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人身事故にすると怪我した人に処分は来る?
当方・相手方の双方に過失のある交通事故でした。 私は怪我をしていますが、相手は怪我はありません。 人身事故扱にするか悩んでいます。 私の怪我のみで人身事故扱にした場合、私にも過失がある以上、私にも免停・罰金等の処分が来る可能性があるんでしょうか? 教えてくだされば有難いです。
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- donbe-
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>私の怪我のみで人身事故扱にした場合、私にも過失がある以上、私にも免停・罰金等の処分が来る可能性があるんでしょうか? それはありません。自分自身を業務上過失傷害には問えません。 他人をケガさせた場合のみです。
- ken200707
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交通事故の場合、刑事、行政、民事の3点について考える必要があります。 行政は交通事故を起したこと自体に対する制裁でその程度により免許停止、免許取消しがあります。これは車両を運転する能力(技術や性格など)に問題があるので、一時的(或いは恒久的)に運転すること自体を禁止する(性格には許可しない)ことを目的としています。よって事故の結果人身に被害があったか否かは問題でなく、事故を起したことに過失(ないし故意)があったか否かが問題です。 民事は、 民法(不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 によります。よって、人身だろうが物損だけだろうが、何らかの被害が発生して、その発生に責任(故意又は過失)があるならば、損害賠償を行う必要があります。 刑事は、 刑法211条2項 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 によります。条件として“人を死傷させた”とあるので、例え自身が怪我や死亡していても、相手が怪我や死亡していない限り、本条文が適用されることはありません(自分に対する傷害を罰する条文が無いため)。 よって、人身事故とするかしないかに関わらず、免停(あるいは取消し)になる可能性(事故の内容や被害の程度に依存)は存在します。罰金は相手に怪我等がない場合は刑法211条2項(自動車運転致死傷罪)では発生しません、但し人身事故の有無に関わらず、道路交通法に違反していた場合は、その内容によって反則金ではなく罰金が発生する可能性があります。 また、当然ながら他の法令に違背していた場合は罰金やその他の刑罰が発生する可能性があります。
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
どうも今晩は! 物損事故の場合、基本的に違反点数や罰金はありませんが、人身事故の場合は被害者の 怪我の治療期間の日数によって違反点数や罰金が科されることが多くなります。 下記のサイトにある表の中の「専ら」とは事故の原因が一方的な場合で、「専ら以外」という のは事故の原因が双方にある場合です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm しかしご質問のケースでは、相手の方に怪我がないということですから、業務上過失傷害に はあたらず、人身事故扱いにしてもotakekatoさんに行政処分や刑事処分が科せられること はないと思われます。 ご参考まで
- tokyoyama
- ベストアンサー率11% (4/34)
基本的に物損扱いであれば処分はきません。 人身扱いだとしても基本的に処分されるは過失割合の高いほうです。 つまり被害者は処分しません。
勿論、双方に過失がある以上は、罰金も減点もあります。怪我あるなしに関係なく処分します。