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労災休業補償

業務で運転中に後方より追突されました。相手方がほぼ100%過失があり、「むちうち」で休業しました。 もともと同期間に、痔の手術を行う予定があったので、同一病院で治療を行いました。 損保に休業補償を請求したところ、持病の治療が重複 しているとして100%保障してくれません。 休業期間すべてを休業補償してもらうことは可能でしょうか。 また、労災先行として、労基署の査定を受けるべき でしょうか。

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回答No.2

事故お悔やみ申し上げます。 早速ですが、今回の事故に関して、労災先行として治療費なども労災適用を急いでください。(どの部分も、「労災」「自賠責(任意保険)」両方請求することがポイントになります。両方から満額を総取はできませんが、重なり合って請求できる部分がいくつかある為です。) >相手方がほぼ100%過失があり、「むちうち」で休業しました。 (1)「交通事故により」入院していた期間は100%補償されます。また、貴方の案件は、業務中とのことですので、休業補償を1つとれば、制度上の恩恵として、労災・自賠責をあわせて、合計120%の休業補償を受けることが出来ます。 (労災より、更に休業特別支給金が、 事故前3ヶ月間の総支給額÷3ヶ月間の総日数×0.2×休業日数 で支給されるのです。 これは労働福祉事業団が全国で経営している結婚式場やホテルの利益から特別 に支給するものです。制度上の恩典ですから、保険屋さんから100%の休業損害の支給を受けていても請求すれば支払われます。つまり、この場合、120%を取得出来るのです。 )(→参考HPより引用。http://www.jiko110.com/contentu/hoken/rousai/index.htm  労災保険のメリットの欄をご参照下さい。) (2)「痔の手術より」入院していた期間は、労災の適用になるかならないかが、ポイントになります。この際、交通事故とは関係ありませんので、労災分の計80%の支給となります。 (3)「むちうち」の後遺障害が認められれば、級によってことなりますが、14級だと自賠責評価で75万(+労災 後遺障害評価分10万前後)、と総合的な損害賠償も大きくなります。「むちうち」は後遺障害の等級を認定させるのが、比較的難しい(知識・交渉力が必要)ので、先ず、内容・実績とも十分な「交通事故110」で貴方の症状を確認して、解決に至るスケジュールを立てていく必要があります。 (私も、このHPに大変お世話になりました。掲示板やメールの対応も素晴らしいものがあります。)

参考URL:
http://www.jiko110.com/
osamuchiyan
質問者

お礼

お返事有り難うございました。 お礼が遅れて申し訳ございません。 貴重なアドバイス有り難うございました。 アトバイスどおりさっそく労災先行で手続きいたしました。 もっとも、まだ具体的な連絡はありませんが、どんな返事 がくるか内心楽しみにしています。

その他の回答 (2)

回答No.3

(3)【追記】 「むちうち」に関して、自賠責評価を記載いたしましたが、同じ後遺障害等級でも「自賠責基準・任意保険基準・地方裁判所基準・日弁連基準」と計4つの基準が存在します。 方法さえ間違わなければ、後遺障害申請が、損害賠償額の85%を占めます。 その点、認識下さい。 「交通事故について」 http://www.jiko110.com/contentu/gaisyo/gaisyo/index.html 「むちうちについて」 http://www.jiko110.com/contentu/kenkyu/keiyoubi/kenkyu.html

noname#13482
noname#13482
回答No.1

休業損害に対する補償は、実際に収入の減少があった場合にその対象になります。あらかじめ手術を予定されていたということですが、その部分についてはすでに休暇するということになっていたのでしょうか?でしたらそれは今回の事故とは無関係ということになります。例えば当初10日間の予定が事故のために15日間の休暇を取ることになってしまったというなら、単純に考えると5日分しか対象にはなりません。休暇が何日であろうと実際に収入の減少がなければ、その対象にはなりません。 業務中の事故ということで、当然労災の対象になるものと思われます。労災と自賠責の双方から補償を受けることはできませんので、どちらかを選択することになります。どちらを選択してもいいんですが、一般的に自賠責を選択することになります。補償内容も労災のそれより充実してます。その他にも考えられる点はありますが、自賠責(つまり相手側)から補償を受けたほうが簡単だと思います。

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