- ベストアンサー
給料日に給料が全額支払われないことについて
- 給料日に給料が全額支払われないことは労働基準法に違反するのか?アルバイト先で給料日に全額支払われず、「とりあえず」の金額が支払われるケースが多い。アルバイト料が約35,000円でも「3万円」しか支払われず、後日残額が支払われることもある。給料の支払い自体も後日になることもある。
- アルバイト先の給料支払いについて疑問がある。給料日になると経営者から「まだ銀行に行ってない」「時給の集計が終わってない」「交通費の計算が終わってない」という理由で全額支払われない。給料の支払い自体も後日になることもある。
- アルバイト先で給料が給料日に全額支払われないことに疑問を感じる。給料は振り込みではなく「手渡し」で支払われる。経営者からは「まだ銀行に行ってない」「時給の集計が終わってない」「交通費の計算が終わってない」という理由で「とりあえず」の金額が支払われ、後日残額が支払われることもある。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給料日というのは、会社(や店)が従業員に対して給料を払うことを約束した日のはずです。 その日に全額の支給が無いというのは、厳密に言えば会社(や店)が従業員から借金をしているのと同じ事です。 資本主義の世の中で、タダでお金を借りられることはないと思いますので、会社(や店)は従業員に金利を払う必要がありますね。 と、店長に言ってみて下さい。 いやーな雰囲気になること請け合いです。 冗談はさておき、いくら経営が苦しかろうと、給料日に給料を全額払うというのは徹底して貰った方がいいと思いますよ。 どんどん支給が遅れていき、そのうち全額貰ったかどうかすら分からないなんてことになりかねませんし、何より、現状は本当に会社(や店)が危なくなった時にあなたがた従業員がそれを知る唯一の手段が無い状態なのですから。
その他の回答 (1)
- fmat
- ベストアンサー率35% (39/111)
個人的な考えですが・・・労働基準法24条に賃金支払いの規定があり「通貨で直接労働者に全額を支払う」とありますが、2項で「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」とあり(この条文をどう解釈するかにもよりますが)当月中に給料相当額がちゃんと全額支払われているのであれば今までの「分割払い状態」は、好ましくはないが違法とまではいえないと考えます。
お礼
回答ありがとうございます。 > 2項で「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」 上の2項の条文は、給料日の前までに「分割で」ということを『あらかじめ』労働者に伝えなくてはならないという意味ではないでしょうか? (もちろん↑は労働者側から見た意見ですが、労働者は当然ながら、給料日になれば、給料が全額渡されると思っている訳ですし、 給料日になってから「ゴメン、今回は『分割』で・・・なんてことが通るのですか?」)
お礼
回答ありがとうございます。 > 給料日に給料を全額払うというのは徹底して貰った方がいいと思いますよ。 もちろん自分もそう思っていますが、それをしてもらう術がないのです。 (↑ちょっと情けないですが。) まぁ、残念ながら、このポンコツ経営者のやっていることは、 違法とまでは言えないようですね。 自分も長くこのアルバイトを続けるつもりは無いので、 しばらくの間は我慢します。 ありがとうございました^^。