• ベストアンサー

労災について

建設業の労災について教えて下さい。 元請会社が従業員がいなく、一人社長の会社ですが、下請が数社います。 元請に従業員がいないので、労災に加入しておらず(社長は特別加入しております。)、この場合、工事現場で下請の「労働者」が怪我など負傷した場合、労災はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nami250
  • ベストアンサー率33% (17/51)
回答No.1

労災保険には、従業員がいる会社が入る継続事業と現場単位で入る有期事業の2種類があります。 お尋ねの会社は、継続事業の届出は必要ありませんが、有期事業の届出は必要です。 その他諸々の元請業者としての責任、事務処理が出来ていない様ですから、一度、社労士に指導していただいたほうが良いかと。(下請けと元請では責任の範囲がまるで違います。問題があればすぐ逮捕、実刑などの処罰があります。) 回答として、監督署は労働者の見方ですから質問者様の事業所が入っている労災保険で、何らかの救済があると思います。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

元請に現場の有期事業の労災手続する義務がありますので、被災者がでても保険給付され、元請が所定の適用手続きをしていなければ、給付に要した費用を国は元請に請求するまでです。有期事業は一括適用があるので、今も保険関係が生きていれば心配はないでしょう。 下請けにはいった質問者さんの労災は、関係ありません。

関連するQ&A

  • 特別加入者の労災申請について

    特別加入者の労災申請について教えてください。 建設業の法人を営んでおり、社長である私は労災の特別加入者です。 もし、私が我が社が元請でなく下請けの現場で怪我をした場合、労災の申請は元請業者が行うのでしょうか?それとも私の会社で行うのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 建設現場内での運送業者の労災は、どの労災を使う?

    建設現場内で、A社(建設業者で元請)のクレーンにてB社(運送業者)の所有するトラックへ鋼材の荷積みを行いました。 荷積みが終わった後、トラックの運転手は、自分で積荷の固定(ワイヤによる締め付け)作業を行っている際に、誤ってトラックから墜落し、その際に足を負傷しました。 もちろん労災であり、幸いなことに運転手さんも軽傷で済んだのですが、この場合は建設業の労災なのでしょうか?運送業の労災なのでしょうか? (1)B社は運送業の許可しか持たず、運送業としてA社と契約していた。 (2)運転手が負傷したのは工事現場内である。 (3)積荷の運搬先は、10キロほど離れたA社の資材置き場である。 (4)運転手が負傷したのは荷役作業中(荷積み後の締め付け作業)である。 元請の加入している建設業の労災は、元請下請含めて建設業者にしか使用できないはずで、しかも建設作業中(たとえばクレーン作業で運転手を負傷させた等)に運転手を負傷させたわけでもないのですが、工事現場内であるから建設業の労災だと労働基準監督署に口頭で言われました。 労災は認めるが、建設業の労災とされるのはおかしいと思ったので、こちらで質問させていただきました。 その理屈で言うと、製造業者の工場内で同じことが起きた場合、製造業の労災になるのか?ということだからです。 過去の事例等から建設業の労災だとすれば甘んじて受けますが、もし違うとしたら、過去の事例等を持って直訴に行きたいと思います。 何か参考になる資料等がインターネット上にあったりすれば、お教えいただけると幸いです。 以上、お願い致します。

  • 労災について

    元請の会社です。当然労災には加入しております。今回現場での工事があり、下請けの会社を使いました。工事の際、下請けの会社の方の不注意で怪我をし、病院に行きました。下請けの会社も労災に加入していましたので、労災扱いとなったそうです。今回のケースでは、やはり元請の当社が労災申請すべきなのでしょうか?また、下請けが労災申請した後に、当社も労災申請すべきなのでしょうか?

  • 労災法の適用事業所と労災法の1人親方の特別加入について

    建設会社の総務で働いているものです。今まで、現場で下請会社の社員がけがをした場合は、元請会社の労災を適用し手続きをするものと思っていました。 ところが、ある大手建設会社の下請けをすることになり、その会社の労務安全関係報告書に目をとおしていたところ、下請会社(この場合は弊社)が仕事の一部を労災法の強制適用外の者(1人親方)に発注する場合は、労災保険の特別加入をさせなければならない旨の条項がありました。 その理由を尋ねたところ、現場で労災保険の特別加入していない1人親方がけがをした場合、元請会社の労災保険が適用ならないとのことでした。 人を使用している以上は、労災保険に加入しなければいけませんが、下請会社の社員がけがをした場合、労災保険がおりるというのは、元請と下請の両者が労災保険に加入していることが必須の条件になるのでしょうか。 また、現場で下請会社の職員がけがをした場合は、必ず元請会社の労災保険を使うことになるのでしょうか。

  • 労災保険について(下請け)

    労災保険についてお聞きしたいと思います。 建設会社である当社(元請)が官公庁と工事契約を結び、下請け会社へ下請け契約をします。 その工事中に下請け会社の社員が怪我をしたとします。 (1)労災保険は元請or下請けどちらのものが適用されるのでしょうか? (自分の認識では、元請が工事受注した際に一括事業(?)の申請を監督署へ届けることより、元請が責任を負うと思うのですが・・) (2)下請けの代表者が怪我をした場合労災は適用されますか? (特別な手続き(加入)が必要だったかと思うのですが・・) (3)労災の申請は所轄の監督署となっていたと思いますが、現場が他県にある場合、本店所在地(契約締結所在地)or現場のある県どちらになるのでしょうか? 労務関係に無知な為、ぜひご回答頂けたらと思います。 質問内容に不適切な文言があれば申し訳ありません。

  • 建設業の労災保険について

    建設業の労災保険について  ある工務店では、元請工事があるにもかかわらず、労災保険に加入していません。 社長いわく、家族従業員と一人親方でやっているのでうちは労災保険に加入する必要はない、との事でした。ようは、労災保険で補償される労働者がいないからということなのでしょうが・・・。  元請工事がある場合は、必ず労災保険に加入する必要があるとの聞いていましたが、どちらが正しいのでしょうか。  

  • 下請工事しかしない建設業の労災保険

     私は建設会社を父と営んでいます。主に父が現場作業を行い、娘である私が父と共に営業と経理をしています。仕事はほとんど下請工事が主体で自身で雇っている社員と一緒にその現場に行っています。  先日元受建設会社より「社長が労災の特別加入をしていないと現場に入れない」と指導を受けたので労働基準監督署に相談したところ「労働保険事務組合に相談しなさい」といわれて労働保険事務組合(商工会?)にいきました。そしたら担当者から「元請工事がないと労災に入れない=特別加入できない」といわれましたが、そもそも自分自身で雇っている社員もいるわけで労災保険に加入できるとおもいますが、と言っても「元請工事がないと労災に入れない」の一点張りでした。そこで、自身に労働者がいてその支払賃金の見込み額で労災保険に加入できるという話を以前聞いたのですが、やはり元受工事がないと労災保険に入れないのでしょうか?教えて下さい。  また、できましたら根拠条文を教えていただけると助かりますのであわせてお願いします。

  • 一人親方、労災について

    主人は建設現場等で働います。一人親方の特別加入もしています。 今度お仕事をいただき現場に入るのですが、 お仕事をいただいた会社が3次下請けで、今回4次下請けとしてではなく、 3次下請け会社の人間として、現場に入るようになりました。 その現場での仕事中にケガをした場合、 どの会社(元請け・一次・2次・3次・一人親方)が 労災申請を行うのでしょうか。

  • 労災

    建設現場で、怪我をされて、病院に行ったときに、元請の労災を当てにしていた為、労災保険の事故として、診察を受けましたが、元請の労災が使えないことになり、自由診察となり、約5万円請求され、下請けの会社で、払うことになりました。 この場合、怪我した方の国民健康保険に切り替えできないのでしょうか。出来るとすれば、どのような手続きを取れば、宜しいでしょうか。教えてください。

  • 労災 建設業の中小事業主の特別加入について

    建設業の労災で中小事業主の特別加入について分からない事があります。 建設業の労災において、下請の事業主については元請の労災適応外であるため中小事業主の特別加入する必要があるが、下請業者に雇用されている労働者は、元請の労災が適応されるため、下請業者は従業員に対し労災を掛けなくて良い。 と私は解釈したのですが間違っていますか? ここまでの解釈が正しいとして・・・ 中小事業主の特別加入するにあたり 「自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります」 という項目があるのですがこれは、「自分に労災掛けるなら自分のところの従業員にも自分で掛けなさい」ということですか? 結局私は従業員に労災掛けるのか掛けないのかどっちなのでしょう・・ また色々な日雇いの労働者が何人も来る場合はその度になにか手続(雇用契約書以外)や労基への届け出等が必要ですか? 社労士や労働局にも電話で聞きましたが、私の知識不足のため理解不能でした。文章でしたら何度も読み返せるので、分かりやすく説明して頂けると助かります。宜しくお願いします。