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労働災害での事故証明について
勤務中に事故を起こしてしまい、相手も同じ会社、車mの社用車だったということで労働災害にて治療費などを出してもらうことになりました。 事故は勤務先の車を運転して戻り、駐車場に車を入れる際に先に降りていた相手の方の足にタイヤがあたってしまったというもので、相手の方も骨などには異常はなく、多少の腫れはあるものの当日も翌日も普通に勤務されています。 そのために警察にて事故証明をもらわなければならないのですが、相手の方の怪我も大したことはなく、本人も過失があったとのことで通常の事故であれば示談になりそうな物なのですが、やはりこのような場合の事故証明をとる場合、病院の診断書なども警察に提出しなければならないのでしょうか? 診断書を出すと人身事故ということになり、下手をすると免許停止になってしまうこともありえますよね? 日常生活はもちろん、通勤や仕事にも車を使用しているので、免停などということになれば仕事もできず、下手をすると職場も辞めなければならなくなってしまいます… 診断書を提出しなければ人身事故にはならないらしいのですが、その場合にもらえる事故証明では労災の手続きは行えない、もしくは行えても治療費などは出ないのでしょうか?
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- h2goam
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回答No.2
人身の事故証明があれば労働災害の証明となり当然労災の扱いになります。 人身の事故証明は当然診断書提出が必要です。 物損の事故証明や事故証明なしでは事故と傷病(労災)の関係を証明できません。 この場合被災者が当該事故(事故証明無の場合は事故そのものの証明も必要)が傷病(労災)の原因であると証明しなければなりません。
- habanero31
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回答No.1
駐車場は公道でない.道交法の適用外である.労災申請で第三者が必要であるが必ずしも警察は必要ない.