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建設業個人事業の従業員労災について

建設業の個人事業主をしています。 この度、従業員を雇用することになり、労働保険の手続きを 進めていますが、労災について質問があります。 今までは、自身は一人親方で特別加入していましたが、 従業員を雇用することでこれが適用外となり、中小事業主の 特別加入に切り替えとなります。ただ、従業員に関しては元請工事が ほとんどなく、下請けであれば発注会社の労災が適用されますし、 万が一元受で何かあっても民間の傷害保険に会社として入っているため、必要性を 感じません。 私本人は労災の特別加入がないと信用面での問題があるために加入はしておくほうがベターです。 従業員には適用したくないというのは可能でしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

一人親方用の特別加入から、事業主用の特別加入に切り替えさせられるのは当然として、あなたの事業所を適用事業とする労働保険を成立させるのが、特別加入の前提です。 詳しくは、手続する労働保険組合だったか、そこで聞けば分かります。 なお、従業員はフルタイム、もしくは週20時間以上のパートなら、 ・雇用保険は、給与賞与全額が保険料計算の対象 またフルタイム、その日限りのアルバイトでも、 ・労災保険は、現場に出ない日の賃金賞与が対象 ですので、現場の労災保険との2重払いはなく、あなたの事業所として掛けなかればならない、というのが結論です。 このへんの切り分けも、組合に聞けばわかります。 民間の労災保険は、国の強制労災保険の上乗せ(プラスα)保険すので、国の制度にかわる民間労災保険はありません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

原則として、雇用した時点で自動的に加入と見なされます。 希望のみで適用しないとする事は不可能で、単に保険料の未払いと見なされるだけです。 通勤災害などもありますし、未手続きで放置すると罰則として保険金の一部負担もあります。 保険料ではなく、給付される保険金なので場合によっては相当な高額になります。 民間の傷害保険で同等の保険にするにはかなりの保険料が必要ですし、労災の方がずっとお得なはずです。

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