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交通事故で責任割合は私が100ですが、怪我も私だけです処分は?

交通事故を起し対向車と衝突してしまいました。責任割合はほぼ100%自分にあります。相手の車は破損し保険会社に損害金を支払って貰いました。幸い被害者(相手)に怪我は無かったのですが、私の方は手首を骨折してしまいました。被害が相手の車だけだったので物損事故で警察に届出をしましたが、保険会社からは、私の怪我が重いので人身事故で再提出するように勧められました。事故の加害者は私ですが怪我をしたのも私だけです。この場合、人身事故で警察に届けた場合には私にはどのような処分(免許についてや罰金・行政処分など?)が下されるのでしょうか?あまり無い事例だと思うので、どうしたらよいのか困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

まず罰金というのは、交通事故の場合に業務上過失傷害罪で発生するものであり、これは刑事事件の罰金となります。 刑法においては自分自身を怪我をさせることは罪になりませんので、罰金はありません。 行政のほうは道交法違反(安全運転義務違反)がありますので、2点加点の処分が考えられます。 事故状況によってはまったく処分のないケースもあるようです。 その辺は公安の裁量のようですから、正確なところはわかりません。

y-like-you
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 判らないことだらけなので、細かい説明をつけて頂いて、本当に助かります。 自分の方が悪いことは判っているので、免許証の加点などは仕方ないことだと思っています。 罰金の支払いも無いようなので、安心しました。 警察の方には取扱いの変更のお願いに行こうと思います。 又、何かありましたらご意見を宜しくお願い致します。

y-like-you
質問者

補足

補足と言う内容になるか判りませんが、もう少し質問させて下さい。 物損事故で警察に一度提出していますが、人身事故に変更の場合は期限などはあるのでしょうか? それから、相手の方(被害者)の方にとって、私が人身事故扱いに変更することによる迷惑(書類の書直し等や相手方の不利になる事など)はかからないでしょうか? それから、人身事故扱いとした場合の私の不利益(?表現が判りませんが)は、先程のご回答以外に発生するのでしょうか? 警察の方が前回「出頭などもあり得るかも知れない」と言っていたので。 いろんな点で、心配だらけで悩んでいます。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
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回答No.4

再度#2です。 ご質問者の解釈で合ってます。 相手の方は処分は何もないものと思われます。 (事故状況によっては処分がある場合がありますので、100%ないとは言いきれません) ご質問者も処分があっても2点の加点のみと思われます。 警察官からは人身にすると罰金や免停があるよと脅されるかもしれませんが、警察は処分を決めるところではありませんので、適当なことを言っているだけのことが多いです。

y-like-you
質問者

お礼

n_kamyi様 本当に有難うございました。 やっと、安心して警察の方に届出の変更をしに行けます。 ずっと悩んでいたのですが、こちらに質問を出させて頂いて良かったです。 特に最後の2行に現実味があって、又ひと安心です。 知合いに専門の方がいないので相談はしても、自分で確認して納得出来ないと不安が残ってしまいますので(相談した人には申し訳ありませんが)。 警察に行って、又何か言われたら不安がよぎりそうですが頑張って変更の手続きに行ってきます。 本当に、判りやすいご助言をありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

#2です。 人身に変更するのに期限というのは基本的にはありません。 ただし、警察側は後日の変更を嫌う傾向があります。 人身扱いにすると、警察が検察に送致する書類として、実況見分調書・被疑者調書・被害者調書というのを作成する必要が出てきます。 実況見分調書は基本的には加害者・被害者双方立会いの上、現場検証を行いますので、相手方の協力も必要になってきます。 事故処理をした時点でご質問者が怪我をしているのが明らかなようですから、実況見分そのものは事故の当日に完了している可能性があります。警察で初動時にどの程度捜査をしたのかわかりませんが、その内容によってはご質問者や相手方に再度警察への出頭が必要になってくるような状況だと思います。 相手方には人身にしてどういうつもり?何で今更?と不信感を募らせる可能性がありますので、ご自身の保険を適用させたいために人身扱いに変更したいので、ご協力お願いしますということをキッチリと説明して理解していただければ特に問題は発生しないと思います。

y-like-you
質問者

お礼

即答をありがとうございます。 警察の方には、人身事故扱いへの変更をお願いしに行こうと思います。

y-like-you
質問者

補足

何度も、申し訳ありません。 相手の方は被害者であるので、人身事故扱いに変更になったとしても、公的処分(?)「免許証や何らかの処分など」は無いという事ですよね。 私(加害者で怪我人)の方も、重い法的処分や罰金なども無いと考えて良いのでしょうか? 小心者で情け無いのですが、細かいことが気になってしまいます。 同じようなことを何度も質問してしまって、本当に申し訳ありません。 お世話になりますが、よろしくお願いします。

  • psdbsq
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

法的な根拠はないのですが、以前私も同じようにバイクで他者の車に後ろから突っ込んでしまい、全治1年半という事故を起こしたことがあります。 過失割合は10:0でもちろん私の方が10割負担でした。 病院のベッドに警察がきて「君の方が100%悪いからね。目撃者もいるし」と言われました。 入院費用や、相手の車の修理代など諸々掛かりましたが、 警察の行政処分や点数の減点などは全くありませんでしたよ。 なんと警察から「セーフティードライバー」のカードまで送られてきました。 「セーフティードライバーカード」とは免許取得後1年間無事故無違反の場合に貰えるカードなんですよ。 事故は免許取得後6ヶ月目でした… このことから考えるに、y-like-youへの処分はないと思います。

y-like-you
質問者

お礼

早速ご回答頂き、本当に有難うございます。 保険会社と警察の方の説明が違っていましたのでとても気になっていました。 psdbsqさんご自信の経験からの内容なので安心感が増しました。 この事故の場合、やはり人身事故扱いとなったのですよね? ご回答を参考にして警察には届出の変更をお願いしに行こうと思います。 有難うございました。

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