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建設業の短期雇用について

建設現場にて、1人親方(自社社会保険加入済)を請負ではなく 短期雇用(1週間位)として入場させたい場合は、短期雇用契約書を 取り交わせれば大丈夫でしょうか? (下請申請をだしたら1人で会社をやっている為、主任技術者が本人に  なってしまうので下請としては無理だと言われました)

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  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.1

要するに下請負会社が直接雇用する従業員にあたらないから、請負ではNGって事ですね。 主任技術者だけでみれば、短期雇用契約書を取り交わして、ご質問者様の従業員としての体裁にすればOKです。 しかし、給与として支払いをしなければならなかったりするので、経理とか人事に確認した方が良いでしょう。 また、厳密に言えば1週間の短期雇用は建設業法では、直接雇用とは言えないので色々面倒になりそうですね。 建設業法で外注総額4000万円未満の元請業者、ならびに下請負に入る建設業者が、直接雇用する技術者の中から、現場に配置しなければならない技術者のことである。 請負代金の額が500万円未満(建築一式工事にあっては1500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)で、建設業許可を取得している者であれば、請負代金の額が500万円未満であっても主任技術者の配置は必要。

sato-m
質問者

お礼

ありがとうございました。短期雇用で進めたいと思います。

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