本人への温情、功労賞てきなものであれば、いっそ退職金の年金払いとしてあげてしまったらどうでしょう。 とにかく、仕事を与えないのは不思議ですし、本人も納得しないのでは。。

bartenn
質問者

補足

説明不足ですみません。 診療所を営んでおります。 診療所で最低2名の正看護師(常勤)が必要になっています。60歳を越え、定年となると診療所じたいが開けなくなってしまいます。(開くと違法になります) 新しい人を入れる予定はありますが・・ 準看護師とかパートでしたら、開けない可能性がありますので・・そこで再雇用という決断をしました。 雇用契約(労働契約)ではない位置づけはどのようになってるのですか??たびたびすみませんが宜しくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#95628
noname#95628
回答No.2

すいません、先の回答の訂正です。 17日以上が最低日数ですから、 4,140円×17日=70,380円 が最低月給となりますね。 それですと、通勤費にもよりますが、10万円以内に納まると思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在勤め先にて、ご質問のような件を担当している者です。 最低賃金に引っかからず、月額10万程度・・・ということですので、まずは勤務時間や勤務日数の調整をする必要があると思います。 通勤費・諸手当を含めて10万程度ということになりますと、その分を差し引く必要もあります。 それと、再雇用を希望されている方が、今までどおり保険に加入されることをご希望なら、そちらとの調整も行わなければなりません。 なかなか難しいですよね。 1.まず、お住まいの地域の最低賃金を調べましょう。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm で、最低賃金の求め方など、色々なことを調べられます。 ぎりぎりの額に設定しておくと、改定のたびに勤務時間等を調節する手間がかかりますので、最低賃金+50円程度(10円未満切り上げ)の額で時給を設定すれば大丈夫だと思います。 2.次に、1で求めた時給から1給料月内の勤務日数を割り出しましょう。 この時注意しなければならないのは、保険に加入されることをご希望の場合「正職員の4分の3以上の勤務日数と勤務時間」が必要になることです。 例えば正職員の1日あたりの平均労働時間が8時間だとすると、6時間がボーダーラインです。 6時間×(最低賃金+50円)=賃金日額 10万円÷賃金日額=1ヶ月の所定勤務日数 というのが、一番簡単な求め方かと思います。(かなり乱暴ですが。) あとは、これに通勤費や諸手当を足せば、おのずと1ヶ月の賃金が決まると思います。 私の勤め先を例に挙げて説明しますと、1年間の変形労働時間制を採用しているため、 <1ヶ月の所定労働日数> 正社員の1年間の所定労働日数÷12ヶ月×4分の3より、1ヶ月17日以上 が、保険加入のボーダーラインです。 上記より、 6時間×(最低賃金637円+50円) =6時間×690円 =4,140円 10万円÷4,140円=25日(端数切り上げ) となり、この額に通勤費を足した額を支給します。(家族手当など、通勤費以外の諸手当は対象外と定めてあるので、支給しません。) そうすると、大体月給11万円くらいになります。 ご参考になれば幸いです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 【再雇用の法律】再雇用者の給付金の制度を教えてくだ

    【再雇用の法律】再雇用者の給付金の制度を教えてください。 60歳で定年退職した人が再雇用者されましたが、あまり働かなくても、今まで働いていた給料分の不足分は国が補填してくれてどれだけ働いても働かなくても国から不足分は補填されると言っていました。この制度について教えてください。新型コロナ禍だけの特別処置ですか?ずっと国が補填してくれるのですか?

  • 雇用保険制度 高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続

    雇用保険制度 高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付とは、雇用保険制度の中に、被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給する制度である。 現在、企業は雇用者を60歳で定年退職させて、再雇用+雇用保険の高年齢雇用継続給付金制度を利用して、休みと取りながら現役時代並みの給料を得ている。 それで雇用保険料が引き上げられているが、いまの現役世代が60歳になる頃には、定年制度の延長で65歳以上までの雇用が義務化されて高年齢雇用継続給付は貰えずに廃止される。 雇用保険料が上がっているのは高年齢雇用継続給付のせいでは? なぜ我々、現役世代がいまの60代の休みの分の給料を補填しないといけないのですか?

  • 65歳以上の雇用

    お世話になります。 希望者全員の65歳までの雇用確保を企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が施行されました。 当社は60歳定年として、希望者により1年契約毎に65歳まで勤務延長いたします。 それぞれ、個人により賃金休暇等を、記載した書面で契約をかわします。 (1)たとえば熟練の方で65歳以降も数年働いてもらいたい場合 (2)病気持ちで会社としてはあまり戦力にならない場合 65歳になったとき上記の2パターンがあった場合、(1)は書面で継続できるとおもいますが (2)は雇い止めなどのケースにあたるのでしょうか? わかりずらい質問でもうしわけありませんが、アドバイスお願いいたします。

  • 企業が雇用継続したい社員を再雇用することありますか

    「再雇用」という制度を設けていない企業があったとして、 その企業にもし「この人は仕事が出来るから定年後も雇用し続けたい」という社員がいたら、その人を定年後に再雇用することはあるでしょうか。

  • 60歳で定年か再雇用かの会社からの質問

    うちの会社は60歳で定年で希望があれば65歳までの再雇用制度があり、今回会社からの質問書の中に60歳定年後の希望の質問があるのですが定年で退職というのと再雇用希望とどちらが会社からすれば好印象でしょうか?60歳のときのことなんかわからないというのが本音ですが

  • 雇用保険と業務委託

    61歳男性です。 30数年間勤めた会社を60歳で一旦定年になりましたが、再雇用され、本年3月末で雇用延長を解除されました。 その後手づるを頼り、雇用は出来ないが、仕事のあるときに業務委託として在宅で出来る仕事を回してもよいという返事をもらいました。 ただ仕事が出るのは来月以降になりますし、いつまで続くかもわかりません。 このような状態で雇用保険を申請できるのでしょうか? 雇用保険には30数年切れ目無く加入しています。 前の会社か会社都合という離職票はもらっています。 雇用保険は、業務委託の仕事が入るまでと、将来業務委託を打ち切られたあとの分を希望しています。よろしくお願いします。

  • 定年後の再雇用

    本日、東京地裁の判決で定年後の再雇用に当たって賃金を下げるのは違法だとの判決がでました。 .http://www.asahi.com/articles/ASJ5F4V1RJ5FUTIL02V.html 定年後の再雇用に当たって賃金を下げることはたくさんの企業で行われているように思います。 また定年後の再雇用に当たって仕事の内容を慣れ親しんだ同じ業務(責任を外して)にさせることは本人のためにも良いことだと考えていました。  弊社でも60歳定年でその後は契約社員として給与を見直したうえでの再雇用となります。 もちろん違法行為を行うつもりはありませんが、長年の年功序列型の賃金体系により高年齢社員の給与が働きに比べて上がりすぎており、総人件費の関係上、若手の給与を圧迫しております。  法律に則ったうえで再雇用後に給与を下げるにはどのようにしたらよいのでしょうか?  (同一業務をほかの社員が定年となる社員の半分以下の給与で行っていればそこまで下げることは違法とはならないのでしょうか?)

  • 60歳以上の雇用と労働時間

    現在、63歳です。60歳で大手運輸会社定年になり、年金生活をしています。知合いより再就職を誘われました。ダンプ運転手不足で、フルタイムで給料が20万円位らしいのですが、年金と給与で40万円程度になります。年金を停止して働いた方が良いか、年金を受給しながら社会保険加入無しでも再就職できますか?年金との吊り合い、60歳以上の雇用と労働時間を教えて下さい。

  • 改正高年齢者雇用安定法について

    改正高年齢者雇用安定法の継続雇用制度についてお願いします。 平成25年4月1日施行で、60歳で定年を迎えても、希望があれば全員65歳まで雇用しなければならないとあります。 平成24年度末に60歳定年を迎えた者から、希望があれば全員雇用することになるのでしょうか。それとも、平成25年度末に60歳定年を迎えたものから希望があれば全員雇用となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 定年 再雇用

    小生は、来年6月で定年になりますが、会社の制度として60歳定年再雇用があり、就業規則には、定年の条文で社員は満60歳の誕生日をもって、定年とする。ただし、定年到達者で引き続き勤務を希望する場合は、定年到達日の翌日から1年毎の更新で、満65歳まで準社員として再雇用する。   と  記載されています。 その 再雇用の話は、60歳の定年 1ヶ月に会社から再雇用の条件等の話があるとの事ですが、それまで話が無いのは不安です。再雇用の条件を満足しない場合は、定年退職になると思いますが、通常の場合定年、再雇用の話は、どれくらい前からあるのでしょうか。 この件で、関係するURLがあれば教えてください。