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給料が少なく入ってる

給料が少なく入ってる。 今月末で廃業したラーメン屋です。 今年になったから給料の支払いが遅れ 1日程度なので許せました。 4月になり月末にまで待ってほしい、まだ連絡があったのでいいにしても、5月になってからは会社なり社長とも連絡が取れない。 それよりもweb明細を確認したら振込額が少なくなってる(5万円ぐらい) 連休前にお店を閉めるって話になり4月26日で閉めました。 もし4日分の未労働でしたら、給料明細に出勤日数なり労働時間なり記載してると思いますがそれもない。 タイムカードとかもありませんでした。 給料は月末締め翌月25日払い。 労基に相談しても頼りにならない回答でしたので少額訴訟をするつもりですが、 給料未払いでしたら少額訴訟できますが、 給料が少ないケースだと弁護士相談ですか? そのようなケースのやり方がよくわからない。 労基に訴えるって脅して払ってくれるようなら問題はありませんが。 知恵貸してもらえませんか?

みんなの回答

回答No.6

タイプミスがありました 誤:残った資産の殆どが均衡に分配されます。 正:残った資産の殆どが銀行に分配されます。

回答No.5

倒産時の給料未払いは「債権」になります。 倒産時、債権者は、自分の債権の額に応じて、倒産したお店の残存資産の分配を行います。 銀行などが数千万の債権を持っていた場合、残った資産の殆どが均衡に分配されます。 例えば、銀行が持つ債権が500万、給与未払いによる債権が5万円の場合、残存資産(お店に残った厨房設備やら内装品やら何やら)の分配率は、銀行が100、給与未払い従業員が1、になります。 残存資産が50万しか無かったら、銀行が49万5000円を、従業員は5000円しか分配して貰えません。 しかも「5万円の給与未払いが客観的に証明できた場合」に限ります。 銀行の持つ債権がもっと大きかったら、従業員への分配比率はもっと減ります。 しかも、これは「債権者」として破産管財人に申し出て、債権(未払い給与)がある事を証明できた場合に限ります。 お店や会社が倒産する時は、銀行や金融機関に「返し切れない大きな借金がある時」ですから、給与未払い債権で残存資産の分配を受けても、電車賃くらいにしかなりません。 >少額訴訟をするつもりですが お店や会社が倒産した場合、債権者が、経営者や社長などの取締役個人を訴えることは原則できません。 法人と個人は法律上別の法人格であり、会社の財産と取締役個人の財産は区別されているためです。 また、倒産して存在しなくなった法人を訴える事は出来ません。死んでしまった故人を訴えられないのと一緒です。倒産は「法人の死」ですから。

Hiderro
質問者

補足

廃業って話で聞いていて退職を勧められたが、 結果店舗閉鎖だけで会社は廃業していない。 他店に移動話もありましたが、給料の遅れが発生している状況での移動は考えたくなかった。 聞いてる話と実際は、全然話の違うことになってます。 給料さえもらえればそれでいいと思ってます。 倒産はしてないので奨学金訴訟できるのかなと思いました。

回答No.4

少額訴訟は できることはできるが 相手が「払わない!」って言ったら それで終わりです。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1693/4877)
回答No.3

>給料未払いでしたら少額訴訟できますが、 >給料が少ないケースだと弁護士相談ですか? 金額の多寡では無く、裁判所が受理する訴状を作れるのは誰か?ってのが最初の問題。 質問者サマ自身で訴状を作っても良いんだけど、日本で裁判を提起するためには、法律的に正しい文章で書類を作成しないと裁判では通用しない。 自力で訴状や裁判資料を作る人もいるけど、ある程度の法律知識が必要となる。 また、 >タイムカードとかもありませんでした。 となると、請求の根拠となる出勤時間などの証拠も、質問者サマが証明しないといけない(物理的なモノで無くても、”状況証拠”でも十分だけど、第三者が納得できる説明で)。 更に、「未払い賃金を払え」と判決が出る可能性が高いと思われ浮けど、判決を得たとしても、債権の存在を認めるだけの効力しか無い。 相手が素直に支払ってくれたら解決するんだけど・・・払えるんだったら裁判にならないだろうなぁ(^-^; 「強制執行」という、相手の資産を差押さええる方法もあるんだけど、強制執行が出来るのは裁判所の執行官だけで、執行官に動いて貰うためには、差し押さえるべき相手の資産を指定した上で未払い賃金支払いの判決文を添えて構成失行を求める裁判を提起しないといけない。 債権の確認、強制執行の2回の裁判を起こすまでの手間や時間を考えると・・・まずは、   ”方向性”を探すために、自治体の法律相談とか法テラスに相談 することをオススメしておこう。 あ、日本の法律で「起訴」は   公訴(刑事裁判)の提起 であって、   起訴権を持つのも検察官だけ と規定されている。 一般市民が起訴することも出来ないし、民事訴訟(当然、未払い賃金の請求も含む)で起訴はあり得ないので、お間違えなく。

Hiderro
質問者

補足

週明け労基に相談してみます。 給料の入ってる人と入ってない人がいるようです。 店舗閉鎖だけで廃業にはなってないようです。 給料が少なくてももらえたらそれで終わりにしようかなと思ってます。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2740/12039)
回答No.2

1番得するのは今すぐ諦めること 起訴をして勝てるけど、勝つだけでお金が払われるかは別の話 差し押さえできるようになるけど差し押さえるようなものはないでしょう 私なら今回のことは諦めて、いつかどこかで会うことがある時に、「貸し」として、つかいます 意味わかるかな

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2190/11066)
回答No.1

お金がない人から、お金は取れません。 裁判に勝ったとしても、経営者も食べていかなくてはなりませんし。 それらのお金は、強制執行できません。 今は仕入れ先に借金が沢山ある、 電気や光熱費、未払い 家賃も未払いがあるでしょう。 経営者も今は無職、働いていないから、お金なんかあるはずもなく。 借金返すのに、何年もかかるっでしょう。 弁護士に頼んだら、着手金だけで、10万円ほど。 住所もどこかもわからない。 早く働くところを探したほうがお得です。

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