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建設現場の作業員について
建設現場で作業する場合会社から雇用されている場合は会社が加入した労災保険に入っています。 ところが中小事業主や一人親方などは自分で労災保険の特別加入をしなければ無保険になります。 労災保険に加入していなければ建設現場では作業させられないのですが、それは何法の第何条なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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>現場において労働者的扱いを受ける一人親方であっても 「一人>親方は元請の労災保険の対象とはならない」という判示が最高>裁でありました。 請負契約なのか雇用契約なのかによるような気がしますが如何でしょうか?