• ベストアンサー

建設の労災と特別加入

建設業において、専属下請のみで元請としての事業がなければ、労働者を使用していても『請負事業の一括』の適用で保険関係成立届の提出は必要ない、と伺いました。 労災保険料もバカにならないのでありがたい話だと思いましたが、そこで疑問が生じました。 労働者が存在する専属下請の事業主が、現場で労働者と同等の作業を行い、万が一事故に見舞われた場合、元請の労災は適用されませんよね? それなら中小事業主特別加入を申請しようと思いますが、特別加入の条件には『労働者との保険関係が成立していること』という項目があります。とても頭が混乱してしまいました…。特別加入は出来るのか、出来ないのか、もしかして元受の労災が適用されるのか…。 どなたかご教示いただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.3

>私の説明不足なのですが、現在法人ではなく、 >職人の集団をまとめている感じで、現在『労働者との保険関係』は成立していないので、特別加入出来るのかどうかがわかりません。  vita-oneさんと職人さんとの関係は、労働関係なのでしょうか? もしそうなら、個人経営であっても、農林水産業以外なら、 強制適用なので、労災保険料を支払っているかどうかは別として、 保険関係は成立しています。 ですから、これに、vita-oneさんが第一種特別加入をすることになります。 但し、第一種特別加入は、労働保険事務組合に、 労働保険の事務を委託していることが前提となります。 労働関係が無いなら、vita-oneさんを含め、 職人さんが第二種特別加入をすることになるかと思います。 この場合に、元受の労災に入れるかというと、 特別加入というのは、自営業者等の労働者と見なされない方が、 入るものですので、元受との関係において、 労働者と見なされない限り無理だと思われます。 労災の管轄は労働基準監督署なので、 再度、労働基準監督署で相談することをお勧めします。  労災の保険料が高いとか言わないで下さい。 もし、労災の保険料を支払わずに、業務災害が発生すれば、 労働者には、労災は問題なくおりますが、 国は事業主に対して、給付の価額の限度で、 支払いに要した費用を事業主に請求します。 又、労働基準法で、業務災害に対しては、 事業主に無過失賠償責任を課しており、 事業主に過失が無くとも、業務災害であれば、 補償をする義務があります。

vita-one
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正確には私ではなく、私の勤務する会社の仕事を請け負っている職人さん達の話なのです。 ご存知の通り建設業は相変わらずの不況ぶりで、職人さん達にしてみれば払わずに済むものなら払いたくないというのが本音のようです。 職人さん達の負担が少しでも軽くならないか調べていたところ、上記の疑問にブチ当たったわけです。 satohさんのおっしゃる通り、もう一度労働基準監督署に詳しくお話を伺ってみます。 監督署はちょっと敷居が高かったのでこちらに投稿してみました(笑)。 みなさんアドバイスありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

>建設業において、専属下請のみで元請としての事業がなければ、労働者を使用していても『請負事業の一括』の適用で保険関係成立届の提出は必要ない、と伺いました。  概算保険料に相当する額が160万円未満かつ、 請負金額が1億9000万円未満の場合に一括されます。 >それなら中小事業主特別加入を申請しようと思いますが、 >特別加入の条件には『労働者との保険関係が成立していること』という項目があります。  中小企業の事業主が加入する第1種は、その事業所で成立している、 労働者の労災保険に入り込むような形になります。 ですから、当該事業所において労災の保険関係が成立している必要があるのです。 法人の場合は、労災は強制適用ですから、気にする必要はないです。 >労働基準監督署で「職人は基本的に全員一人親方だ」と言われたことも混乱の原因の一つでした。  それは、第2種です。

vita-one
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の説明不足なのですが、現在法人ではなく、職人の集団をまとめている感じで、現在『労働者との保険関係』は成立していないので、特別加入出来るのかどうかがわかりません。 一人親方として特別加入してしまうと、作業員たちはどうなるのかもよくわかりません。元請の労災は適用出来るのかどうか…。 勉強不足ですみません!

  • aooon
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.1

数次の請負による建設の事業(JV)の件で書かれていると見受けられますが保険関係成立届の提出が必要ないとは法律上当然に一括される為必要ありません。即ち労災が適用されます。中小事業主特別加入(第1種特別加入)の件は一括の話とどうこうではなく貴社300人以下の建設業であれば入れます。

vita-one
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 労働基準監督署で「職人は基本的に全員一人親方だ」と言われたことも混乱の原因の一つでした。 全員特別加入させなければいけないのかとも思いましたが、経費が嵩みますし、元請の労災が使えるならそちらの方が良いので…。元請さんが労災使用を渋らなければ、ですが。

関連するQ&A

  • 下請けの労災について

    労災について 元請・下請けの労災関係や手続きについて困っています 請負契約を結び、仕事を請け負って行っている最中に、事故が起こりました 労働者は、下請け事業で雇用している 労働者ということで、労災は、下請けで適用されますよね? その時に、元受会社の一部の場所を借りて仕事をしていた場合、下請け会社では、労災に入っていますが、 それとは別に、元受会社のなかに下請けが入り込んでいるということで、その場所で労災を成立させないと いけないのでしょうか? 事業場としての登録を元受会社の中でしていないとの指摘を受けましたが、その事業所が、たとえば、これからさきもそこの事業場で存在するということが明確でないのなら、下請け会社の事業場で労災をかけていて、それを適用させることはできないのでしょうか かなり複雑な問題ですが、教えていただけますか 下請けの会社で入っている労災を適用させるにはどうしたらいいのでしょうか 元請負会社で下請け会社の労災を成立させなくていい方法は なにかありますか? また、成立をどうしてもさせないといけないなら どのような影響があるのですか

  • 労災 建設業の中小事業主の特別加入について

    建設業の労災で中小事業主の特別加入について分からない事があります。 建設業の労災において、下請の事業主については元請の労災適応外であるため中小事業主の特別加入する必要があるが、下請業者に雇用されている労働者は、元請の労災が適応されるため、下請業者は従業員に対し労災を掛けなくて良い。 と私は解釈したのですが間違っていますか? ここまでの解釈が正しいとして・・・ 中小事業主の特別加入するにあたり 「自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります」 という項目があるのですがこれは、「自分に労災掛けるなら自分のところの従業員にも自分で掛けなさい」ということですか? 結局私は従業員に労災掛けるのか掛けないのかどっちなのでしょう・・ また色々な日雇いの労働者が何人も来る場合はその度になにか手続(雇用契約書以外)や労基への届け出等が必要ですか? 社労士や労働局にも電話で聞きましたが、私の知識不足のため理解不能でした。文章でしたら何度も読み返せるので、分かりやすく説明して頂けると助かります。宜しくお願いします。

  • 建設業〔軽微な工事〕における二元適用部分の労災保

    発注者→元請〔建設業無許可業者〕→下請〔当社、建設許可業者〕のスキームで、発注者⇔元請が500万円以下の軽微な工事、元請⇔下請も500万円以下の軽微な工事の契約です。 通常、元請が二元適用部分の労災保険〔建設の事業〕をかけると思いますが、元請は建設業無許可業者であり、軽微な工事のみしか行わず(ほぼ工事は無い)、元々二元適用部分〔建設の事業〕の労災保険関係成立を届出していません。 軽微な工事であり、建設業の許可は不要だと思います。二元適用部分の労災保険〔建設の事業〕も不要となりますでしょうか。 ※まだ工事予定は来年以降ですが、もし必要な場合、元請が建設業無許可業者でも、元請が労災保険関係成立届〔建設の事業〕を出さなければならないか、もしくは下請である当社〔二元適用部分の労災保険関係成立届は労基署に提出してあり、元請工事については毎月届出ています。〕が例外として「下請負人を事業主とする認可申請書」を出して労災保険を届け出る事で対応可能でしょうか? 宜しくお願いします。

  • 建設業個人事業の従業員労災について

    建設業の個人事業主をしています。 この度、従業員を雇用することになり、労働保険の手続きを 進めていますが、労災について質問があります。 今までは、自身は一人親方で特別加入していましたが、 従業員を雇用することでこれが適用外となり、中小事業主の 特別加入に切り替えとなります。ただ、従業員に関しては元請工事が ほとんどなく、下請けであれば発注会社の労災が適用されますし、 万が一元受で何かあっても民間の傷害保険に会社として入っているため、必要性を 感じません。 私本人は労災の特別加入がないと信用面での問題があるために加入はしておくほうがベターです。 従業員には適用したくないというのは可能でしょうか?

  • 労災保険の二重加入

    当方は建設業の二次下請け社員です。組織図は(元受)⇒(一次下請け)⇒(二次下請け)の順番です。 二次下請けの自分の会社は法人登録していて労働保険は成立しています。一次下請けより現場内で発生する 軽微な労災に関して元受に迷惑がかからないように、現場作業員(労働者)には一人親方労災特別加入を強制 され加入しています。重篤事故(監督署立ち入り時)に関しては元受の現場労災保険を適用し軽微な事故は 一人親方労災で処理するとの説明を受けていますが、これは法律上労災隠しに入るのでは?また元受に虚偽の 報告で法律的に罰せられませんか?問題なければ良いのですが、教えてもらえますか?

  • 下請工事しかしない建設業の労災保険

     私は建設会社を父と営んでいます。主に父が現場作業を行い、娘である私が父と共に営業と経理をしています。仕事はほとんど下請工事が主体で自身で雇っている社員と一緒にその現場に行っています。  先日元受建設会社より「社長が労災の特別加入をしていないと現場に入れない」と指導を受けたので労働基準監督署に相談したところ「労働保険事務組合に相談しなさい」といわれて労働保険事務組合(商工会?)にいきました。そしたら担当者から「元請工事がないと労災に入れない=特別加入できない」といわれましたが、そもそも自分自身で雇っている社員もいるわけで労災保険に加入できるとおもいますが、と言っても「元請工事がないと労災に入れない」の一点張りでした。そこで、自身に労働者がいてその支払賃金の見込み額で労災保険に加入できるという話を以前聞いたのですが、やはり元受工事がないと労災保険に入れないのでしょうか?教えて下さい。  また、できましたら根拠条文を教えていただけると助かりますのであわせてお願いします。

  • 建設現場での下請け労働者の労災事故について

    「建設事業場での労働者の事故は、元請の付保した労災保険を使う」と認識していますが、 しばしば、「元請の労災は使わずに、下請け業者の保険で処理した」と聞くケースがあります。 労災保険の仕組み上、あり得ないはずですが、どういうことなのでしょうか。 下請け業者が、上乗せ保険(※)に加入している場合に、この保険を利用すれば 補償できてしまいますが、これは違法ではないのでしょうか?  ※法定外労働災害補償制度等を指します。    元請の労災認定がなくても保険金支払い可能なものがあるそうです。

  • 労災の加入(特別加入を含む)について

    建設業で事務として働いています。 建設現場で下請業者を使用する際、その業者の事業主も現場へ出る ようなので労災の特別加入をしている証明になる書類を提出して下さい、 とお願いしたのですが、任意保険の証書を送られて来ました。 内容としては、被保険者が、事業主と被用者で、 業務災害と通勤災害担保(後遺障害1~14級まで担保)となってます。 この場合、 1.労災の特別加入というのは、事業主(又は一人親方)が作業を   する場合でも、加入しなくても良いのでしょうか? 2.「この証書が労災の証書だ」と言い張られます。   被用者に対する労災に加入してないような印象を受けるのですが、   加入していない場合、どんな問題が起きるでしょうか   また、ペナルティなどあるのでしょうか? 3.任意保険の労災は、公的な労災の認定とは関係なく、   申込・申請できるのでしょうか?

  • 労災法の適用事業所と労災法の1人親方の特別加入について

    建設会社の総務で働いているものです。今まで、現場で下請会社の社員がけがをした場合は、元請会社の労災を適用し手続きをするものと思っていました。 ところが、ある大手建設会社の下請けをすることになり、その会社の労務安全関係報告書に目をとおしていたところ、下請会社(この場合は弊社)が仕事の一部を労災法の強制適用外の者(1人親方)に発注する場合は、労災保険の特別加入をさせなければならない旨の条項がありました。 その理由を尋ねたところ、現場で労災保険の特別加入していない1人親方がけがをした場合、元請会社の労災保険が適用ならないとのことでした。 人を使用している以上は、労災保険に加入しなければいけませんが、下請会社の社員がけがをした場合、労災保険がおりるというのは、元請と下請の両者が労災保険に加入していることが必須の条件になるのでしょうか。 また、現場で下請会社の職員がけがをした場合は、必ず元請会社の労災保険を使うことになるのでしょうか。

  • 元請業者と下請業者が「全て一人親方」の労災保険

    元請業者と下請業者が「全て一人親方」の労災保険 ■元請業者A:一人親方(建設業の許可を受けてる) ■下請業者B:一人親方 上記の場合、建設作業中の万一の事故(大ケガ・死亡)の補償は 元請業者Aは、具体的にどのような保険で補償するのですか? ※一人親方とは(ウィキペディアより) 「労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主」 Q1:元請業者Aは建設業の許可を受けてますが、その許可を受ける為には   労災保険加入は必須条件ですか? Q2:元請業者Aは建設業の許可に関係なく、労災保険加入は義務ですか? Q3:下請業者Bの一人親方は、労災加入してない場合もあるようですが、   労災特別加入しないと労災保険が適用されないと知りました。   http://www.office-yk.com/rousai.htm   という事は、下請業者Bの一人親方は労災加入する必要や義務は   ないですか? Q4:もし、元請業者Aが労災加入してない場合、建築期間限定の   「任意労災」に加入する事で、下請業者Bの補償も可能になりますか? 今回、「任意労災」の保険料を建主の私に請求されたので、 ひょっとしたら「元請業者Aは下請け業者の労災保険に関係する保険に 加入してないのでは?」と思うようになりました。 つい最近、このカテで、 「任意労災の保険料は、施主に請求するものではない」事を教えて いただきました。