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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料についての質問です。)

給料明細についての疑問と社会保険料の計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 契約社員として働き始めたばかりの著者が、給料明細に引かれた雇用保険や交通費について疑問を持っています。明細には雇用保険以外には何も引かれていないため、来月の給料では保険料が引かれるのか気になっています。また、雇用保険は失業手当てとは別の制度なのか、交通費を手取り計算に含めるべきなのかも知りたいとしています。
  • 質問者は入社したばかりで社会保険に加入しているものの、給料明細には雇用保険料以外の控除がないため、来月の給料から引かれるのか不安に思っています。また、雇用保険とは失業手当とは別の制度なのか、交通費の計算にはどうすべきかも気になっています。
  • この質問では、契約社員として働き始めた者が給料明細に引かれた雇用保険や交通費について疑問を抱いています。明細には保険料以外には何も引かれていないため、来月の給料から引かれるのではないかと心配しています。また、雇用保険とは失業手当のことなのか、交通費を手取り計算に含めるべきかも判断できません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.4

A労働保険(労災保険・雇用保険)会社・事業所は人を使役する場合。雇用と同時に加入しなければならない。 B労災保険料は会社(使役者)が納入します。 C雇用保険料は会社と従業員が率折半で納入します。(何故控除するか?失業対策) D厚生年金保険料・健康保険料は7日間の給与では小額では等級が低いので計算の対象にならないので控除できない。 ●失業保険料は雇用保険料と同じいみです。 ●退職金は失業保険料と全然違います。 ●契約社員の意味は半年・1年契約で雇用するので退職金の対象にならない。 ●交通費は会社が費用として支給してくれるもので,社会保険料とは関係ありません。 ●給料計算の流れは下記のようになっています。「会社によるので参考ですよ」 (1)固定賃金発令者の基準賃金 (2)変動賃金発令者の時間外手当(残業) (3)通勤手当 (1)は4・5・6月の平均金額で基準賃金を決めます。(社会保険料を決める) (2)は残業時間が変動するので(社会保険料の計算の対象にならない) (3)は会社の費用で賄ってくれるので従業員が働いた給与じゃない。つまり会社に通勤のために会社が負担してくれるのです。 今回は7日間日しか働いていないので,厚生年金保険料と健康保険料は控除できない。 来月は控除出来ます。 ●来月は交通費と時間外手当を除いた金額。つまり基準賃金で社会保険料を引かれます。 参考です。ただ社会保険と書くと,これは相手側をいいます。社会保険料と書くと従業員に対して言う。

その他の回答 (3)

  • srafp
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回答No.3

> 今回の給料では明細には雇用保険として千円ほど > 引かれており、ほかの健康保険料や所得税などは > 引かれていませんでしたが、これは丸々1ヶ月働いた > 来月のお給料では引かれるものなのでしょうか? > てっきり7日分でも他の保険料などが引かれると思っていましたが…。 狭い意味で、健康保険(介護保険を含む)と厚生年金[保険]のことを『社会保険』と呼びますが、この社会保険の保険料は、月末の状態で保険料の徴収を判断する為、当月分(7月分)の保険料はどうしても翌月(8月)以降に支給する給料から控除する事となります。むしろ、当月分を当月支給の給料から控除する方が法律違反。 > あと、雇用保険料が引かれていましたが > 雇用保険というのは失業した際にもらうものと > 他のサイトで書いてありました。 > この雇用保険は退職金とはまた違うものなのでしょうか? > 失業手当て=退職金かと思っていたのですが、 > 就業規則には『契約社員については退職金は > 支給しない』と書いてあるのに > 雇用保険を払うものなのかな?と疑問に思っています^^; 退職金とは別のモノです。 ・退職金  ⇒会社が社内規定に定めていなければ支給自体が無い。   今回は、社内規定で『支給しない』と定めているので、支給されないと考える。 ・雇用保険  ⇒退職(離職)し、公共職業安定所が『失業』状態と認めた時に、雇用保険の被保険者として加入していた一定期間中における給料等の額や給料の支給対象日数を基に、支給するかどうか?幾ら支給するのか?を、決める。給料から雇用保険料が控除されていたからと言って、公共職業安定所から給付を必ず受けられるものではない。 > あと、交通費が支給されているのですが > 半年分(約10万円)の交通費を入社前に振り込まれ、 > 今回の給料明細には『非課税通勤』として > 半年分書かれていたのですが、 > 交通費も保険料を抜いた手取りを計算するときに > 入れて計算したほうがいいのでしょうか? > 今月は特に雇用保険以外引かれていませんが、 > 来月はこの交通費も含めた給料から社会保険が引かれるのでしょうか? 交通費は、雇用保険料と源泉所得税を計算する際に必要なので、給料明細書に書かれているだけです。 通常、前払いした交通費(半年分の約10万円)を給料から控除すると言う事は無いが、給料計算の途中で交通費が加算されて表示されている場合には、別の箇所でその加算した交通費の金額を減算することはある。そのような手間な事をするのは、加算したままだと二重払いになるからです。 そして、一度計上した交通費は、計上処理に間違いが無い限り、蓋だび計上される事はありません。ですので、来月の給料では交通費は表示されず、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税が給料から控除される筈です。次に交通費が給料明細書に計上されるのは、改めて半年分の交通費が支給された月か、その翌月です。

  • wildcat
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回答No.2

事前に通勤費を受け取っていたのなら、非課税通勤手当と支給されていても同額が既払い通勤費として控除されているはずですが、そうなっていないのですか?

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.1

最初の1ヶ月は社会保険料は引かれないですね。次の月からは引かれます。 退職金と雇用保険は違います。退職金は会社から貰うもので、会社をやめたあとに貰う失業手当は直接にはハローワークから貰います。退職金も実際には掛け金を払っている生命保険会社から受け取ることが多いと思います。 給与の手取り額は、支給額の大きさにより違いますが、平均的給与額で独身で扶養なし、天引きの保険とか財形とかなどの天引き一切なしで計算すると、控除されるものの合計は通勤費を除いた給与総額の20%程度といったところですかね。 社会保険は標準報酬額で決まりますが上限がありますので給与が上限を超えるとそれ以上は支払わないので比率は下がります。まあ、その場合は所得税や住民税がたくさんとられます。年末調整できる金額を超えると個人で確定申告しなくてはいけません。

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