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赤信号直進矢印と右折車
- 赤信号直進矢印のときに、右折車は停止線を越えて交差点中央附近まで進めませんね。右折矢印が出てから進むことになると思います。
- 交差点が片側3車線以上の場合、原付は二段階右折しなければなりません。そのため、赤信号直進矢印のときには右折待機位置まで進むことになります。
- 右折車である原付は停止線を越えて右折待機位置まで進めますが、自動車は停止線を越えずに交差点中央附近まで進むことはできません。両者の違いが生じている理由はどこにあるのでしょうか?
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原付の二段階右折は実質的に直進を2回向きを変えて行えと言う意味です。 従って待機位置で右折→信号が表示された時点では右折方向に進むことが出来ないのが自動車との違いになります。 右折方向に直進できる信号が表示さされた時点で初めて進むことが出来ます。
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- kimamaoyaji
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>赤信号直進矢印のときに、右折車は停止線を越えて交差点中央附近まで進めませんね。 そこまでは直進なので、中央の停止線までは進めます。 >右折車である原付は停止線を越えて右折待機位置まで進める。 原付は左側の車線の左側(キープレフト)が基本ですから、右側車線や右折車線を走ることが出来ない(道交法上)から2段階右折なのです、つまり左側を走行して交差する車線の左側で交差する車線に向きに変えて、交差する車線が青になったら進む、つまり、原付きは2段階右折の交差点では直接右折してはいけないと言う事です。
お礼
自己解決しました。 道路交通法施行令(信号の意味等)第二条に次のようにありました。 青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。 つまり、二段階右折も右折には違いないが、青色の灯火の矢印が示されている場合に限り「直進する軽車両とみなす」という規定を設けることによって矛盾を回避していたのでした。これなら、自動車は右折だから停止線を越えて進んではダメ、原付・軽車両は「直進する軽車両とみなす」から停止線を越えて進んで良いという説明が付きます。 回答ありがとうございました。
補足
>>赤信号直進矢印のときに、右折車は停止線を越えて交差点中央附近まで進めませんね。 >そこまでは直進なので、中央の停止線までは進めます。 えーっと、そうだったんですか? 質問は、現実にそうなっていないのはなぜかという質問だったのですが?
- MACHSHAKE
- ベストアンサー率30% (1114/3601)
その昔、原付とて右折する時は車と同様、道路の中央により 交差点の内側を右折しておりました。 道路の左端を走っている原付が中央に寄って右折するため事故が多発、 結果、三車線の道路、あるいは二車線でも交通量の多い道路等は、 左端を青信号で直進、方向転換し待機して信号が変わったらまた直進。 という二段階右折方法に変わったわけです。 つまり原付はあくまで、直進するわけなので、停止線を超えても問題無し、 ということですね。 …ということを聞きたいのでは無くて?
お礼
自己解決しました。 道路交通法施行令(信号の意味等)第二条に次のようにありました。 青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。 つまり、二段階右折も右折には違いないが、青色の灯火の矢印が示されている場合に限り「直進する軽車両とみなす」という規定を設けることによって矛盾を回避していたのでした。これなら、自動車は右折だから停止線を越えて進んではダメ、原付・軽車両は「直進する軽車両とみなす」から停止線を越えて進んで良いという説明が付きます。 回答ありがとうございました。
補足
補足コメントを入れたつもりだったのですが、反映されていませんでした。確認しただけで最後のボタンを押し忘れていたようです。 伺いたいのは、「二段階右折」という行為の一部分だけを取り出せば「直進」になります。それならば、自動車の場合も交差点中央付近で右折待機するまでの部分だけを取り出せば、やはり「直進」ということにはならないのかと言うことです。
認識が間違っています。 二段階右折の場合、原付は左車線を走行します。 右折レーンではありません。 http://car-moby.jp/26480
お礼
自己解決しました。 道路交通法施行令(信号の意味等)第二条に次のようにありました。 青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。 つまり、二段階右折も右折には違いないが、青色の灯火の矢印が示されている場合に限り「直進する軽車両とみなす」という規定を設けることによって矛盾を回避していたのでした。これなら、自動車は右折だから停止線を越えて進んではダメ、原付・軽車両は「直進する軽車両とみなす」から停止線を越えて進んで良いという説明が付きます。 回答ありがとうございました。
補足
もちろん、この場合原付は「右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」という認識で質問しています。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
車は右折レーンの停止線でストップ。右折矢印が出たら右折。 バイクは最左のレーンで直進し、 交差点の向こうで右の信号が青になるまで待ち、発進です。
お礼
現行の規定というか、現実の運用はそういうことになっていますね。 回答ありがとうございました。
補足
自己解決しました。 道路交通法施行令(信号の意味等)第二条に次のようにありました。 青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。 つまり、二段階右折も右折には違いないが、青色の灯火の矢印が示されている場合に限り「直進する軽車両とみなす」という規定を設けることによって矛盾を回避していたのでした。これなら、自動車は右折だから停止線を越えて進んではダメ、原付・軽車両は「直進する軽車両とみなす」から停止線を越えて進んで良いという説明が付きます。 回答ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
二段階右折のばあい、停止位置までは『直進」です その次は向きを変えてまた『直進』するのです、右折と言う行為はしません
お礼
自己解決しました。 道路交通法施行令(信号の意味等)第二条に次のようにありました。 青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。 つまり、二段階右折も右折には違いないが、青色の灯火の矢印が示されている場合に限り「直進する軽車両とみなす」という規定を設けることによって矛盾を回避していたのでした。これなら、自動車は右折だから停止線を越えて進んではダメ、原付・軽車両は「直進する軽車両とみなす」から停止線を越えて進んで良いという説明が付きます。 回答ありがとうございました。
補足
「二段階右折」、正確に言えば「右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」という行為の全体が「右折と言う行為」ですね。 要は右折車ですが、行為の一部分だけを取り出せば「直進」になります。 それならば、自動車の場合も交差点中央付近で右折待機するまでの部分だけを取り出せば、やはり「直進」ということになりませんか?
お礼
自己解決しました。 道路交通法施行令(信号の意味等)第二条に次のようにありました。 青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。 つまり、二段階右折も右折には違いないが、青色の灯火の矢印が示されている場合に限り「直進する軽車両とみなす」という規定を設けることによって矛盾を回避していたのでした。これなら、自動車は右折だから停止線を越えて進んではダメ、原付・軽車両は「直進する軽車両とみなす」から停止線を越えて進んで良いという説明が付きます。 「実質的に直進」という認識までは一致していましたが、「実質的」だけでは自動車が交差点中央付近までまっすぐ進むのも「実質的」に同じことになるので悩んでいました。 やはり「形式的」に「直進と見なす」という規定が必要だったようです。 回答ありがとうございました。
補足
>原付の二段階右折は実質的に直進を2回向きを変えて行えと言う意味です。 それは確かにその通りなんですが、それならば自動車が停止線を越えて交差点中央まで進んで右折待機するまでは、実質的に直進ではないのかという質問です。 現実には、右折矢印信号が出るまでは停止線を越えずに待機しているのではないかと思いますが?