- 締切済み
消費税相当額分の値引き交渉…違法?
建築工事における下請け発注において、 下請け業者が年売り上げ1000万円以下であることを理由に 消費税相当額を値引き交渉して工事を発注することは違法でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zxv-poi
- ベストアンサー率24% (58/237)
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19605)
関連するQ&A
- 消費税のことを教えて下さい。
建築業で、年間2000万円の請け負い工事を請けて、2000万円から業者に1500万円ほど支払いをすると、売り上げは500万円ほどになります。 500万円から経費を引いていくのですが、消費税は、500万円についてかかってくるのですか?1000万円以下だと、消費税は支払わなくても良いのでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 値引きと消費税について
結婚式の見積もりをもらったのですが、総額の約190万円に9万円程度の消費税がかかり、その後、会場費用等々の値引き30万円がされています。 普通に考えると、値引き後160万円に消費税がかかる気がするのですが、いかかでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 売掛金に対する金利値引の消費税
3月〆内の売掛金が4月以降に入金されるとき、その際に差し引かれる金利値引の 消費税は5%と8%どちらになるのでしょうか? 例えば、3月中に10万円(税込5%)の売上があったとして、 4月になって金利値引が差し引かれて振り込まれたとします。 (1)金利値引が単純に10万円×1%の時 ・普通預金/売掛金 ¥99,000 ・売上値引/売掛金 ¥1,000 (借)課税売上返還5%?8%? (2)金利値引が10万円×1%×120/365×1.05%で計算されていた時 ・普通預金/売掛金 ¥99,655 ・売上値引/売掛金 ¥345 (借)課税売上返還5%?8%? というような仕訳になりますが、この時の借方売上値引の税率が知りたいです。 (1)の場合は、金利の計算に消費税率を掛けていないので、振込日基準の8%処理でいいのか、 それとも売上計上を5%としているから5%処理なのか。 (2)の場合は、金利計算時に消費税率を掛けているから5%処理なのか、 それとも振込日の8%でいいのか。 ちなみにソフトは弥生会計を使っています。 考えても調べても、全然わからなかったので、こちらに質問させていただきます。 お詳しい方、宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 請求書での消費税値引きについて
とある取引先に請求書を提出したところ修正を求められます。 仮に1万円(外税)のサービスを提供したとします。 先方より消費税分値引きをして欲しいとの要望があり、 始めに提出した請求書が以下の通りです。 ※( )内の表示は請求書作成ソフトの仕様上自動的に計算され必ず印字されるものです。 (1) ********************** 商品 10000 値引 -740 (小計 9260) (消費税 740) (合計 10000) ********************** しかし先方さんとしては10000円の消費税800円を値引きして欲しいと言うことで 値引 -800 を挿入して欲しいとの事でした。 そこで今度は (2) ********************** 商品 10000 値引(税込)-800(内) (小計 9260) (消費税 740) (合計 10000) ********************** しかしこれもまた先方の会計士さんがうまく処理できないとの事で返ってきました。 ( )内の小計が10000、消費税が800でないといけないとの事です。 併せて今度は先方より見本が届きました。 (3) ********************** 商品 10000 消費税 800 値引 -800 小計 10000 合計 10000 ********************** としなければならないとの事です。 今困っているのは請求書作成ソフトの仕様上(3)の様な請求書が作成出来ないという事ですが、 そもそもこのような消費税を丸々値引きしたような表示の請求書は大丈夫なのでしょうか? また、先方の会計士さんは、(1)や(2)の請求書だと何が問題になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 消費税申告書の課税売上額について
売上高合計と課税売上額が2円一致しません。 税抜 一般課税です。 弥生会計でも確定申告作成コーナーでも、 仮消費税の決算仕訳を取り消しても、記入しても 税込に変換して仮消費税なしにしても、どうしても2円課税売上額が少ないです。 昨日、税務署にパソコン持って行きましたが、 職員の方も解決できませんでした。 唯一課税売上額が合う方法を発見したのですが、 単純に売上高に5%の金額(仮消費税)で計算すると合いました。 ソフトで仮消費税が5%で計算されない理由がわかりません。 売上、売上返還 仕入、仕入返還 で5%が合っていたのは仕入返還だけでした。 例えば、ソフトだと 売上返還は 39536円→借受消費税 1974円 39536円の5%が1976円 どこを直せば、課税売上額と売上高合計が一致するようになるのか 教えてください。元帳もこのまま印刷できなく、困っております。 m(_ _)m途方にくれております。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 消費税課税対象業者って
消費税の課税対象になるのは、売上額が3000万円を超えると課税対象業者になることは知っていますが、毎年売上額が3000万円前後で消費税を入れなければ、3000万円以下になる年もあります。こういう場合、いつ、消費税が掛かって、いつ消費税が掛からないのかが分かりません。例えば A年 売上額 税込み3100万円(事業初年度とすると非課税業者) B年 売上額 税込み3160万円(非課税業者) C年 売上額 税込み2900万円(A年が3000万円超なので、課税業者?) D年 売上額 税込み2800万円(B年が3000万円超なので、課税業者?) E年 売上額 税込み3200万円(C年が3000万円以下なので 非課税?) 本来なら、A年もB年も消費税の課税対象外なので、税込み、税抜き関係なく 売上高として、計上されるんですよね。だったら、C年、D年、E年は どうなるのでしょう。また、何か届出が必要ですか? よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- ポイントの仕訳と消費税について
ポイントの仕訳について教えて下さい。 下記の様なレシートの取引があります。 売上金額 10,500円 (内消費税 500円) ------------------- 現金 9,500円 ポイント 1,000円 この取引の店側の仕訳は下記の様な仕訳でよいでしょうか? 売上値引についても仮受消費税を上げないと決算時の消費税が おかしくなると思うので、下記の様な仕訳が正しいかと 思いますが、合っていますでしょうか? 【税抜き】 現金 9,500円 / 売上 10,000円 ポイント 1,000円 / 仮受消費税 500円 売上値引 950円 / ポイント 1,000円 ※ 仮受消費税 50円 / 【税込み】 現金 9,500円 / 売上 10,500円 ポイント 1,000円 / 売上値引 1,000円 / ポイント 1,000円 ※ また、ポイント科目を決算時に集計して決算仕訳として ※の仕訳をおこしても問題ないでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- ディスク修復機CKDS4は中古で購入したが、修復クリームが付属していないため、購入方法を知りたい。
- ディスク修復機CKDS4を購入したが、修復クリームが必要なため、購入場所を教えてほしい。
- ディスク修復機CKDS4の修復クリームはどこで買えるのか知りたい。
補足
そうですね。法的にどうか?という質問です。 下請け業者も仕入れや、交通費などの経費の中で消費税を支払う訳ですから払ってあげるべきと思うのですが、年商が1000万以下であることを理由に値引き交渉せよという上司からの指示に対して反論する材料として法的根拠があれば良いな…という思いからの質問です。