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労働者災害補償保険について2つ質問

1.国内の事業場に所属する労働者が、当該事業場の使用者の指揮に従って海外の業務に従事する場合、海外で遭遇した保険事故について労災保険の給付を受けるためには、海外派遣者の特別加入手続きをしなければなりませんか? 2.中小企業の事業主は、中小事業主等の労災保険に係る労働保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に届け出ることによって、当該事業主は労災保険に特別加入することができますか? 以上お願いします。

  • mev
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  • f272
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回答No.1

(1) 例え海外での勤務が長期にわたる場合でも,国内の事業場の指揮命令に従って業務に従事している場合には海外出張となり,国内での災害と同様に労災保険給付を受けることができます。 (2) 特別加入申請書(中小事業主等)を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長提出し,承認を受けることが必要です。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf

mev
質問者

お礼

わかりやすい説明と参照リンク、ありがとうございました! 納得しました。

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