第三者災害での治療費や休業補償

このQ&Aのポイント
  • 第三者災害による怪我での治療費や休業補償について知りたいです。
  • 症状固定の期間や治療費の支払いについて教えてください。
  • 後遺症害の認定による治療費と休業補償の継続について教えてください。
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第三者災害での治療費や休業補償

先月仕事中に怪我しました。会社に出入りしてる運送業者の人の不注意で 彼が運んでた鉄製の棒みたいなのが私の後頭部に直撃。 詳しく分かりませんが第三者災害?とゆう事で労災認定してもらい 今は通院してます。治療費用や休業補償は労災で払って貰ってます。 少し動くと首や腕に電気が走ったように痛く手が痺れたりします 同じような症状があるかネットで調べていたら たまたま後遺症害という言葉が目に付いたので検索してたところ 一定の期間治療して回復が見込めない場合。症状固定となり労災がストップする。 と書いてました。 後遺症害として認定がどうのこうの書いてますが良く分かりません。 質問ですが。 :症状固定: 一定の期間で回復が見込めないとはどのくらいでしょう? とてもじゃないですが半年やそこらで完治する気がしません。 :支払い: 治療費がストップされた場合、今後は自分で払うのでしょうか? 休業補償がストップされたら一体どうしたら良いのですか? :後遺症害: 認定された場合は治療費など継続してもらえるのか? 休業補償も継続して貰えるのか? 上記3点教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

>このようなケースで症状固定後、後遺症害と認定された場合 加害者もしくは相手会社へ慰謝料は請求可能ですか? 会社、加害者に不法行為責任または安全配慮義務違反の債務不履行責任がある場合は 請求できます。 それが無くても請求することは自由ですが 訴訟しても裁判所が認定するとは限りません。 労災保険では慰謝料は認められません。休業損害補償も休業損害の全額は 認められません。 請求した時点で会社が存在していればの話で 倒産した後まで追及できるわけではありません。 訴訟で勝訴しても相手が素直に支払うとは限りません。 被告が上告も可能ですし、支払いに応じない場合に 差し押さえ等を行うのは貴方です。 同様に加害者と言っても無い袖は振れないので 裁判所の判決が有っても金の無い人からは取れません。 破産しようがとか、生命保険で払えと言うような公序良俗に反するようなことは できません。

hasegawa55
質問者

お礼

なるほど ありがとうございます 万が一に備えて慰謝料請求出来る相手があるなら考えようと思ってました 相手会社はまぁまぁの規模の会社なのでなんとかなると思います もちろん裁判するかまではわかりませんが^^ 何度もありがとうございました ベストアンサーとさせて頂き閉め切らせて頂きます

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

治療して効果があるのなら治ったということにはなりませんよ。 症状固定にもなりません。 医師が治療が必要ないとしているのに 加害者や会社が費用を支払って医療行為をさせる必然がないでしょう。 労災休業中 及び 療養のための休業する必要がなくなった日から30日間は 解雇はできません。 解雇制限期間(第19条第1項本文) 第十九条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 (打切補償) 第八十一条  第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

hasegawa55
質問者

補足

たびたびすいません あくまで仮に症状固定とされた場合 会社か加害者に治療費として3割請求可能ですか? 別件で このようなケースで症状固定後、後遺症害と認定された場合 加害者もしくは相手会社へ慰謝料は請求可能ですか? お手すきの時で構いませんので回答おねがいします

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

補足しますが。 療養給付が打ち切られた後も 治療を継続したいということであれば 社会保険に切り替えて3割負担で治療は受けられます。 傷病補償年金(通勤労災の場合は傷病年金)は、 療養開始後1年6ヶ月経過し傷病が治っていない(症状固定になっていない)場合、 診断書を提出してその内容により職権で支給か不支給か決定します。 傷病等級表1級から3級に相当する場合です。 休業補償から傷病年金に切り替わる形になります。 傷病等級表 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/130/Default.aspx

hasegawa55
質問者

お礼

ありがとうございます

hasegawa55
質問者

補足

補足ありがとうございます。 打ち切られた後の3割負担ですか。 仮にその3割が払いたくない場合は自分の会社もしくは加害者に請求出来ますか? 働けないカラダならその頃には会社もクビになってるかもですが。 よろしければ補足にも回答おねがいします

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

引用 「治ったとき」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいい、これを「治ゆ」(症状固定)といいます。すなわち、負傷の場合は創面がゆ合した場合、病気の場合は急性症状がなくなり慢性症状は持続しても医療効果が期待できない状態と判断される場合をいいます。  したがって、「治ゆ」とは、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/96/Default.aspx 症状固定というのは それ以上治療をしても、症状の改善が医学的に期待できない状態 です。 治療を継続する理由がありませんから療養の給付は止まります。 治るというのは症状固定も含みます。 治っていない(症状固定ではない)場合は療養給付は続きます。 症状固定になった時点で障害が残っていて それが労災保険の障害等級に該当すれば 一時金もしくは障害年金が支払われます。 障害1級から7級が年金、8級から14級は一時金です。 http://www.fujisawa-office.com/rousai8.html 障害等級表 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/ 障害等級認定は医師の診断書が重要な要素となりますが 本人抜きで認定されるわけではないので 医師とよく相談してください。 治療すれば治る場合で 被災から1年6ヶ月を経過して治っていない場合は 傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合には 傷病年金が支払われます。 傷病(補償)年金、障害(補償)年金を受給すると休業補償給付は 自動的に打ち切られます。 傷病(補償)年金は疾病が治る前、障害(補償)年金は治った後に 支給されるものです。

hasegawa55
質問者

お礼

詳しい説明感謝です

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