建設業〔軽微な工事〕における二元適用部分の労災保険の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 建設業における二元適用部分の労災保険の必要性について疑問があります。
  • 発注者→元請〔建設業無許可業者〕→下請〔当社、建設許可業者〕のスキームでは、発注者⇔元請が500万円以下の軽微な工事、元請⇔下請も500万円以下の軽微な工事の契約です。
  • 建設業無許可業者である元請が二元適用部分の労災保険〔建設の事業〕をかける必要はあるのか疑問です。
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建設業〔軽微な工事〕における二元適用部分の労災保

発注者→元請〔建設業無許可業者〕→下請〔当社、建設許可業者〕のスキームで、発注者⇔元請が500万円以下の軽微な工事、元請⇔下請も500万円以下の軽微な工事の契約です。 通常、元請が二元適用部分の労災保険〔建設の事業〕をかけると思いますが、元請は建設業無許可業者であり、軽微な工事のみしか行わず(ほぼ工事は無い)、元々二元適用部分〔建設の事業〕の労災保険関係成立を届出していません。 軽微な工事であり、建設業の許可は不要だと思います。二元適用部分の労災保険〔建設の事業〕も不要となりますでしょうか。 ※まだ工事予定は来年以降ですが、もし必要な場合、元請が建設業無許可業者でも、元請が労災保険関係成立届〔建設の事業〕を出さなければならないか、もしくは下請である当社〔二元適用部分の労災保険関係成立届は労基署に提出してあり、元請工事については毎月届出ています。〕が例外として「下請負人を事業主とする認可申請書」を出して労災保険を届け出る事で対応可能でしょうか? 宜しくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • tamao-chi
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回答No.1

建設業の許可が無くても工事を請け負えば建設業者ですし、雇用者が1人でもいれば労災保険加入の義務が発生します。 ただ、普段から工事をしていないという事は、元請は建設業として営業していないのでしょうか? >下請である当社〔二元適用部分の労災保険関係成立届は労基署に提出してあり、元請工事については毎月届出ています。〕が例外として「下請負人を事業主とする認可申請書」を出して労災保険を届け出る事で対応可能でしょうか? 下請負事業の分離には一定の条件がありますので今回は当てはまりません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yougo.html 元請が有期事業で手続きする必要があるでしょう。

kaki3599
質問者

お礼

元請にあたるところは建設業の許可は得ていません。大変有益なご回答ありがとうございました。

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