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労働災害についての質問とは?
- 労働災害についての質問。
- 労災認定の手続きの流れや補償の範囲、復帰後の契約更新についての疑問。
- 労働災害保険の強制加入についての疑問。
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労災保険関係請求書等ダウンロード http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/ 災害発生時には遅滞無く事業主に申し出て 医療機関を受診する。 会社が労働者死傷病報告を労基署にすれば 被災者に対する治療費や休業補償に関して 保険を使うか会社が支払うかは自由なので 保険を必ず使わないといけないということではない。 会社が治療費や休業補償を支払うということなら それでもよい。 労災認定病院の場合 療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)を提出 病院が労基署に請求。 労災指定外病院の場合 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)を会社が労基署に対して 代理申請するか、本人が労基署に申請。 休業補償給付 休業補償給付支給請求書(様式第8号(別紙2)) を 会社の総務または、本人が労基署に申請する事業主の証明が必要。 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/95/Default.aspx 休業補償給付の額は、休業1日につき原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)の60%。 給付基礎日額=(算定事由発生日以前3カ月間に支払われた賃金の総額)/(算定事由発生日以前3カ月間の総日数) http://takujimusyo.com/rousai/rs-kyufukisonichigaku.htm 休業補償は4日目以降が保険で補償されるので 3日目までは事業者が支払う。 労災保険は強制加入 有期雇用契約で契約更新する旨の取り決めが無い場合は 労災を使おうが使うまいが 契約更新を拘束するものではない。 有期契約自体が 期限がくれば辞めることができることを保証する契約であって 更新を保証するものではない。
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- seble
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1 一般的には使用者(会社)が労基署へ申請し (事故の程度で申告義務有り) 事務手続きも行いますが、労働者自身が申請する事も可能です。原則論としては労働者自身が申請します。 2、治療費全額、一定の看護費等、休業補償(労基法平均賃金の8割相当)、後遺症と認定された場合の補償があります。 3、回復して復職できた場合、30日間は解雇不可ですが、それ以降は通常の労働者と同等に扱われます。 通常の解雇であればそれなりに正当理由を必要とされますが、合計3年未満の期限雇用で更新しないだけであればほとんど通ります。 ただ、復職であっても完治、治癒しておらず、随時、休業や治療が必要な状態は休業中と見なして解雇できません。 ただし、労災休業中でも単純な期間満了の場合は雇い止めとする事はできます。労災補償はそのまま継続します。 4、誰かを雇用した時点で文句なし自動的に加入と見なします。保険料を納めているとか手続きをしてあるかどうかなど、一切関係ありません。
お礼
大変わかりやすいご説明をいただき、ありがとうございます。 同僚の事故は、人ごとでは無かったので、気になっていました。 4の質問に関しては、よく求人広告で「労災・社会保険完備」などと謳い文句のある ものを見受けられましたので、加入している会社としていない会社があるのかと思っていました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 同僚の事故を鑑みて、パート雇用の場合は、怪我をした場合の補償は労災ではぬぐいきれないようですね。会社も雇用の更新はしないでしょうし。 文句も言わず、就業時間過ぎても最後まで仕事をしていく人だったので、何となく感慨深いものが あります。