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給料明細書について

私はA社にてパートを致しております。給料は30日締めの15日銀行振込で支給されますが、 就業時間の明細書等なにもなくただ期日に振込まれるのみで、就業時間の確認など一切できません。この雇用主側の行為は労働法のようなものに違法なものとされてはいないのでしょうか 私個人が明細書の要求をして提示すればそれで済む問題なのでしょうか どなたかお詳しい方よろしくご教示ください

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  • f272
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回答No.1

労働法上は明細の発行義務などはありません。しかし、所得税法、厚生年金保険法、健康保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律では、明細を通知する義務があります。まずは、会社に要求してください。それでもらちが明かないならば労働基準監督署に相談してください。

その他の回答 (1)

  • tknkk7
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回答No.2

労基署問い合わせされる事です。

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