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給料明細について

給料明細の書き方について教えてください。 所定労働日数が23日で所定労働時数186時間、1日8時間労働の場合 実働労働日数が24日で実働労働時数が194時間となった場合は 所定労働日数と労働時数をオーバーしてる分の8時間は休日出勤になるのでしょうか? それとも標準残業でいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>所定労働日数が23日で 月給制なら月の出勤日数が24日になっても給与は1ヶ月分だけでしょう でないと実働22日の時は減額しなければなりませんね 日給の場合だと「法定休日」以外の出勤は普通の日と同じ日当でしょう http://a-j.jp/04payroll/03kyujitsu_rodo.html

kametyan11
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました! リンクも参考になりました。 週40時間労働が一般的になってきてる今 実際は日曜だけ休みなのですが 給料明細の所定日数をどう書くべきか悩んでました。 法定休日というのがあるんだと知り大変参考になりました!

その他の回答 (2)

回答No.2

所定労働日数を超えたという事は、どこかで本来「休日」の日に働いたという事ではないのですか? であれば休日出勤でしょう。 所定労働時間だけが8時間越えているのであれば、その実勤務時間が22時を過ぎていない分が通常時間外で、22時を過ぎた分が深夜。 質問の前提条件が良くわからないのですが。 休日に働いた分が4時間で、所定労働日に働いた分で4時間超過しているとか、そういう事ですか? であれば、それぞれ別々に計算してください。 乗率が違うでしょう?

kametyan11
質問者

お礼

確かに所定労働数を超えているということは 休日出勤ですよね^^; わかりにくい質問ですいませんでした><

  • miranori
  • ベストアンサー率20% (36/172)
回答No.1

所定労働日数23日に対し、実動労働日数が24日の場合は 休日出勤になるんでは無いでしょうか? 所定労働日数と実動労働日数が同じ日数で 所定労働時数より多く働いたら標準残業では無いでしょうか?

kametyan11
質問者

お礼

所定労働日数が23日の場合はやはり休日出勤ですね。 所定労働数と実働労働数が同じ場合で時間だけがオーバーしてる分は残業扱いになるのですね^^ 回答ありがとう御座いました!

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