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急ブレーキで怪我をしたが事故扱いしてもらえない

お世話になります。どなたかお知恵をかしてください。 要点をまとめます。 ・前車が急ブレーキをかけたのでこちらも急ブレーキ。 ・幸い、車は当たらなかったが自分が車内で顔をぶつけ、怪我。前車は走り去る ・翌日保険会社に連絡(警察に診断書をもっていき事故証明をもらうよう言われる) ・病院に行き、診断を受け、診断書の作成をお願いするが来週と言われる ・申告が遅くなるのでとりあえず警察に電話したが、事故として扱ってもらえないので事故証明がもらえません ・保険屋に、「事故証明がもらえなくても、人身事故証明不提出理由書があるから大丈夫」と言われるが不安。 保険会社から治療費は払ってもらえるのでしょうか? 先日、前車が急ブレーキをかけたため自分も急ブレーキをかけ、追突は免れたのですが自分が車内で顔をぶつけて怪我をしました。 前車は一瞬止まったようでしたが、すぐに走り去ってしまいました。自分は唇を切ったようで、たいしたことないと思ってしまって帰宅したのですが、さし歯が中で折れていました。 翌日保険屋に電話をし、歯医者に行きました。すぐに警察に連絡をしなかったのを後悔してますが、保険屋さんの話では「警察提出用の診断書をもらって警察に事故の届けをしてください」とのことでした。 とりあえず警察には電話を1本入れたところ、「当たってないし、その状況では事故として扱えない」と言われてしまいました。 車間距離をとってなかった私が悪いと言われましたが(もちろん不注意もあります。)当たらなかったから大事に至らなかったわけですし、実際怪我をしてしまっています。 自身の保険はフルカバーなので、治療に人身障害保険を使いたいのですが、保険の請求には事故証明が必要なので困っています。保険会社は「人身事故証明不提出理由書を書いて提出すればOK」と言うのですが、掲示板などを読んだところ、それが認められないこともあるようなので心配です。 相手がもうわからないので自爆と同じだと思いますが、このような場合、事故証明をとる方法はないでしょうか?もしくは解決する方法はありませんか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.1

警察に人身事故として届ければ良いだけです。 道路交通法では、前走車が急に停車したとしても、安全に止まれる車間距離を開けて走行しなければならないと明記されて居ますので、接触していようが居まいが、あなたの側の100%過失です。 つまり、あなたに対しては自爆事故となります。 自爆事故でも交通事故として届ける事は出来ますので、安心して警察に届けてください。

agenda2000
質問者

お礼

kisinaitui様 早速の回答、ありがとうございます感謝いたします。 電話した警察署で「それでは事故として扱えない」と言われてしまったのですが、それでも診断書を持っていけば人身事故として扱ってもらえるのでしょうか?一度断られてしまったので心配なのです。 担当官の裁量にもよるのでしょうか? すこし不安もありますが、kisinatuiさんの回答で元気でました。診断書をもらってから警察に行ってみるようにします。

その他の回答 (3)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

 今回の事故において、「前車の急ブレーキが原因。賠償を求める。」というのでしたらこの書き込みは忘れてください。  一方「自損事故で人身傷害補償保険を使いたい。」というのであれば参考になるかと。  通常不能理由書というのは、「人身事故として処理されてはないが自賠責保険を使いたい」といった場合に、これは「実質人身事故ですので自賠責保険の使用を認めてください」と申請する際に使われます。  しかし今回の事故を自損事故として処理するのであれば、自賠責保険は今回の事故には全く関係ありません。つまり任意保険会社だけの判断で事故処理が出来ることになります。その保険会社が「診断書+不能理由書」で支払いをするといっているので、今の段階ではそれを信用するほか無いですね。

agenda2000
質問者

お礼

oshiete-qさん、回答ありがとうございます。 保険会社が、自損事故としてとらえてるのかその辺が私にはわからないところがあるのです。oshiete-qさんの言うように「前車の急ブレーキが原因で賠償を求める。」のようにして自賠責を使う目的で不能理由書の提出を求めているとしたら?など考えてしまいます。警察も、私がはっきり自損事故と言わなかったから事故扱いしてくれなかったのかも? 一人で悶々と悩んでいたのでここで質問をしてみてよかったと思ってます。 事故証明をとるのが1番いいと思いますので。本日診断書がもらえるようですので、警察に行ってみます。 ありがとうございました。

agenda2000
質問者

補足

追記です。警察にいってみましたが、結果はNOでした。 警察の言い分としては、 ・現場の痕跡がない ・相手と非接触である ・事故当日の連絡がない ・事実が私の説明のみでそれを証明できない などでした。 帰宅すると「不能理由書」の用紙が保険会社から届いていました。 警察に対しては不満が残りますが、不能理由書で申請してみます。 ありがとうございました

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

警察が受理しない場合「人身事故証明書入手不能理由書」を保険会社に提出する事により、保険会社は支払の対応をします。 対人保険とは違い、人身傷害保険は、この点、少し緩やかです。 担当者も問題無いと言っている訳ですから、信用しましょう。 どうしても必要とあらば、既回答のように動けば良いでしょう。

agenda2000
質問者

お礼

tpedcipさん。回答ありがとうございます。他の事例で、私の場合はどうなるのか分からないのですが、「人身事故証明書入手不能理由書というのは嘆願書のようなもので、で認められるのは1~2回の通院までで、それ以降は・・・。」というような話が書いてあったので。 私の場合は歯の治療ですので1~2回というわけには行かないと思いまして心配しています。 保険会社が途中で「認められないから支払いできません」とならないか、など。 心配が杞憂でおわればいいのですが、とりあえず、本日診断書がもらえることになったので、それをもって申請にいってみます。 ありがとうございました!

agenda2000
質問者

補足

警察にいってみましたが、結果はNOでした。 ですが道交法67条に、警察は事故の受理をしなければならないと明記されているようで、今回の不受理が担当警察官の無知のせいだと病院の先生はおっしゃってます。あと、この事例の場合、無理に事故証明を取ろうとするよりも、不能理由書を提出すれば大丈夫な案件であることも教えてもらいました。私のとまったく同じ事例が損保協会の試験問題にあるそうです。 先ほど「人身事故証明不提出理由書」が届いていたので、それを書き込んで保険会社に提出してみます。 なぜ受理をしてくれないかは相当不満でもう一度警察にいって文句を言いたいくらいですが、不提出理由書で保険がおりるならそれで御の字です。見ず知らずの相手に丁寧なご回答ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

No.1で書き込んだものです。 警察はめんどくさいから、扱え無いと言って居るだけです。 こういう所をめんどくさがるので、困ったものなのですが・・・ 管轄の警察で扱え無いと言われたら、県警本部に、「事故で、実際に怪我をして居るのに、所轄で扱え無いと言われてとても困っている」と言えば動いてくれると思いますよ。 病院の診断書も作成してもって行って下さい。 事故の届けを受理し、記録する事は、警察の義務なのですからね。

agenda2000
質問者

お礼

kisinaituiさん、再度ありがとうございます。県警本部に~ですね、分かりました。先ほど病院に問い合わせをしたら、診断書がの作成は終わっているようなので、診断書をもって届けにいってみることにします。 ありがとうございます

agenda2000
質問者

補足

追記です。警察にいってみましたが、結果はNOでした。 その後病院の先生が専門家にきいてくれました。道交法67条に、警察は事故の受理をしなければならないと明記されているようです。なので今回の不受理が担当警察官の無知のせいだとおっしゃってます。あと、この事例の場合、無理に事故証明を取ろうとするよりも、不能理由書を提出すれば大丈夫な案件であることも教えてもらいました。私のとまったく同じ事例が損保協会の試験問題にあるそうです。 先ほど「人身事故証明不提出理由書」が届いていたので、それを書き込んで保険会社に提出してみます。 夜中の丁寧なご回答、ほんとにありがとうございました ちなみに、拒否をした警察の言い分としては、 ・現場の痕跡がない ・相手と非接触である ・事故当日の連絡がない ・事実が私の説明のみでそれを証明できない などでした。

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