労災における不休災害と休業災害の適用条件と対応方法

このQ&Aのポイント
  • 外国人派遣労働者が工場で骨折の怪我をし、病院へ行く必要があったが休めず、給料支給も不明瞭な状況になっている。
  • 不休災害は病院への通院が必要だが、休まずに勤務できる場合に適用される制度であり、休業補償は受けられない。
  • 外国人労働者の保険制度について知識が不足しており、適切な対応が受けられていないとの予想がある。労働基準監督署や社労士に相談することを検討する。
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不休災害と休業災害(労災について)

外国人派遣労働者の知人が、工場(勤務先)で全治1ヶ月の骨折の怪我をしました。 痛くて手が動かないので病院に行きたい旨を勤務先職員に伝えると 「どうせ病院にいっても、湿布貼られるだけで大したことないと思うよ」 といわれたそうですが、痛くて仕方がなかったので、派遣会社に連絡をし、 その日の午後に、派遣会社の職員(雇用主)に連れられて、整形外科のクリニックへ行き、 支払いは派遣会社の方が行いました。 医師からの診断は【左手人差し指手根骨骨折・全治1ヶ月】でした。 医師は治るまで休業すると考えていたようで、固定はせず、湿布をし、サポーターをする 処置になったようです。 しかし、知人は勤務中の怪我でやむなく休業している間(詳しく言うと4日目から) 給料の60%が休業補償として支給される制度を知らなかったため、 給料がなくなることを恐れ、次の日から通常どおり出勤したそうです。 勤務先の職員は、怪我をする前までに行っていた作業をさせるのは無理と判断し、 軽作業を知人にするよう命じていたそうです。 しかし、片手でできる工場の作業はほとんどなく、知人は怪我をしている手も 使いながら、5日間働きました。 その間、できる仕事がなく、勤務先からは指示もされず、何をしたらいいのか 分からない状態で放置されていることもあったようです。 補足として、怪我をしてから勤務先の監督者が冷たくあたるようになったようです。 その後はじめの診察から1週間後にあたる、勤務5日目の午後、また仕事を早退し、 派遣会社の職員とクリニックへ行き、経過をみてもらいました。 知人が勤務先で作業を行うので固定をしてほしい旨を医師に伝えると 固定すると動きにくくなるので固定はしないほうがいいといわれたそうです。 その3日後、手が腫れてきたようで、仕事を休み、クリニックへ行くことになりました。 レントゲンをもう一度撮った結果、骨が離れてきていると言われたそうです。 知人は痛くてまともに作業ができない上、これ以上作業を続けて治りが悪くなることは 避けたいと思い、2日間休んだそうです。 私は知人に労災には休業災害というものがあり、勤務中の怪我が原因で 医師から休養が必要であると診断された場合は補償される制度があることを伝えました。 その際、どういう労災なのか確認するように知人へ伝えました。 すると、3日目に派遣会社から連絡があり、次のように言われたそうです。 「【むきゅう労災】なので、これ以上休まないように」 知人はこのように言われたため、3日目から勤務しています。 しかし、2時間ほど放置され、何の作業もさせられないまま、勤務先の職員には 冷たくあたられ、困惑しているようです。 私なりにインターネットで調べたところ、【むきゅう労災】(知人は漢字が分からないためひらがな) というのは見つかりませんでした。その代わり、【不休災害】というものを知りました。そしてその 不休災害は『病院へ行く必要はあるが、休まなくていい場合』ということも知りました。 そこで皆様に質問があります。 (1)知人の場合、休業災害は適応されないのでしょうか?  医師から休むことが必要と診断された場合は、勤務先側や派遣会社側が  不休災害と主張していても、休業災害として休業補償が受けられるように  なるのでしょうか?  また、はじめは不休災害と判断されていても、途中から休業災害に  変更することはできるのでしょうか? (2)これはあくまでも私の予想なのですが、保険制度等のことをしっかりと把握できない  外国人労働者であるのをいいことに、相応の対応を受けられていない気がします。  主張をしなければ、勤務先・派遣会社のいいように処理をされている感じがして  ならないのですが、このようなことが考えられる場合、相手にはどのように  対応すればよろしいでしょうか?  まず、【無休労災】という言葉がネットで検索しても見つかりませんし、平気でそのように  ない言葉を伝えてくる派遣会社が私にはとても信用できないのです。 (3)こういった相談をする機関は、労働基準監督署になるのでしょうか?  それとも社労士の方に相談するのが一般的なのでしょうか? 以上、長くなりましたが、詳しい方ご教示いただけますでしょうか。 宜しくお願いいたしますm(_ _)m

noname#177916
noname#177916

質問者が選んだベストアンサー

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  • ukdes77
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回答No.1

こんにちは 気の毒なお話ですね 専門家ではありませんので、過去の経験から書かせていただきます 数年前、近隣の市の土木工事の一次下請業者として仕事をしていた際、 当社の社員が鉄骨と柵の間に指を挟まれ、左手(利き手)小指を粉砕骨折しました、 被災したのが16:00頃、手術は深夜にまで及びましたが、 翌日はいつもの様に現場に出勤し、軽作業をしていました 当初の扱いは「不休災害」です 当時、元請の会社全体、及び各工事所は無事故運動を展開中(これはいつもですが)で、 「労働災害ゼロを目指す」等のスローガンを掲げておりました これは業界の誰でも知っている事ですが 「休業災害」の方が、「不休災害」よりも重大な事故とみなされ、 当然、本部からのペナルティも「休業災害」の方が重いため、 会社及び総務担当者は、なるべく「不休災害」扱いにしたがります >怪我をしてから勤務先の監督者が冷たくあたるようになったようです。 つまり、ケガをする社員は、会社にとっては「迷惑なだけ」なのです そんな事情も被災者本人は知っておりましたので、 その後も毎日出勤、作業をしておりました (その後、執刀医とは別の医師に聞いたところ、絶対安静が必要だったとの事でした) 1週間ほど経って、定期の検査に行くと、骨折した小指の先が壊死しており、 切断手術、2週間の休業が必要との事、やむなく現場の所長に話し、「休業災害」の扱いとして、 管轄の労働基準監督署に、遅延書を添付して書類を提出しました (一応、不休災害は様式第5号、休業災害は様式第23号の提出が必要です) ですので、ご質問の >はじめは不休災害と判断されていても、途中から休業災害に >変更することはできるのでしょうか? これは、手続き上可能です 労災隠しは重大な「犯罪」です (まあ実際はどこでもやってるんですけどね・・) 相談先は工場の地域管轄の労働基準監督署になると思いますが 質問者様の文章から察すれば、 勤務先側や派遣会社側は、それを知っていて、ごまかしているとしか思えませんので、 いきなり監督署に訴えれば、双方の会社共、相当の指導(罰)を受けると思われます 例えば、「監督署に訴える」をタテに、待遇の改善を求めるなどのやり方の方が、 賢い気もしますが・・。 外国人労働者の雇用の実態について、私は詳しく知りませんし、 残念乍ら、必ずしも「正義が勝つ」とは限りません 今後の就労なども考慮のうえ、行動されては如何かと思います。

noname#177916
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 >「休業災害」の方が、「不休災害」よりも重大な事故とみなされ、 当然、本部からのペナルティも「休業災害」の方が重いため、 会社及び総務担当者は、なるべく「不休災害」扱いにしたがります そうなんですね・・・。やはり、「休業労災」となると労働基準監督署からの チェックが厳しくなるだけではなく、会社の間でもペナルティ等が課せられるため 「不休災害」にしたがるのですね。 >>怪我をしてから勤務先の監督者が冷たくあたるようになったようです。 >つまり、ケガをする社員は、会社にとっては「迷惑なだけ」なのです 知人自身も、それまで普通に会話をしていた勤務先の職員の方が 目すらあわせてくれなくなり、自分の存在がないかのように振舞っていることに とても困惑しておりました。 私は工場等で勤務したことがないので詳しくは分かりませんが、 どうやら事故再発防止のため、知人自身にも、勤務先の監督者の方々にも 会社側から事情聴取があったようです。 その際、生産率のアップ、効率のアップのために手順とは違う方法を 現場の職員に教えられていたようですが、知人はそれを言ってしまうと 現場の職員が罰せられると思い、黙っていたようです。 そんな知人の心中も知らず、職員の方々の対応は聞いていて悲しくなります。 なんだか大人気ないですよね・・・。 ukdes77さんのおっしゃっている被災者の方は、粉砕骨折という 大怪我をしたにもかかわらず、休まずに作業を続けていたなんて・・・。 そして壊死してしまったなんて・・・。信じられません・・・。 会社に「迷惑」と思われないように、怪我をしているのに無理を しなければならない、そんなことあってはならないと思います。 話を聞くだけでも憤りを感じます。 >管轄の労働基準監督署に、遅延書を添付して書類を提出しました >(一応、不休災害は様式第5号、休業災害は様式第23号の提出が必要です) 不休災害でも様式第5号の提出が必要なんですね!はじめて知りました。 そういえば、知人も何か書類を出したと言っていた気がします。 その書類がどういうものなのか、説明はなかったそうです。 一度確認してみます! >>はじめは不休災害と判断されていても、途中から休業災害に >>変更することはできるのでしょうか? >これは、手続き上可能です とりあえず、知人へ状況を確認したところ、「何もしなくていいから 会社には来てください」と言われているそうです。 これはきっと、「休業災害」にしたくないからなんでしょうね・・・。 医師の診断では休業する必要があるかどうか、それをまず確認しなければ なりませんね。 >例えば、「監督署に訴える」をタテに、待遇の改善を求めるなどのやり方の方が、 >賢い気もしますが・・。 >外国人労働者の雇用の実態について、私は詳しく知りませんし、 >残念乍ら、必ずしも「正義が勝つ」とは限りません >今後の就労なども考慮のうえ、行動されては如何かと思います。 たしかに、ukdes77さんのおっしゃるとおりですね。 これからもその工場で働くか否かで冷静に判断しなければいけませんね。 日本人でさえ就職困難な時代ですし、知人がこのことで会社ともめて 失業してしまったら、それこそ生活に関る問題ですし・・・。 知人へ提案して一緒にもう少し考えてみます^^ ご回答くださり、本当にありがとうございます。

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